2009/06/23
社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第129号
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マーケティング社労士が教える
『社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法』第129号
〜なぜ、社労士資格で幸せに暮らせないのか?〜
2009/6/23 新月号(4:34)
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本メルマガは、これから開業する人、あるいは開業1年未満の人を対象に、
社労士事務所を経営するための心構えや具体的な活動方法についてお伝えします。
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【本日のテーマ】
顧問契約の意味について見直してみる
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開業すると、多くの人が顧問契約の獲得を目指して活動をします。
それは、顧問先が増えれば事務所の経営が安定するからです。
2万円の顧問料でも、30社獲得すれば月額60万円の安定収入になります。
また、そのうち何社かの給与計算業務を受託したり、就業規則の作成など
を行えば、十分な収入になるでしょう。
このようにクライアントと顧問契約が結べることは、社労士業務の大きな
魅力の一つです。(行政書士や司法書士、中小企業診断士などは、スポット
で契約を結ぶことがほとんどだからです)
でも、『顧問契約とは何か?(どんなサービスを提供するのか?)という
ことに関しては、事務所ごとにそれぞれ定義が違うようです。
そこで、本日は『顧問契約の意味』について考えてみましょう。
顧問契約について、ある人は『いつでも好きなときに相談や手続の依頼が
できること』だと言っています。
またある人は、『毎月1回、必ず定期訪問をすること』だと言います。
社労士会の昔の報酬規程には、以下のように定義されていました。
『顧問契約とは手続業務や相談業務を月を単位として継続的に受託すること』
まぁ、顧問契約の言葉上の定義なんてどうでも良い話ではあるのですが、
実際にあなたが顧問を受託する際には『顧問契約とは何をする契約なのか』
について、きちんと説明ができないといけません。
なぜなら、契約とは『サービスの提供』に対して『料金を支払う』ことに
よって成り立っているからです。
『サービスの内容』が明確になっていないと、思わぬトラブルの原因にも
なりかねません。
最悪の場合は、『ウチの先生は何もやってくれない』なんて言って、
顧問替えになってしまうなんて事態に発展してしまうかも知れません。
もちろん、クライアントにどのようなサービスを提供するのかはあなたの
自由なのですが、個人的に次のような提案には疑問を感じざるを得ません。
■手続業務をスポットで受託すると1件あたり1万円ですが、顧問契約なら
何件あっても月に2万円でOKです。しかも、人事労務に関するお悩みが
あれば、どんなことでもご相談に乗ります
■就業規則の作成は通常15万円ですが、顧問契約をして頂ければ月額2万円
の顧問料の中ですべて対応させて頂きます。実質の顧問料は年間9万円です
から、月々わずか7,500円です!
なぜ、このような提案方法がいけないのでしょうか?
それは、『顧問契約の価値』をいたずらに低くしてしまっているからです。
前者はたんなる手続業務の『ボリュームディスカウント(団体割引)』提案に
過ぎませんし、後者は『抱き合わせ販売』の手法(その昔、人気ゲームソフト
を売れないソフトとセットで販売していた方法と同じ)だからです。
このような方法で提案をしてばかりいては、いつまでたっても高い金額で
顧問契約を獲得することはできません。
それは、提案するあなた自身が顧問契約に『本当の価値』を見出していない
からです。
ところで、私たちはなぜ高い金額で顧問契約を獲得しなければならないの
でしょう?
それは、将来的に全ての手続業務が電子化(IT化)されてしまうからです。
近い将来には、手続業務だけでは喰えなくなる時代が必ずやってきます。
そんなことは、あなたもとっくに気づいていますよね?
だとすれば、今から手続業務以外のことで報酬を頂く方法を考えておかなければ
ならないでしょう。
そこで、私は『顧問業務の意味』を見直すことをご提案したいのです。
『顧問契約の意味』を見直すというのは、いったいどういうことか?
次回はそのことについてお伝えしましょう。
→ 次号に続く
◆編集後記
先週木曜日から昨日まで(4泊5日)、出張で大阪に行っていました。
出張中に食べたものについてご報告しましょう。
・『ゆかり』のお好み焼き
・新大阪駅構内の立ち食いうどん屋の『なにわスペシャル』
・『上等カレー』
・和田アキコの経営する『和田屋』の豚しゃぶ
・『たこ昌』のたこ焼き、明石焼
お陰様で納得が行くまで大阪を食べつくしてきました。
今回もグルメネタで失礼しました。(食いしん坊です)
本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
マーケティング社労士 萩原京二
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皆様からのご意見・ご相談をお待ちしています。
メールアドレス hagibox@zb3.so-net.ne.jp
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社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第129号 発行 2009/6/23
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