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2008/06/02

メルマガ六法〜総合版〜 第489号 2008/6/2

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          「メルマガ六法〜総合版〜」
 
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                                読者数:662名
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目次

 1.ごあいさつ
 2.憲法
 3.金融商品取引法
 4.法律用語解説
 5.おすすめメルマガ紹介コーナー
 6.無料プレゼントのお知らせ
 7.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 梅雨空のうっとうしい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ファイナン
シャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガは、いくつかの法律をピックアップし、それぞれの法律を毎週一条ずつ
ご紹介していくというものです。


 それでは早速、法律をご紹介していきましょう!

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2.憲法

第1章 天皇


第2条

 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これ
を継承する。


(ひとくちコメント)
 「皇室典範」には、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定められてありま
す。

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3.金融商品取引法

第1章 総則


第2条(定義)

 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
4.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
5.社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
6.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第8号及び第11号に掲
 げるものを除く。)
7.協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」
 という。)に規定する優先出資証券
8.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する
 証券
9.株券又は新株予約権証券
10.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又
  は外国投資信託の受益証券
11.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外
  国投資証券
12.貸付信託の受益証券
13.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
14.信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
15.法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定め
  るもの
16.抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券
17.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号
  までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
18.外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行
  う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、
  内閣府令で定めるもの
19.金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21
  項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国
  金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第
  3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によ
  らないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」
  という。)を表示する証券又は証書
20.前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外
  の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表
  示するもの
21.前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確
  保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書


(ひとくちコメント)
 小切手や約束手形なども広義では「有価証券」ですが、この法律でいう「有価証券」
には該当しません。

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4.法律用語解説

●慰謝料

 慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。

 名誉・財産権・身体・自由・の侵害があった場合に認められる余地があります。

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3.「メルマガ六法〜商法編〜」
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4.「メルマガ六法〜行政書士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262719.html

5.「メルマガ六法〜社労士編〜」
   http://www.mag2.com/m/0000262720.html

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