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2008/07/18

社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第106号

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                      マーケティング社労士が教える
          『社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法』第106号
             〜なぜ、社労士資格で幸せに暮らせないのか?〜
                                          2008/7/18 満月号(16:58) 
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 本メルマガは、これから開業する人、あるいは開業1年未満の人を対象に、
社労士事務所を経営するための心構えや具体的な活動方法についてお伝えします。

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【本日のテーマ】
 リピート契約のしくみを考える
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 『ビジネスとは、顧客の創造と保持である』


 これは、私がある方に教えて頂いた言葉です。


 つまり、ビジネスとは突き詰めて考えれば、新しくお客様を見つけて、
 そのお客様と継続的なお付き合い(リピート契約)を続けること、
 ただそれだけだというのです。


 もちろん、ビジネスはそんなに単純なものではありませんが、
 ここで特に重要なのは、リピート契約を頂くという考え方です。
 ビジネスがうまく行くかどうかは、このリピート契約にかかっている
 といっても過言ではありません。


 なぜなら、新規顧客の開拓にはコストがかかりますが、リピート契約の場合は
 顧客開拓コストが0円だからです。つまり、利益率が高いのです。


 例えば、インクジェットプリンターは詰め替え用のインクで儲けています。
 携帯電話の会社はどうでしょう? 0円で販売して通話料金で回収しています。
 化粧品会社や健康食品会社は?


 こうした事例を見れば、リピート契約がいかに重要かおわかりになると思います。


 そして、われわれ社労士にとってリピート契約の代表的なものが顧問契約と
 いうことになります。だから、皆さんも顧問契約を狙いたがるのでしょう。


 月額3万円の顧問先を30社獲得すれば、夢の年収1000万円。
 あとは、ずっとそのお客様とだけ付き合っていれば、将来にわたってずっと
 その年収が保障されるのですから、安心です。
 (実際は、そんなことはありませんけど・・・)


 しかも、安定的に売上があがれば、面倒くさい新規顧客開拓をする必要も
 ありませんしね。だから、皆さんが顧問契約を狙いたがる気持ちも理解
 できます。


 それでは、ここで質問です。
 社労士は、顧問契約でなければリピートの契約は頂けないのでしょうか?


 いいえ、それは違います。
 実は、社労士業務のすべてにおいてリピート契約を狙うことは可能なのです。


 例えば、人事コンサルティングの仕事を考えてみましょう。


 人事コンサルティングの仕事は、通常はスポット契約(半年〜1年間)で
 賃金制度や評価制度を設計することだと思われています。


 しかし、コンサルタントの先生がいつも賃金制度や評価制度ばかり設計して
 いるのかと言えば、そうではありません。


 新しく設計した人事制度を運用するために、管理職に対して『目標管理研修』や
 『人事考課者研修』などの研修も行っている先生がほとんどです。


 なぜなら、人事制度の設計はスポット業務でも、研修業務はリピート契約が
 見込めるからです。


 実は、ここに人事コンサルティングという『仕事の本質』が隠されています。
 つまり、人事コンサルタントのビジネスモデルは、研修でリピート契約を
 受注しながら利益率を高くしているのです。


 私が人事コンサルタントから研修講師の道に進んだのも、こうした理由からです。



 → 次号に続く



◆編集後記


 ある会社の研修で、今週から広島に通っています。


 月曜日に東京を出発して木曜日に帰宅、そして週末に溜まっている仕事を
 片づけるというハードな日程が、8月上旬まで4週間続きます。


 仕事はやっぱり体力勝負ですね。
 季節の変わり目ですので、皆様もくれぐれもご自愛下さい。

 
 広島周辺の読者の皆様、今年もどこかで飲み会しましょう!



 本日も、最後までお付き合い頂きありがとうございました。


 マーケティング社労士 萩原京二

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皆様からのご意見・ご相談をお待ちしています。
 メールアドレス hagibox@zb3.so-net.ne.jp
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社会保険労務士2ステップ・ハッピー開業法 第106号  発行 2008/7/18
Copyright 萩原社会保険労務士事務所 
≪無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。≫
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