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2009/06/05

知りたい、女性のための年金106

メルマガの役立つお勉強     第271号
         〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜
しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。
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 話題書であります。
「幸福実現党宣言」「国家の気概」。ともに大川隆法氏の著作です。
大川氏は宗教団体の創始者です。そして、今度その宗教法人を母体として
立党されたようです。
 この著作には、立党に到った動機や将来のビジョンが、あたかも一人びとりに
語りかけるように記されています。
 宗教が政治に関る、となると、やれ、憲法違反ではないかとか、創始者の野望、
野心ではないかとか、色めき立つ傾向がありますが、そうした先入観をはずして、
素直に読んでゆきますと、その率直にして卓越した見識には眼を見張るものがあります。
 一般論でゆきます。
宗教団体が政党を立ち上げることは憲法に反することでしょうか。
そもそも憲法は、何を縛り誰を守る主旨で作られたのでしょうか。
 戦争で日本は、神道と結びついた天皇を錦の御旗として、アメリカに挑みました。
軍事力では明らかに大差があったのに、日本兵の戦いぶりは凄まじく、アメリカ兵を
震えあがらせました。
特攻隊や人間魚雷や「万歳行進」は当時のアメリカ兵からすれば、不気味であったのでは
ないかと思います。そのうえ、もっと驚くことは、戦争の終結を天皇が唱えれば、国民は
素直に従い、反乱を起こす者もいなかったことではないでしょうか。
 戦後の財閥解体も農地改革も公職追放も、天皇の人間宣言も民法改正も、すべて、
今後以降、国家が大きな権力と結びつかないように企図されてなされたと解釈しています。
 憲法99条「憲法尊重擁護義務」を見てみると、この憲法が誰を縛ろうとしているのか、
よく分かります。 
この憲法を尊重し擁護する義務を負うのは国民ではありません。
この憲法は、天皇以下裁判官その他の公務員が、権力を振るって国民を苦しめたり
しないよう、国民を守るためにつくられたのです。
憲法遵守の義務は権力者側にあります。
個人の行動を縛るための憲法ではありません。
 それでは、国民として守られていることは何でしょうか。
憲法の19条から21条あたりを見てみます。
国民には、思想および良心、集会・結社・表現の自由があります。
 ある思想をもつ人たちがある団体を作り、政治的に発言することは、憲法に反しては
いないです。
宗教をやっているから、自分たちの利害に関る発言ができないということ、意見が
いえないとするならば、それこそおかしなことではないでしょうか。
 宗教は元々、心の高みを得るため教えです。
が、仏教では色心不二と言います。
個人としてみたとき、この世を司る政治と、心の支えとなる宗教とは、まったく別物ではなく
コインの裏表があるといえると思います。
 たとえば、この間観た、映画「スラブドッグ$ミリオネア」では、スラム街の過酷な生活が
描写されていましたが、あの人たちが救われるには宗教だけでは無理があります。
やはり、政治や経済が良くならなければ駄目だと思います。
宗教は内的な平安をたもつためにあり、政治はこの世の外的な環境の向上のために
あるのだと思います。
 政治と宗教は、良識の砦であるべきで、また、補完し合う関係と考えます。
母体が宗教団体であろうと、その政策に具体性が、その理念に希望と気概があるならば
支持することに不都合はありません。
 「ショーコー・マーチ」のオーム真理教とまったく違うことは、一瞥すれば分かることです。
 今年の総選挙は楽しみです。
世襲政党なのか、未来政党、世直し政党なのか・・。
半隷属国家なのか、自立した主権国家なのか・・。
憲法9条を改正しないのか、改正するのか・・。
戦後、アメリカによって、日本は骨抜きにされてしまいました。
この間の田母神氏の更迭に見られるように、国益を考えた発言が批判されるのは、
不思議な現象です。
政治家が国益を守ろうとしないでどうするのでしょう。
政治家が守るものは、体面や保身ではないはずです。
台湾と中国が併合されるかもしれない、北朝鮮と韓国が統一されるかもしれない、
日本を北朝鮮の核弾頭ミサイルが直撃するかもしれないこの期に及んで、勇気と
意気地のない政治家があまりに多すぎます。
 私は、新しい風に賭けてみたいです。
 かつて、黒船、ペリーが来航し、大きな転換の時期が来ました。
現在(いま)、北朝鮮と中国の脅威が、日本人の意識を大きく変えるきっかけとなるでしょう。
 自虐史観でアメリカに寄りかかるだけでは、もうすまないはずです。
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8,遺族年金について
9.「生計維持関係がある」とはどういうことか
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9.「生計維持関係がある」とはどういうことか
  遺族年金受給要件のひとつが、「生計維持関係にあること」です。
 生計を維持されていたとは、生計同一要件と収入要件のいずれも満たすことが
 必要です。
  生計同一要件とは、一般的に同居していることをいいます。
 通常添付する書類は住民票ですから、これが同一の場合はこれだけで足ります。
 住民票上、別世帯となっている場合は、その理由が単身赴任、就学や病気療養
 などのやむを得ない事情であるときは認められます。
  収入に関する要件は、前年の収入が850万円未満(所得では655万5000円未満)
 であることです。
  相続など、一時的な所得であるときはこれを除いた額で判断されます
 また、一時的ではなくても定年退職等の事情により将来(5年以内に)収入が
 年額850万円未満または所得が655万5000円未満となることが明らかな場合でも
 認めてもらえます。
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♪相談業務の有料化について
 メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と
なります。
(詳細はHPをご参照ください。)
ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の
専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って
おります。
ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。

 法務大臣承認入国在留審査関係
   申請取次行政書士 
     社会保険労務士    柳沼 まゆみ 
      事務所 〒111-0042
                             東京都台東区寿4−13−8
             TEL: 03-3842-7448   FAX: 03-3843-5557
                             E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp
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