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2007/01/26

条文らく暗記 民法物権編

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条文らく暗記 民法物権編 1月26日(金)号
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第370条但書(抵当権の__の及ぶ__)

 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債
権者が___の__を取り消すことができる場合は、この限りでない。


(第四百二十四条)____取消権

 
(本文)
  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下
 「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。


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第一編   1 総則

第二編   − 物権

 1章 175 総則
 2章 180 占有権
 3章 206 所有権
 4章 265 地上権
 5章 270 永小作権
 6章 280 地役権
 7章 295 留置権
 8章 303 先取特権
 9章 342 質権
 10章 369 抵当権

  >>370(抵当権の効力の及ぶ範囲)<<


第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続


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〔10章    −   抵当権〕

  1節 369   総則

   >>370  (抵当権の効力の及ぶ範囲)<<

  2節 373   抵当権の効力
  3節 396   抵当権の消滅
  4節 398の2 根抵当



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第□□□条但書(抵当権の効力の及ぶ範囲)

 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債
権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。


(第四百二十四条)詐害行為取消権

 
(本文)
  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下
 「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。


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