2009/09/01
知らなきゃ損する「交通事故の知恵袋」9月 1日号
交通事故被害者支援メールマガジン ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 知らなきゃ損する「交通事故の知恵袋」 2009年 9月 1日号:Vol.90 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 表示がずれる場合「等幅フォント」で最適にご覧いただけます。 知らなきゃ損する「交通事故の知恵袋」をご購読いただきましてありがとうござ います。 【このメルマガの主旨】 このメルマガは交通事故にあったときどうするか、しなければいけないこと、や ってはいけないこと、また不幸にして交通事故の被害者になってしまったらどう して解決するか? 加害者は加入している損害保険会社に任せっきりで済みますが、被害者には身近 に頼りになる味方がいません。 交通事故の被害者になるとケガなどの身体的な被害だけではすまなくなる。 その交通事故に関わる加害者や損害保険会社、病院関係、警察、検察庁、などの 不誠実な対応、また悪意さえ感じられる応対等が被害者を苦しめます。 被害者が泣き寝入りしないために~ 「備えあれば憂いなし」 正しい知識と、情報は、貴方を守ります! 安全ドライブに欠かせないクルマの常識、意外と知らない? 知って得する!! 情報の数々をご紹介します!! 安全運転、事故防止に、お役に立ちます。 正しい対処法を具体例を交え配信しています。 できるだけ分かりやすい口調で語らせていただきます。 何卒、末永くお付き合 い下さい。 ==================================== 今月のお題 ◆ 道路脇の斜面の崩落で運転者が死亡した・・・被害者は救済されるか? ◆ 編集後記 ◆ PRコーナー ==================================== 先月は、台風9号に続き駿河湾を震源地とする震度6弱の地震で被災された方に 心よりお見舞い申し上げます。 9月は風水害が多く発生 する季節です 。 これからも土砂崩れ、がけ崩れなどによる大きな被害が予想されます。 一般にがけ崩れは、集中豪雨による土塊の不安定化や岩塊の風化に伴う緊縛力の 低下に伴い発生すると言われています。 それでは、このような事故に巻き込まれたら被害者はどうなるのでしょう? ------------------------------------------------------------------------ ◆道路脇の斜面の崩落で運転者が死亡した・・・被害者は救済されるか? ------------------------------------------------------------------------ 【質問】 県道を自動車で走行中、道路脇の山の斜面が突然崩落し大量の土砂や岩石の直撃 を受け運転者が死亡したような場合、被害者は損害賠償を誰に請求することがで きるでしょうか又、どうような法的な裏づけがなされるのでしょうか? 【回答】 一般的には崩落等はこの様な見解がなされます。 発生原因は、人為的な要因ではなく自然現象による天災であることがほとんどで あるため、仮にがけ崩れで斜面直下の住宅に被害が生じても、斜面の土地所有者 に対して管理上の瑕疵を立証して損害を求めることはほぼ不可能である。なお、 道路上での被害については、道路管理者が責任を負うこととなる。 国の公共工事としては、国土交通省の補助事業である急傾斜地崩壊対策事業など や農林水産省の補助事業である民有林治山事業などが行われるほか、中小規模の 崩壊に対しては市町村の単独事業が対策として講じられる。具体的な工事として、 法面の整形、落石防止網、落石防止柵、モルタルの吹き付け工事などが行われる。 それでは裁判の場ではどう扱われるのでしょう。 平成7年10月27日・大阪高裁判決によると次のようになります。 県道を走行中、山の斜面が崩落し、運転者および同乗者が圧死した事故の設置管 理者である県の責任。 県は、現場付近にて防災点検や落石防護工事を行いながら、斜面全般における崩 壊の危険性について注意を払わず、その地質や土壌構成等の調査を行わなかった し、落石防護工事に際しても、崩落を予想、防止、あるいは、これに耐え得るよ う工事をしなかったのであるから、本件道路工事の管理に瑕疵があったというべ ※ きであり、国家賠償法2条1項の損害賠償責任を免れないとしています。 よって県は全面的に死亡した被害者に損害賠償をする責任が生じます。 このような運転者の予想もつかない、突然の崩落事故の場合は設置管理者である 県当局に国家賠償法2条により、死亡した運転者および同乗者の相続人が請求す ることになります。 前記、大阪高裁の判例は全面的に被害者の過失を否定し、道路設置管理者の過失 を100%としていますが、事故形態、道路状況次第では全く反対の解釈をされ る場合もあります。 市道を自転車で走行中、誤って道路沿いの用水路に転落したケースで、用水路、 道路の設置管理者の責任はどのように問われるのでしょうか? 夜8時30分ごろ、自転車で市道を通行中の被害者が、市道沿いの農業用水路の 無蓋部分に転落、死亡した事故で用水路及び市道の設置管理者である市当局の設 置管理上の瑕疵は認められないとして責任を否定しています。 判決では次のように解釈されます。 本件事故現場付近は、歩行者ないし自転車で走行するものが、夜間自転車で走行 する場合には前照灯を点ける等通常期待される注意をしている限り、本件無蓋部 分から本件用水路に転落する危険性は少ない。また、注意を怠り易く、正常な歩 行ないし走行が妨げられ易い所であり、転落事故発生の危険性の高い所であると もいえない。さらに、一旦転落事故が発生すると、死亡等の重大な事故に至る可 能性が高い所であるともいえない。因って、本件無蓋部分を無蓋のままにしてお き、その回りにガードレール、フェンス等の転落防止施設を設けていなかったこ とをもって、本件市道および本件用水路の設置、管理上の瑕疵というのは相当で ない。 このように、被害者がおかれた状況で損害賠償を、全面的に当局に責任を認める ケースと、全く認めない事例があります。 少なくとも前方を注視し、運転操作を誤らないこと、周囲の状況に応じた安全運 行に徹することが自己防衛につながると思います。 県道への土砂の流入によ事故ではこの様な事例もあります。 【判例 奈良地裁平成5年2月9日】 水を含んだ大量の土砂が県道交差点に流入していたことと加害車両運転者の過失 とが競合して発生した事故で県の国家賠償責任を認めなかった事例。 ※ 国家賠償法 第二条 1 道路、河川その他公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害 を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、 国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 ==================================== ◆編集後記 さいごまでお読みいただきありがとうございました。 いかがでしたか? 今回のメルマガは貴方のお役に、立ちましたでしょうか? 感想などありましたら、このメルマガに直接ご返信下さい。 ★ご意見、ご質問、感想など、どんなことでもかまいませんのでメール下さい。 → office-w@chukai.ne.jp ____________________________________ * 発行者:渡部行政書士事務所 * http://www.chukai.ne.jp/~office-w/ * office-w@chukai.ne.jp このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。 登録、解除は http://www.mag2.com/m/0000136962.htm からできます。 ●掲載された情報を独自に運用されたことにより不都合が生じた場合、当事務所 は責任を負いかねますのでご了承下さい。 ____________________________________ ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━☆保険料は"走る分"だけ!ソニー損保の自動車保険☆ ◆週末しか車に乗らない◆登録後3年以内の新車◆ゴールド免許を持っている 上記に当てはまる方は保険料を大幅に節約できるチャンス! 見積りは簡単! ↓ ↓ ↓ http://www.sonysonpo.co.jp/prod/auto/quote/N2010600.html?Camp_ID=WI5A12 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━ ===[▼PR]============================= パワーアップし読みやすくなった電子書籍(e-book)版 知らなきゃ損する「交通事故の知恵袋」もご愛読下さい!! でじたる書房より好評発売中です ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ http://www.digbook.jp/product_info.php/products_id/4089 =============================[▲PR]===
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