2009/10/17
★損をしない法律知識~パソコン版~★
平成21年10月17日付 第75号 読者数276名様 ★損をしない法律知識〜パソコン版〜★ ====================================== 1.はじめに 2.「給与差押え」について 3.編集後記〜合同会社設立DVDのお知らせ【行政書士向け特別価格あり】〜 ====================================== 1.はじめに ====================================== 大分県別府市の行政書士わだてつじです。 10月の大分県別府市は真夏のように暑かったですが、 最近だいぶ涼しくなりました。 プロフィールはこちらから↓ http://kaishahojin.com/office 当事務所ホームページ 会社・法人.com http://kaishahojin.com/ 「行政書士って何してるの?」 ↓そんな疑問に答えるべく1日1000アクセス突破で実録系ブログを毎日更新中です! http://ameblo.jp/wadagy 「パソコンを持ってないから携帯から見れるメルマガはないの?」 と言われたので作ることにしました! ↓携帯電話用メルマガ「損をしない法律知識!」 http://search.mini.mag2.com/r/servlet/Ms こちらもご登録は無料ですので、よろしければご登録お願いします。 当事務所では完全予約制ではありますが、 毎日、会社・法人設立の無料相談を実施することにしました。 無料相談会のお知らせはこちら↓ http://kaishahojin.com/service/soudan 完全予約制ですので、ご予約はお早めに! このメルマガをお知り合いの方にご紹介頂ければ幸いです。 では、最後までおつきあいください。 ====================================== 2.「給与差押え」について ====================================== 債権者(お金などを請求する権利がある人)が裁判の判決などにより強制執行が できるようになれば、次に債務者(お金などを支払う義務のある人)の どの財産を差し押さえるか考えなければいけません。 債務者が給与をもらって働いている人であればその給与を差押えることも可能です。 ただし、法律上、原則その給与の4分の3に相当する部分は 差し押さえてはならないとされています。 つまり、給料の4分の1までしか原則差押えは認められていません。 しかし、原則があれば例外もあり、 扶養義務などにかかる金銭債権を請求する場合には、 給与の2分の1に相当する部分まで差押えが可能です。 【今日のポイント】 給与の差押えは原則4分の1までだが、 扶養義務などの場合は2分の1まで差押えができる! ====================================== 3.編集後記〜合同会社設立DVDのお知らせ〜 ====================================== 会社設立のとき、電子定款を利用することで、 税法上、定款に貼るのが必要な収入印紙代4万円が不要になり、 市場価格16,000円の会社印が2,400円で買えたりしますから 自分で手続きするよりも絶対に得をする不思議な書式付DVDです!! これから合同会社設立業務をしていきたい行政書士の方には 行政書士版を特別価格でご提供していますので ご購入を希望の方は下記まで行政書士登録番号をお知らせ下さい。 info@kaishahojin.com 合同会社の合同会社による合同会社にするためのDVD 【誰でも絶対に得する合同会社の作り方】 http://kaishahojin.com/service/dvd 今なら特典として「12分でわかる!公的融資申請実践レポート」進呈中です。 http://kaishahojin.com/tokuten このメルマガを少しでも気に入っていただけたなら、お手数ですが、 下記(まぐまぐ読者さんの本棚)よりおすすめメルマガとしてご紹介ください。 http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html メルマガ相互広告、相互紹介を随時募集中です。 今のところ発行部数は問いませんので、ご希望の方はメールの件名に 「メルマガ相互広告又は相互紹介希望」と入力して下記までDMをください。 info@kaishahojin.com このメルマガは転送自由ですので、お友達やお知り合いの方にも 転送してあげて下さい。 このメルマガ読者の方はmixiでマイミクOKです! 件名「マイミク希望」で下記メールアドレスにメール 又は、すでにmixiご利用中のかたであればマイミク申請してください。 できればひとことメッセージを頂けますと幸いです。 ご愛読いただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします! ====================================== 発行元:和田行政書士事務所 大分県別府市上野口町2番37号(別府市役所そば) ホームページ:http://kaishahojin.com/ メール:info@kaishahojin.com ※なお、個々の状況にもよりますので、このメルマガの法律論を実社会に流用される ことに対して、当事務所は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。 ====================================== このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000137434.htm からできます。 ======================================
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