2009/05/29
知りたい、女性のための年金105
メルマガの役立つお勉強 第270号 〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜 しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 先週、憲法の話を少ししました。 時代に対応できないなら、改正について、もっと議論を深めてもいいのではないか という趣旨でした。 憲法は学生の時、必修の学科でした。どんな講義を受けたか、もうかなりうろ覚えですが、 ただ、全体として整合性の悪い条文の寄せ集めとの印象をもちました。 たとえば、三権分立制。司法、立法、行政は、権力が集中しないよう分立制をとって いますが、それなら、マスコミの権力の規制はどう考えればいいのでしょう。 かつては、第四の権力などと言われていましたが、この頃では第一の権力であることに 間違いありません。 「言論・出版は自由にするが、責任を伴なう」との何らかの責任規制が必要では ないでしょうか。 また、公費による助成の問題。現在私立の学校には、私学助成金としてかなりの税金が 投入されています。これは文理解釈上は明らかに憲法89条に違反しています。 公費を私立の団体にばら撒くことを憲法は予定していません。 そして、何よりも一番の問題は憲法9条です。 形式的な文理解釈では、自衛隊の存在は明らかに違憲です。 諸外国から軍隊として認知される自衛隊というのはありえない存在です。 ですが、実際必要だから、自衛隊が存続しているのでしょう。 自衛隊ができて、もう、60年近くなります。朝鮮戦争の頃に警察予備隊が、その後、 昭和29年に自衛隊法により自衛隊が設置されました。 自衛隊はずっと宙ぶらりんの状態でした。 憲法はそのままで、他に法律をくっつけて、その場しのぎをしてきました。 が、いつまでもこのままでは良くないでしょう。 建前ではなく、本気に議論すべき時期にきています。 自衛隊は何故必要なのか、何ができるのか、明確な線引きをするべきではないかと 思います。 子どもたちの世界が荒れているとか、道徳観が薄れているとか、耳にすることがあります。 子どもたちが分からない、というような教育関係者の声も聞きます。 私には、それが、子どもの世界の内のみに、原因があるとは思えないのです。 憲法に象徴されるような、建前と本音の使い分けが、体裁と内実の違いが、そして、 それを容認する勇気のない大人たちの姿勢が子どもたちの徳育を育くむことを阻止して いるとは言えないでしょうか。 諸悪の根源が憲法にあるとまでは申しませんが、 憲法条文と現実との乖離が、 嘘をつくことに対する抵抗感を薄め、屁理屈を並べることに長けるような風潮を 助長しているような気がしてならないのです。 物事はなるべくシンプルな方がいいです。 原理原則は分かりやすい方がいいのです。 憲法ではこうなっているが、それを類推、あるいは、拡大解釈をして、というようなことは やめた方が良いのです。 19世紀イギリスのサミュエル・スマイルズの「品性論」にはこんな箇所があります。 「国としての品格は、自分たちは偉大なる民族に属するという感情から、その支持と力を えるものである。先祖の偉大さを受け継ぎ、先祖の遂げた栄光を永続させるべきだという 風土がその国に出来上がったときに、国家としての品格が高まる」 戦後、アメリカに押し付けられたもののみを良しとするのではなく、戦前の日本人の 生き方にも敬意を払い、日本国民としての誇りと自信と、そして勇気をもつことが、 肝要なことではないかと思います。 そして何よりも、子どもを含めて一般国民にも判りやすい、現実と条文との乖離の少ない、 名実ともに規範性の高い自前の最高法規を、早急に作る必要があると思うのです。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 8,遺族年金について 8.再婚すると遺族年金はもらえなくなるのか _______________________ 8.再婚すると遺族年金はもらえなくなるのか 遺族年金は婚姻したときには失権します。この婚姻には、届出をしていなくとも 事実上の婚姻関係にある場合も含まれます。ですから、たとえ入籍しなくとも、 婚姻関係にあることには変わりなく、遺族年金は終了します。 ただ、遺族として妻と同順位にある18歳未満の子の年金受給権はなくなりません。 子の年金受給権がなくなるのは、●死亡したとき、●婚姻したとき、●直系血族 および直系姻族以外の者の養子となったとき、●離縁(養子縁組の解消)により 被保険者との親族関係がなくなったとき、●18歳に達して最初の3月31日が終了 したとき(障害状態にあるときは20歳に達したとき)です。 子が妻の再婚相手と養子縁組しても、直系姻族との養子縁組ということになり、 遺族年金は失権しません。 しかし、子が受ける遺族基礎年金は、生計を同じくする父または母がいるときは 失権ではありませんが、支給停止となります。遺族厚生年金は、同居の父または 母がいても、そのままもらい続けることができます。 なお、新しい父(母の再婚相手)と養子縁組をしない子は、仮にその父が死亡したと しても、遺族年金の受給者とはなれません。入籍しなくても、遺族年金の受給権が 発生する妻と違う点です。 ************************************************************ ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4−13−8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************


