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弁理士試験を独学で(メールマガジン版)(マガジンID:0000133904)
2004/06/10
VOL. 0003(創刊号。別にサンプル版が2号あります。)
発行人:社(やしろ)
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[問題]
0003-01 専用実施権者がいる場合には,訂正審判を請求するためには専用実施権者の承諾を得る必要があるか。
0003-02 質権者がいる場合はどうか。
0003-03 通常実施権者がいる場合はどうか。必要な場合と不要な場合があるか。
0003-04 訂正をすべき審決が確定したときは,特許出願・出願公開・特許査定・特許審決・設定登録は遡及的に訂正後のものとみなされるか。
0003-05 訂正審判が確定することは民事・刑事の再審事由になるか。
0003-06 審判請求書が131条違反の場合は。
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[解答]
0003-01 必要(127)。
0003-02 必要(127)。
0003-03 35I,77IV,78Iの通常実施権者があるときはこれらの者の承諾が必要(127)。
0003-04 みなされる(128)。
0003-05 なる(青本16版p.337)。
0003-06 審判長は相当な期間を指定して補正をすべきことを命じなければならない(133?)。補正をしないときは審判長は決定却下できる(133III)。
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[凡例]
項番号 ローマ数字で表示
号番号 漢数字で表示(本当は丸数字で書きたいのですが、機種依存文字のため表示できません)
<例> 29条1項2号 → 29I二
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