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2008/06/17

メルマガ六法〜総合版〜 第491号 2008/6/17

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          「メルマガ六法〜総合版〜」
 
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目次

 1.ごあいさつ
 2.憲法
 3.金融商品取引法
 4.法律用語解説
 5.おすすめメルマガ紹介コーナー
 6.無料プレゼントのお知らせ
 7.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 梅雨空のうっとうしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナン
シャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガは、いくつかの法律をピックアップし、それぞれの法律を毎週一条ずつ
ご紹介していくというものです。


 さて、この度また新しいメールマガジンを発行することとなりました。


 その名も


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 このメールマガジンはその名のとおり、お金の専門家であるファイナンシャルプランナ
ーが、金融・経済の時事用語を解説していくというものです。


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をご覧下さいね。


 それでは早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.憲法

第1章 天皇


第3条

1.天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しな
  い。

2.天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


(ひとくちコメント)
 天皇自身に実質的決定権があるわけではなく、国事行為は全て形式的・儀礼的行為と
なります。

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3.金融商品取引法

第1章 総則


第2条(定義)

3.この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の
  申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この項
  において「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項に掲げる有価証券
  又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利(次項第1号、次条
  第4項及び第5項並びに第23条の13第3項において「第1項有価証券」という。)
  に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が
  前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項第2号、次条
  第4項及び第5項並びに第23条の13第3項において「第2項有価証券」という。)
  に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有
  価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。

  一.多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験
    を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合で
    あつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家
    以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当する
    ときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で
    定める場合(適格機関投資家のみを相手方とする場合を除く。)
  二.前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

   イ.適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその
     取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして
     政令で定める場合
   ロ.前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(政令で定める要件に該当
     する場合を除く。)であつて、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲
     渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

  三.その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価
    証券を所有することとなる場合として政令で定める場合


(ひとくちコメント)
 「有価証券の募集」とは、新たに発行された有価証券の取得の申込みの勧誘のうち、
勧誘対象者が多数である場合をいい、かつ、一定の適格機関投資家に限定されない場
合のことをいいます。

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4.法律用語解説

●商行為

 商法の規制対象となる取引行為を「商行為」といい、規制対象とならない取引行為は
民法による規制を受けることになります。

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5.おすすめメルマガ紹介コーナー

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 現在、「メルマガ六法」シリーズとして以下の6つを発行中であります。
 

1.「メルマガ六法〜総合版〜」
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   http://www.mag2.com/m/0000262717.html

3.「メルマガ六法〜商法編〜」
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4.「メルマガ六法〜行政書士編〜」
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5.「メルマガ六法〜社労士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

6.「メルマガ六法〜宅建編〜」
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