Wセミナー/司法書士 メールマガジン(第170号)
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2008年度 筆記試験まであと103日!
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CONTENTS NO.170
1.ガイダンス/開講案内
2.『判例解説』 荒井 康弘先生
今回のテーマ「第三者所有物没収事件」(最判昭和37年11月28日大法廷判決)
3.特別企画『50代からの勉強方法』(第7回) 福島秀郎先生
今回のテーマ「答練・模試の活用について」‐続き
4.Wセミナーからのお知らせ
(1)「全国統一公開模試」早稲田大学会場のご案内‐再掲載‐
(2)「択一 BRUSH UP講座」パンフレット入荷のお知らせ
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1.ガイダンス/開講案内(3/25‐4/7)
2009年合格目標の方々、「1年合格コース」のガイダンスもそろそろ大詰めです。各ク
ラスの開講が近付くにつれて、ガイダンスの内容については、各講師が受講生に開講前に
必ず伝えたいというメッセージが多く含まれるようになります。
通学・通信にかかわらず、可能であればご自身が検討している講師、また、受講を決め
ている講師のガイダンスに、一度は足を運んでいただきたいと思います。3/29(土)高田馬
場校の竹下クラスガイダンスでは、実際に竹下クラスの合格者の方々にお集まりいただき
お話を伺います。少し前までは受講生だった方々が、合格者となって初めて語れる受験の
日々、勉強の工夫など、これから勉強を始める方々には、聞いていただきたい内容です。
是非ご参考ください。※3/29(土)の合格者ガイダンスはHPのガイダンスストリーミング
は実施致しませんのでご了承ください。
2008年合格目標の方々、姫野寛之先生の「TUNE−UP講座」、いよいよ登記法に入
ります。あえて、4月から登記法というこのカリキュラム、不動産登記法で6回、会社法・
商業登記法10回と続きます。この講座を受けて、答練の点数が着実に上がったという受講
生さんからのうれしいアンケートもいただいています。姫野先生の登記法、ドリルとアナ
リシス、ご期待ください!!
△▼△▼△ガイダンス案内△▼△▼△
■2009年合格目標「1年合格コース」竹下クラス
ライブ・高田馬場校 3/29(土)18:00‐19:30 私の合格作戦
竹下貴浩先生&合格者(LIVE)
4/7(月)18:30‐20:00 基礎講座を100%活かすには 竹下貴浩先生(LIVE)
※3/29(土)の合格者ガイダンスはHPのガイダンスストリーミングは実施致しませんの
でご了承ください。
■2008年合格目標「早稲田合格答練 ジャンプコース」
ライブ・高田馬場校 3/30(日)16:30‐17:30 平成20年度本試験対策
ジャンプコースによる最終重要ポイント徹底攻略 野島麻生先生(LIVE)
4/6(日)18:00‐19:00 平成20年度本試験対策
ジャンプコースによる最終重要ポイント徹底攻略 野島麻生先生(VTR)
■2009年合格目標「1年合格コース」木村クラス
ライブ・なんば校 3/29(土)12:30‐13:30 合格のための時間活用術
木村一典先生(LIVE)
4/5(土)14:00‐15:00 短期合格の秘訣 木村一典先生(LIVE)
※その他の校舎では1週間後からビデオ(DVD)ブースでご利用いただけます。
※HPにてガイダンスストリーミングをご用意(一部を除く)。詳細はお問い合わせくだ
さい。
△▼△▼△講座開講案内△▼△▼△
■「TUNE−UP講座」不動産登記法
通学科ライブクラス(高田馬場校) 4/2(水)10:00‐13:00
通学科ビデオ(DVD)ブースクラス(各校) 4/9(水)より受講可
通信教育科 4/18(金)より教材発送
■「第一回 全国統一公開模試」
通学科(各校舎・会場) 4/5(土)または4/6(日)9:30‐16:00
※いずれかご都合の良い日を選択
通信教育科 3/26(水)より問題発送
※パンフレットをご請求ください。受講相談などお気軽にどうぞ!!
http://www.w-seminar.co.jp/toiawase/
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2.『判例解説』 荒井 康弘先生
今回のテーマ「第三者所有物没収事件」(最判昭和37年11月28日大法廷判決)
「こんにちは、だいぶ気温が暖かくなってきましたね。私は寒いのが苦手な方なので、
春になって徐々に気温が上がってくると、調子も上がってくるような気がします(笑)。共
感してくれる方も多いのではないかと思いますが、暖かくなってくるということは、受験
生にとっては試験が近づいてくるということを意味しますので複雑です。ですが、見方を
変えれば、あと数ヵ月で受験生活から解放されるわけですから、それはそれで良い気もし
ます。人それぞれ感じ方は異なると思いますが、受験生の皆さんはいかがでしょうか。
さて、それでは今回の内容に入っていきましょう。今回紹介する判例は、第三者所有物
の没収と告知・聴聞の要否および違憲の争点を提起し得る当事者適格が問題となった、第
三者所有物没収事件(最判昭和37年11月28日大法廷判決)です。数少ない違憲判決の一つと
して、非常に重要な意味を持っている判例ですから、しっかりと押さえておいていただき
たいと思います。
《事実の概要》
被告人らは、密輸出を企て、税関の免許を受けずに貨物を船舶に積み込み、沖合いで漁
船に積み替えようとしたところ、時化(しけ)によって目的を遂げられず、海上警備中に発
見され、密輸の容疑で逮捕された。第1審は、被告人らを関税法違反の未遂として有罪と
し、懲役6ヵ月を宣告するとともに、関税法118条1項により、犯罪行為の用に供された船
舶並びに犯罪にかかる貨物を没収した。第2審も、この判決を支持した。そこで、被告人
らは、没収された貨物には被告人以外の者の所有物が含まれており、所有者不明のまま、
所有者に財産権擁護の機会を全く与えることなく没収したのは、憲法29条1項に反すると
主張して上告した。
《結論の要旨》
[1]関税法118条1項による没収は、同項所定の犯罪に関係ある船舶、貨物等で同項但書に
該当しないものにつき、被告人の所有に属すると否とに関わらず、その所有権をはく奪し
て国庫に帰属せしめる処分であって、被告人以外の第三者が所有者である場合においても、
被告人に対する附加刑としての没収の言渡しにより、当該第三者の所有権はく奪の効果を
生ずる趣旨であると解するのが相当である。
しかし、第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、
何ら告知、弁解等の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であ
って、憲法の認容しないところであるといわなければならない。ただし、憲法29条1項は、
財産権は、これを侵してはならないと規定し、また同31条は、何人も、法律の定める手続
によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないと
規定しているが、前記第三者の所有物の没収は、被告人に対する附加刑として言い渡され、
その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、所有物を没収される第三者について
も、告知、弁解等の機会を与えることが必要であって、これをなくして第三者の所有物を
没収することは、適正な法律の手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するにほかな
らないからである。
このことは、第三者に、事後においていかなる権利救済の方法が認められるかというこ
ととは、別個の問題である。
したがって、所有者たる第三者に対し、告知、弁解等の機会を与えるべき旨を定めてい
ない関税法118条1項により、第三者の所有物を没収することは憲法29条1項、31条に違反
するものと断ぜざるを得ない。
[2]そして、かかる没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合
であっても、被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由にして上告をな
し得ることは当然である。
のみならず、被告人としても、没収にかかる物の占有権をはく奪され、またはこれが使
用、収益をなし得ない状態に置かれ、更には所有権をはく奪された第三者から賠償請求権
等を行使される危険にさらされる等、利害関係を有することが明らかであるから、上告に
よりこれが救済を求めることができるものと解すべきである。
《試験対策上のポイント》
本判決は、憲法31条の手続保障、違憲主張適格についての重要判例であり、さらに冒頭
でも述べたとおり、数少ない違憲判決の一つである。
試験対策上は、[1]の結論部分『所有者たる第三者に対し、告知、弁解等の機会を与え
るべき旨を定めていない関税法118条1項により、第三者の所有物を没収することは憲法29
条1項、31条に違反する』という部分を、しっかりと押さえておこう。すなわち、適正手
続の内容として、告知・聴聞を受ける権利が保障されており、これなしに国民の財産権を
侵害することは、29条、31条に反し許されないということである。
また、[2]については、本問のように利害関係がある場合においては、他人(本問では被
告人)が、自己以外の第三者の憲法上の権利を主張することも許されるという点を押さえ
ておこう。本来、権利侵害の主張は、原則として自己の権利に関してのみ可能であるが、
本判決は、一定の場合には、自己以外の第三者の権利侵害を主張することを認めたのであ
る。ただ、[2]については、若干応用的な話なので、余裕のある方だけ押さえていただけ
ればよいであろう。」
荒井 康弘(Wセミナー専任講師)
《参考文献》
別冊ジュリストNo.154(憲法判例百選1[第4版]) 有斐閣
別冊ジュリストNo.155(憲法判例百選2[第4版]) 有斐閣
ジュリスト増刊・憲法の争点(第3版) 有斐閣
高橋和之 立憲主義と日本国憲法 有斐閣
野中俊彦ほか 憲法1・2 有斐閣
芦部信喜(高橋和之補訂) 憲法(第4版) 岩波書店
辻村みよ子 憲法(第2版) 日本評論社
竹下貴浩 直前チェック憲法・司法書士法(第3版) 早稲田経営出版
竹下貴浩 デュープロセス憲法(第2版) 早稲田経営出版
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3.特別企画『50代からの勉強方法』(第7回) 福島秀郎先生
今回のテーマ「答練・模試の活用について」‐続き
「6.答練・模試の活用について
これから答練・模試の受講を考えている方も多いと思います。筆者の実感としては、時
間的、資金的に対応できるのであれば、出来るだけ受講されることをお勧めします。答練
・模試の効用と活用方法として、次のことがあげられます。既に受講を決められている方、
既に受講されている方々にもご参考になればと思います。
[1] 本試験でのストレス、プレッシャーに対する体験
[2] 勉強の進捗と現在の実力の把握
[3] 自分の弱点を知る
[4] 本試験での取り組み手順の工夫
[5] 勉強の生活リズム
[6] 答練でしてはならないこと
などです。以下に、その内容を述べます。
[1]本試験でのストレス、プレッシャーに対する体験
本試験に臨んで、ストレス、プレッシャーを感じない人はいないでしょう。初めて受け
る方は勿論、2回以上の本試験回数の方々も結構感じていると思います。本試験会場で、
多数の受験生が座り、一斉に解答に取り組み問題文をめくる音、マークシートに書き込む
音を感じ、焦るような気分になってきます。午後の記述に取り組んだときに、論点が分か
らなくなったときに頭が真っ白になってしまいます。
やはり、このようなストレス、プレッシャーに慣れておいた方が絶対に有利です。また、
自分なりにストレス解消法を工夫できる機会でもあります。
[2]勉強の進捗と現在の実力の把握
3月までに集約本を決めて、4月からはそれを繰り返して覚える勉強方法を、このメルマ
ガでもお勧めしましたが、読者の皆様方は如何でしょうか。繰り返しているうちに、少し
ずつでも覚えていることが増えてくると思います。その実力向上を答練で実感できると思
います。また、今年初めて受験する方々の場合、答練で目を見張るような向上はないとき
でも、6月の模試では、集約本を繰り返して読み込んだ成果を感じる方々が沢山いらっし
ゃると思います。筆者の体験では、本試験直前の答練及び模試の成績のとおりの結果を、
本試験で得ることができました。
答練、模試の成績は、現在の自分の実力を表わしていると思います。
[3]自分の弱点を知る
自分の弱点というものは、結構掴みにくいものです。答練では、客観的にそれを認識す
ることが出来ます。例えば、民法で意思表示に関する問題の成績が良くなければ、その分
野だけを教科書なり、Wセミナーのレッスンアドバイザー(LA)などへの相談も含めて、
対処することができます。
また、Wセミナーの答練のレジュメは優れていますので、それを切り取って電車の中で
丸暗記するなど可能です。弱点を見つけたら、合格への一歩と思って喜んでも良いくらい
です。特に弱点がない方は、自分の計画に従って集約本を繰り返していけば結構です。
[4]本試験での取り組み手順の工夫
本試験では絶対にできないことが、答練・模試ではできます。解答する順序、掛ける時
間の配分、マークシートへのマークの仕方等、また、使いやすい鉛筆・ボールペン・消し
ゴムの選定、或いは昼食の取り方、昼休みの使い方、栄養剤を飲むか飲まないか等につい
てです。
筆者の場合は、解答する順序として、最初から順に解いて行きましたが、受験仲間に聞
きますと色々工夫をしているようです。例えば、午前の択一は民法の親族分野から必ず取
り組むという方、先ずは会社法から取り組む方等がいらっしゃいます。それは、得意分野
から取り掛かって勢いをつけるというイメージです。
また、午後の部では、頭がハッキリしている間に記述から解く方もいました。疲れが出
てきて集中力が衰える前に、片付けておこうということです。マークシートの書き込みを
直ぐにせずに、全てを解いてから付ける方も結構多いようです。
使いやすい筆記具の選定も重要です。書きやすい鉛筆・ボールペンは、本試験では必須
の友です。そのような試しができるのも、答練・模試だからです。
[5]勉強の生活リズム
長期間にわたる受験生活、勉強生活は、よほど注意深く生活管理をしていないと、マン
ネリ感を助長し、緊張感・集中力の欠如する原因の一つとなります。
答練は、1週間に1回あり、1週間を一つのリズムとして学習・勉強の生活リズムを作る
ことができます。例えば、1日を答練にあて、1日をリフレッシュの日としてスポーツ、散
歩、趣味の日として、体を動かし頭を新鮮な気持ちにして、5日間を勉強の日とする等で
す。また、答練をライブで受講できる場合は、いつも一緒に受講する仲間で週1回の情報
交換会を開くのも一つの方法です。
一人で勉強していると、どうしても疎外感・孤独感に悩まされるケースがありますので、
答練を受講して、週1回の気分転換をすることにより、常に新鮮な気持ちで勉強に向かう
ことができると思います。
[6]答練でしてはならないこと
答練・模試の見直しに掛ける時間を制限しましょう。原則として、その日の内で終わら
せるようにすることが大事です。最大でも、翌日半日以内です。答練の解説レジュメは大
変充実していますので、それを全て読んで理解しようとすると1週間は掛かってしまいま
す。それでは、せっかく集約本に纏めてそれを繰り返し覚える計画が崩れてしまいます。
特に、4月からは集約本を繰り返して覚えることが最優先になりますので、それを乱す
ことは本試験での合格を目指す皆様にとって大打撃となるからです。
前にも述べましたが、集約本を完全に覚えることにより、本試験で8割前後は取れるは
ずです。答練ではそれにプラス2・3問追加できれば充分なのです。集約本では出てこなか
った論点を、答練1回あたり一つ覚えることができれば、儲けものだと考えてください。
答練で高得点を取ろうとは思わないでください。しかし高得点が取れれば素直に喜んで
ください。先に述べましたように、集約本を繰り返して覚えたことが実力であり、その進
捗状況をみることができるのが答練だからです。
皆さん、答練・模試をうまく使いこなして、合格に役立ててください。次回(4月末又は
5月始め頃配信)は、本試験に向けての留意事項について、述べる予定です。」
福島秀郎(司法書士・Wセミナー専任講師)
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4.Wセミナーからのお知らせ
(1)「全国統一公開模試」早稲田大学会場のご案内‐再掲載‐
第1回「全国統一公開模試」では、東京・早稲田大学の会場を設けました。受験会場と
して高田馬場校をお選びいただいた方であれば、4/6(日)は早稲田大学会場となります。
[注]:4/5(土)はWセミナー高田馬場校のみ、4/6(日)は早稲田大学会場のみの実施となり
ます。
なお、既に他会場・通信教育科でのお申込がお済みの方で、早稲田大学会場への変更を
希望される方は、下記変更手続きをお願い致します。
<期限・手続方法>
○受付期限 4/2(水)17:00まで
○手続方法
【方法1】各校受付へ直接お申し出いただく。
【方法2】司法書士ホットラインへ直接お電話いただく。(03‐3205‐6806)
⇒ 【1】・【2】いずれも「お名前」「受験番号(受講No.)」「変更前の登録校舎名」
「模試会場を早稲田へ変更する旨」をお伝えください。
【方法3】ホームページの「お問合せ」欄からご連絡いただく。
⇒ Wセミナートップページ ⇒ 司法書士トップページ ⇒「資料請求・お問合せ」
欄 https://www.w-seminar.jp/toiawase/shisho/toiawase_shisho.html
→ 件名「模試会場変更希望」→ 詳細記入欄「受験番号(受講No.)」「変更前の登
録校舎名」を記入 →「個人情報」欄へお名前等必要事項を記入 → 送信 → 完了
会場の変更に関してご不明点等ございましたら司法書士ホットライン(03‐3205‐6806)
へお問合せください!!
(2)「択一 BRUSH UP講座」パンフレット入荷のお知らせ
2008年合格目標 直前期対策講座「択一 BRUSH UP講座」のパンフレットが入荷
となりました!! 主要4科目は直前チェックシリーズをテキストに使い、民訴系はオリジナ
ルレジュメを使用。本試験までの3ヵ月間、その択一の知識に磨きをかけます!!
パンフレット請求はこちら↓↓
https://www.w-seminar.jp/toiawase/shisho/toiawase_shisho.html
講座の詳細案内はこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2008/takuitu_brush_up.html
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Tel 03‐3208‐6640(代)
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