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2009/11/02

メルマガ六法~総合版~ 第518号

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   「メルマガ六法~総合版~」
 
                                 vol.518
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目次

 1.ごあいさつ
 2.憲法
 3.金融商品取引法
 4.法律用語解説
 5.おすすめメルマガ紹介コーナー
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 朝夕はひときわ冷え込むようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガは、いくつかの法律をピックアップし、それぞれの法律を毎週一
条ずつご紹介していくというものです。


 それでは早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.憲法

第3章 国民の権利及び義務


第29条

1.財産権は、これを侵してはならない。

2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


(ひとくちコメント) 
 私有財産制を制度として認めた条文です。

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3.金融商品取引法

第2章 企業内容等の開示


第5条(有価証券届出書の提出)

1.前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有
  価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行
  う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として
  政令で定めるものをいう。以下この項及び第5項並びに第24条において同じ。)
  に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)
  に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第50
  条の2第9項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。)である場合
 (当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)
  の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めると
  ころにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなけれ
  ばならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要があ
  る場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内
  閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。

  一.当該募集又は売出しに関する事項

  二.当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が
    他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接
    な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令
    で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び
    当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公
    益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項


(ひとくちコメント)
 第5条は長いですので今回は第1項までです。

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4.法律用語解説


●恩赦


 恩赦とは内閣が裁判所から判決が下った刑の全部または一部を消滅させたり、
特定の罪について公訴しないことにする行為のことをいいます。


 恩赦には復権・大赦・減刑・刑・特赦の執行免除の5種類があります。


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6.「メルマガ六法」シリーズについて

 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法~総合版~」
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2.「メルマガ六法~民法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法~商法編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262718.html

4.「メルマガ六法~行政書士編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法~社労士編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

6.「メルマガ六法~宅建編~」
   http://www.mag2.com/m/0000262721.html


 詳しくは

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