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近年、離婚は増加の一途です。そこで業務で離婚について扱っている行政書士山本直哉事務所が、離婚についての法的知識をご提供させて頂きます。皆様が欲する情報提供を心がけます。ご購読下されば幸いです。

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2007/02/27

月刊離婚

月刊離婚  「今後の離婚動向」
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目次
 (1)はじめに
 (2)熟年離婚における計算?
 (3)婚前契約
 (4)算定表
 (5)最後に 
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(1)はじめに
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今回のメールマガジンにおいては、今後の離婚動向について、少し
お話をさせて頂きたいと思います。 
なお最近離婚関係等の仕事も多く、不定期発行になっております。
申し訳ございません。

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(2)熟年離婚における計算?
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熟年離婚がこれから増加することは間違いないでしょう。
その際に問題にいずれなるのが相続のお話です。
現行法上、妻は離婚をすると相続権がありません。
場合によって遺産が入る例外的な方法はありますが、原則相続権は
ありません。
ですのでお子さんがいる場合には、お子様が相続するので多少とも
その財産をあてにできますが、もしお子様がない場合には、相続分が
零ということもあるのです。女性は男性より長く生きます。
財産分与は大変重要だということが言えるかと思います。

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(3)婚前契約
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アメリカの芸能人が結婚する際に結ぶ契約について最近話題になり
ましたのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。
晩婚化は、これはすなわち資産をもった同士が結婚する場合が多いと
いうことも意味します。
離婚において。財産分与で夫婦共有財産かそうでないかという点で
もめるケースがあります。
今後こういった紛争が増加する可能性はあろうかと思います。
そこでこれを防ぐべく婚前契約が注目をあびる可能性はあると思います。
現状ではほとんど利用されていないのですが…。

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(4)算定表
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養育費については、算定表の普及によりかなり相場というものが明確
になってきました。婚姻費用もしかりです。
とてもよい傾向だと思います。
今後は、慰謝料の算定が大きくクローズアップされるかと思います。
昨今慰謝料の額が高額になりつつあります。この動向はどのように影響
を与えるのでしょうか?
慰謝料の簡易基準の策定はなかなか難しいでしょうが…。
これが完成・普及すれば、かなり離婚はしやすくなるかと思います。
算定表は、支払義務者に対する相当なプレシャーを与えていると、私は
感じております。結果権利者が保護されますので良い傾向だと思います。

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(5)最後に
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時代が変わっても以下はかわらないと思います。
離婚の大きな問題点は、金銭・子供・感情だと思っております。
頭で納得していても感情がそれを許さないということも多々あります。
スムーズな離婚のために必要な段取りは、もしくは、精神的負担の少な
い段取りはなどを常に考えて業務遂行をしておりますが、状況によって
異なりますので大変難しいです。
第二の人生につながる離婚を目指して日々業務をしております。

□■発行者情報―――――――――――――――――――――――――
【発行人】行政書士 山本直哉
【サイト】行政書士山本直哉事務所
     http://www12.plala.or.jp/naoya-y/ 
     離婚相談・離婚協議書部門
     http://rikon-bumon.kir.jp/
     内容証明作成部門
     http://naiyou.gyosei.or.jp/        
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