2009/10/30
知りたい、女性のための年金127
メルマガの役立つお勉強 第292号 ~法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。~ しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 想うだに、心萎える事件ではありますが・・・。 ですが、私は、このような形で人生を終えるのはあまりに忍びないように思うのです。 相模原市で今月12日、妻に「死にたい」と言われ、夫が妻を殺害する 事件がありました。妻は、5年前自宅で介護していた難病の長男の人口呼吸器の 電源を切り、窒息死させ、嘱託殺人罪で執行猶予付きでした。 残された書置きにはこう書かれていたそうです。 「これでやっと楽になれる。葬式の心配はしないでください。長男の七回忌をお願い します」・・。 こうした事件が話題になると、森鴎外の「高瀬舟」を思い出す人が多いと思います。 「高瀬舟」のテーマは、愛する者の苦しみを取り除くためにその命を絶つ行為は 是か非かということでした。 ですが、私は裁判員ではありませんから、もっと違った角度から考えてみたいです。 人にはその人なりの人生観があります。 ですが、人生観には、「生きがい」をもちやすい人生観と、もちにくい人生観があるように 思います。 生きがいをもちにくい人生観とは、実存主義的な考え方と云いますか、人はこの世に 偶然に投げ出されたようにして存在する、とする考え方です。 自分は偶然性の積み重ねの中で生きているだけであり、人生展開を支配する宇宙法則や 運命など存在しない・・。 こう考えると、人生は、失敗・挫折・不幸などの悪い偶然性に満ちており、自分はしばしば、 それらの犠牲者になるという暗い気持ちに陥りかねません。 なぜなら、人生で起きる出来事には深い意味などなく、世の中には、たまたま恵まれて 安楽に生きている人もいれば、たまたま不幸に見舞われて苦しんでいる人もいる というのが、つらく哀しい現実、との解釈になるからです。 一方、人間にとって生きがいを持ちやすい人生観とは、人間は人生展開を支配する 様々な宇宙法則のもとで生きており、人生で起きる出来事には、必ず深い意味や理由がある という考え方です。 このような考え方で生きてゆくと、人生は、自分を成長させる修行課題としての試練に 満ちているが、本質的な失敗・挫折・不幸は存在しないという解釈となり、あらゆる出来事や 人間関係に深い意味づけを感じながら、最期まで前向きな生活を送ることができるのでは ないかと思います。 一般的な宗教が民衆に説いてきたのは、まさにこのような宇宙法則や、人生の深遠なる 仕組みについての解釈でした。こう思えば、宗教の説くところは人生を最期まで生ききる ための合理的な教えであるといえると思います。 批判を恐れず言わせてもらえば、大変残念ですが、この事件のご夫妻は、「閉じた人生観」の 持ち主であったということです。 最初の長男の死、そうして、今回の痛ましい事件は、残された親族に更なる苦しみと悲しみを 与えました。 以下に、私の好きな松下幸之助の言葉を引用させて頂きます。 「(人生をどう生きるか・・)運命に従う以外にほんとうはないと私は思います。 そうしてみると大丈夫の精神が出てくると思います。 人生の幸せは自分の運命を生かすことである。 世間ではよく、運命は服従すべきものではなく、開拓すべきものだといわれます。 これはまことに結構な考え方だと思います。しかし、この言葉をそのまま直訳して受け取りますと、 無理をして、かえって運命を生かさないことになるかもしれません。 ですから、運命を開拓するという考え方もよろしいけれど、これは、上手に乗るといったほうが よいのではないかと思います。」 「運命」や「天命」という概念をもってこそ、人生のあらゆることに意味や価値が生まれてくる のです。 もし、あなたが、身近な人から「何のために私は生きているの?何故人は誠実に努力しなくては いけないの?」と訊ねられたら、どのように応えますか・・・? ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 9,障害年金について 15.新しい障害が増えたときの障害年金はどうなるのか _______________________ 15.新しい障害が増えたときの障害年金はどうなるのか 障害の程度が2級以上の障害厚生年金をもらっている人が、さらに別の 病気やけがで障害厚生年金が受けられるような場合、二つの年金が別々に 支給されるということはありません。 後に発生した障害の障害認定日に、前の障害と後の障害を併せることによって、 新しい障害等級が決められ、以後、新たな等級の障害厚生年金と障害基礎年金が 受けられることになるのです。 それまで受給していた障害厚生年金と障害基礎年金を受ける権利は消滅します。 これを「併合認定」といいます。 「併合認定」が行なわれるのは、障害の程度が2級以上、または以前2級以上に なったことのある障害厚生年金の受給権者が、さらに1級または2級の障害厚生 年金を受けられる障害者となった場合に限られます。 また、障害基礎年金も同様に取り扱われます。 3級の障害厚生年金の受給権者が、新たな傷病による障害との併合により 2級以上の障害厚生年金の受給権者となる場合は、「併合認定」とはまた別の 扱いとなります(はじめて2級)。この場合、「併合認定」では請求年齢の制限が ないのに対し、「はじめて2級」は65歳になる前に請求することが必要となります。 ************************************************************* ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4-13-8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************



