「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 

社会保険労務士受験講座の元講師が試験合格に必要な「問題の解き方の習得」や「理解力をあげる」ためのエッセンスをお届けします。解説には図解を使っており必要な情報が一目で分かります。

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サンプル誌

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2004/5/31━創刊号━
┌――┐
|....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術
|....|→     〜健康保険法 第1回〜
|....| △ □  〜過去問を図を使いながら、解説します〜
└――┘      〜過去問の解き方、ポイント整理のお供に〜
          URL:http://www.h7.dion.ne.jp/~sr-kioku/top.htm
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 現役社労士講師であるthinとseiが毎週2回(月・木)発行してい
 るメルマガです。社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれま
 す。それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。

 とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。

 とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。
 これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付
 けて説明します。また、問題を解く力をつけるために、過去問の解き方を
 解説します。

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 はじめまして。「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術をご購読いただ
 きましてありがとうございます。ずっと読み続けていただけるようがんば
 ります。

 気に入っていただけたら、周りの受験生の方などに転送して進めてくださ
 いね。
 

 まずは、これからの8回かけて健康保険法を勉強していきます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――
 それでは早速問題です。


《 健康保険金法 (保険者)》

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 問題 1                                                   H14-6E
――――――――――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合が成立したときは、設立事業所の事業主及びその事業主に雇
 用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続
 被保険者は組合員とならない。


― 解   説 ――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合の構成員の問題ですね。構成員は、事業主、被保険者それか
 ら、任意継続被保険者でしたね。

― こう覚える ――――――――――――――――――――――――――

 ■ 健康保険組合の構成員=事業主、被保険者、任意継続被保険者
 ■ 日雇特例被保険者は、構成員ではない(日雇特例被保険者の保険者は、
   政府のみです)

→答え:×

→図解はこちら:http://www.h7.dion.ne.jp/~sr-kioku/pdf/04001.pdf
(健保組合のポイントが10分でわかります)


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 問題 2                                                   H13-1D
――――――――――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の4分の3以上
 の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


― 解   説 ――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合の解散のパターンは3つありました。1、組合会議員の議決
 による場合 2、事業の継続が不可能となった場合 3、厚生労働大臣の
 解散命令による場合 でした。

→答え:○

→図解はこちら:http://www.h7.dion.ne.jp/~sr-kioku/pdf/04001.pdf
(健保組合のポイントが10分でわかります)


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 問題 3                                                   H10-4E
――――――――――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合が解散した場合は、厚生労働大臣の指定する健康保険組合が
 権利及び義務を承継する。


― 解   説 ――――――――――――――――――――――――――

 健康保険組合連合会の役割は、健康保険組合の財政基盤を強化することに
 よって健康保険組合制度を発展させることです。ですので、財政状態のよ
 くない健康保険組合に「交付金」を支給したりしています。

 解散した場合、権利義務は「政府」が承継します。つまり政管健保に移る
 わけですね。

― こう覚える ――――――――――――――――――――――――――

 ■ 解散した場合、承継するのは・・・
   ・健康保険組合→政府
   ・国民年金基金→国民年金基金連合会
   ・厚生年金基金→厚生年金基金連合会
  (横断的になりますが、まとめて覚えてしまいましょう)

→答え:×

→図解はこちら:http://www.h7.dion.ne.jp/~sr-kioku/pdf/04001.pdf
(健保組合のポイントが10分でわかります)



∽ 編集後記 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 第1号、いかがでしたか?試験まであと83日です。受験申し込み(5月
 31日期限)は今日までです。もしまだ手続きをしていない場合は、急い
 で手続きしてくださいね。

 最後までお読み下さいまして、ありがとうございました!梅雨の季節が近
 づいているためか、じめじめした日が続きますが、後3ヶ月、体に気をつ
 けて勉強してくださいね!私も頑張って発行します!

 賛否両論様々なメール、大歓迎です。ぜひ皆さんの声を聞かせてください。
 よろしくお願いいたします。


 次回は・・・、【健康保険法】被保険者(6月3日発行予定)となります。
 お楽しみに。


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