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2009/09/05

社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第134号

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                      マーケティング社労士が教える
          『社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法』第134号
             ~なぜ、社労士資格で幸せに暮らせないのか?~
                                           2009/9/5 満月号(1:02) 
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 本メルマガは、これから開業する人、あるいは開業1年未満の人を対象に、
 社労士事務所を経営するための心構えや具体的な活動方法についてお伝えします。

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【本日のテーマ】
 顧問業務とコンサルティング業務
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 開業したら、やっぱり顧問を獲得しなければダメだ!
 いや、これからの社労士はコンサルティング業務をメインにすべきだ!


 勉強会やセミナーで社労士が集まると、いつもこうした議論になります。
 でも、傍目で見ていると、明らかに顧問業務やコンサルティング業務を勘違い
 している人たちがいます。


 顧問業務やコンサルティング業務とは、いったいどんなものなのでしょうか?


 一般に、『顧問業務』とは労働社会保険諸法令に関する手続、相談、指導の業務を
 月を単位として継続的に受託することを言います。


 『手続、相談、指導の業務を、月を単位として継続的に受託する』ということ
 ですから、顧問業務を受託すれば毎月何らかの仕事が発生するのが基本です。


 もちろん、社員数がそれなりにいる会社なら、資格取得や喪失などの手続業務
 を受託しているだけでも忙しいものです。しかし、社員数が少ない会社の場合は
 どうでしょう?


 社員が10~20名程度の会社の場合、実は毎月定期的に手続業務が発生する
 ということはほとんどありません。だから、顧問契約をしていても実際の仕事は
 算定や年度更新、年に数回の手続(取喪業務)だけということも少なくないのです。


 それでも、顧問契約をしている以上、毎月の顧問料は発生します。
 月額2万円の顧問料をもらっていれば、年間で総額24万円になります。
 お客様にすれば、1件あたりの手続報酬がかなりの高額に思えるでしょう。


 『でも、何か相談があればいつでもできるし、トラブルが発生した時にはすぐに
 対応するのだから、顧問料というのは安心料みたいなものでしょ』


 こんな反論もありそうですが、顧客視点で考えた場合、はたして本当にこれで
 良いのでしょうか?



 一方、『コンサルティング業務』に関してはどうでしょう?


 われわれの仕事では、人事コンサルティングや退職金コンサルティング、
 助成金コンサルティングなど、ワリと気楽に『コンサルティング』という言葉を
 使います。


 でも、コンサルティング業務をきちんと定義できている人は意外と少ないように
 思えます。
 

 コンサルティング業務とは、いったいどんなものなのでしょう?


 コンサルティング業務とは、クライアントと『合意した目標』を、『約束した
 期限内』に、約束通りに『達成する』ことです。


 ここでのポイントは、クライアントと『目標について合意している』ことと
 『期限が明確に決められている』ことです。


 さらに、『期限内に達成する』ことを約束するのであれば、コンサルティングを
 提案する段階で、次のような内容について明確にしておく必要があるでしょう。

 ・どのような『手法』を用いてコンサルティングを行うのか?
 ・具体的にどのような作業項目が発生するのか?
 ・それらの作業をどのようなスケジュールで実施するのか?


 もちろん、コンサルティングは生き物ですから、スケジュール通りに進まない
 ことは十分に考えられます。


 しかし、そのことと、作業項目やスケジュールを明確にしないこととは全く
 別の話です。


 達成目標(成果)や期限を約束せずに、コンサルティング業務とは呼べないのです。


 以上、本日は顧問業務とコンサルティング業務について考えてみました。
 皆さんの事務所運営の参考にして頂ければ幸いです。


 → 次号に続く


◆編集後記

 『セールスマンお断り!』という札を自宅の玄関に貼ってある家があります。

 このような札を貼る家ほど、実はセールスを断ることができない、
 本当は気の弱い人が住んでいることが多いそうです。


 先日、あるお店(小料理屋)に入った時のことです。
 お店のあちらこちらに、色々と細かいことが書いてあるのが気になりました。

 『お茶はお一人様2杯までとさせて頂きます』
 『焼き物は時間がかかりますので、早めにご注文を下さい』
 『お子様をお連れの方は、他のお客様のご迷惑にならないようにご注意下さい』

 きっと、この店のご主人は気の弱い人なんだろうな~、とすぐにわかりました。


 でもね・・・。

 うるさいことを言うのだったら、きちんと仕事して下さいよ。
 焼き物や他の料理をほとんど食べ終わった後で、刺身の盛り合わせが出てくる
 ってのは、どーなのよ!

 以上、札幌の小料理屋での小さな出来事でした。


 本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。


 マーケティング社労士 萩原京二

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皆様からのご意見・ご相談をお待ちしています。
 メールアドレス hagibox@zb3.so-net.ne.jp
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社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第134号  発行 2009/9/5
Copyright 萩原社会保険労務士事務所 
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