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2009/11/10

【社労士マスター】No.142

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   それでは、今回の【×問式】を考えていきましょう。

  答えは、すべて×ですから、何がポイントで、何と比較して認識して
  いくことが出題意図なのか?常に意識してください。 

  
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<労働者災害補償保険法1回>

 
労災保険の暫定任意適用事業の事業主が、労災保険の加入の申請をし、厚生労働
大臣の認可があった場合は、当該厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、労災
保険の保険関係が成立する
 













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■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


※暫定任意適用事業の保険関係

●保険関係の成立→ 厚生労働大臣の認可のあった日
  
●保険関係の消滅→ 厚生労働大臣の認可のあった日の翌日


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♪太朗の一言アドバイス♪

 
暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数
が希望するときは、必ず労災保険の加入の申請をしなければなりません。








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<労働者災害補償保険法2回>


給付基礎日額の算定において、労働基準法第12条の規定による平均賃金相当額とする

ことが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準により

算定した額とする





 









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■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
		

※給付基礎日額の算定

●原則が適当でない場合(特例)→ 所轄労働基準監督署長が算定
 
●特例が適当でない場合→ 厚生労働省労働基準局長が定める基準により算定


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


♪太朗の一言アドバイス♪


ここでいう「特例」の場合とは、「私傷病による休業期間」「親族の疾病
又は負傷等の看護のために休業した期間」「じん肺患者」の給付基礎日額
の算定の場合を指します。






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 ☆超速太朗の著書一覧(お読みでなかったら、ぜひどうぞ♪)

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 「一発合格!」7つの勉強習慣(日本実業出版社)
 「一発合格!」を引き寄せる魔法の質問(日本実業出版社)
 目からウロコの超速式行政書士合格法(TAC出版)
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 ◎編集後記

  今年の合格基準は、大方の予想と違いましたね。
  選択式が25点(労基、労災、厚年が2点以上)、択一式は44点でした。

  合格率は7.6%

  これからの社労士試験は、合格率7%台の試験に突入したと言える
  かもしれません。しかし、悲観することはありません。
  選択式も択一式も、問題自体の難易度は下がっていると言えます。
  まずは、択一式で確実に7割をとれる実力をつけることが先決です。

  今年の結果を受けて、選択式も択一式もブログ上でコメントして
  いますので、参考にしてください。
 
  
    これからの社労士試験対策~択一式→ http://tyosokutaro.com

  

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 ●免責事項

  このメルマガ及びHP等の情報による一切の損害による保証は負い
  かねますので、各自の責任による判断でご活用ください。
  
  ※このメルマガのバックナンバーは公開しておりません。

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  発行者:超速太朗 http://tyosokutaro.com

  配信スタンド:まぐまぐ! http://www.mag2.com/m/0000134707.html

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  ☆姉妹メルマガもよろしくね♪

    行政書士超速合格!比較認識法マスター講座
  → http://www.mag2.com/m/0000224067.html

  宅建超速合格!比較認識法マスター講座
  → http://www.mag2.com/m/0000224310.html

 
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