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2009/05/15

知りたい、女性のための年金103

メルマガの役立つお勉強     第268号
         〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜
しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。
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 休日は東京都美術館に行きました。
今回の名品展は、全国の公立美術館が連携し、各美術館の「この一品」といえる
作品の展示です。
かなり網羅的な内容にもなっていますが、広く知られた作品も多く、見どころのある
展覧会でした。
 子どもの頃から、美術、とりわけ洋画が好きでした。
片田舎の少女であった私の、学校の美術の教科書には色々な絵の写真が載っていて、
誇張ではなく飽かず眺めていました。
本物を観れる日が来るのが、当時は夢のような気もしていました。
かつて憧れた名画の数々を、大人になってこれほど身近に鑑賞することができ、
本当に幸福なことと思います。
 当たり前のことですが、どの画家の作品を観ても、他の誰ともまったく似てはいません。
どの画家も己の「スタイル」を確立しています。
自分の諸技術を統合し、自分の絵画的世界観を表現しています。
 絵画におけるスタイルとは、その画家が初めて示した、世界と人間の新しい見方とも
いえるでしょう。
偉大な画家とは前人未到の新しいスタイルの創出に成功した人を言うのです。
 また、絵画作品は、眼を楽しませてくれるものであると同時に「画家の魂と観る人との間に
掛けられた橋」という言い方もできると思います。
少なくとも私にとっては、優れた芸術家たちと対話する機会をもてることは大きな喜びです。
1本の野の花にも大宇宙の神秘が秘められているように、1点の作品にも、その芸術家の
内面の世界が表現されているはずです。
芸術家は作品によって、初めて自己の本質を明らかにするのです。
どの絵にも心惹かれずにはいられません。
なぜならそこには、必ず、画家の魂の表現がありますから。
 それでも、とりわけ私が気になるのは、夭折した画家のスタイルとエネルギーの燃焼です。
エゴン・シーレ モーリス・ユトリロ 青木繁 関根正二・・。
 若い頃から、自身の表現法を完成させ、ありったけの生命(いのち)のエネルギーを
注ぎ込んで画布を完成させています。
その凝縮されたエネルギーは、画家がこの世を去っても、圧倒的な存在感をもって
観る者に迫ります。
今、私が立つ場所に、かつて画家がいて、煩悶と情熱の間(はざま)で作品を
仕上げたのかと思うと、実に感慨深いことです。
人生の長さとしてはそうでないかもしれませんが、作品の高さで言えば、もうすでに
完成しています。
画家としてみたら、何と濃密な人生を生きたことでしょう。
絵とは画家が一生をかけて打ち込んだ軌跡ともいえます。
 私は画家にはなれっこありません。
それでも、生きる姿勢という意味では学ぶべきことがあるように思います。
 生きることは、エネルギーを放つこととの言い方もできます。
いかにエネルギーを燃焼させるか・・。
それは生きていく上での最重要課題だと思います。
 良く生きることとは、良きエネルギーの燃焼を果たすことです。
私は、私の立ち位置で、どう在ることが最善であるのか・・。
私よりも、はるかに年若く世を去った俊才たちの作品群を前に、新たに私は、
私の心に問うてみるのです。
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8,遺族年金について
6.内縁の妻は遺族年金をもらえるのか
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6.内縁の妻は遺族年金をもらえるのか
  遺族年金をもらうことができる配偶者には、内縁関係も含むとされています。
 この内縁関係とは、当事者間に夫婦として共同生活を維持しようとする意思が
 あり、社会通念上の夫婦の共同生活の事実があって、正式に届け出さえすれば
 法律上有効な婚姻となるような場合をさします。
  民法上の相続では妻は、戸籍上の妻だけが相続人となりますが、遺族年金では
 このような事実婚、いわゆる内縁関係も認めているのです。
  ところが、この場合、戸籍上の妻がいるとしたら事情は異なります。
 戸籍上の妻と事実上の妻がいるような場合のことを重婚的内縁関係といいます。
  この場合、原則として法律による届け出のなされた婚姻が優先します。
 しかし、本妻との婚姻が実体を失って形骸化していると認められた場合には、
 内縁の妻に遺族年金が支給されます。
  「形骸化している」とは、長期にわたり(おおむね10年以上)別居していること、
 経済的な依存関係がないこと、音信不通であること、のすべてを満たす場合です。
  実際には、社会保険事務所が双方の申し立てや第三者の証言、物的証拠などを
 もとに事実関係を確認します。
  もし、本妻への定期的な送金などの事実があった場合は、遺族年金は戸籍上の
 妻が受け取ることになるでしょう。
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 法務大臣承認入国在留審査関係
   申請取次行政書士 
     社会保険労務士    柳沼 まゆみ 
      事務所 〒111-0042
                             東京都台東区寿4−13−8
             TEL: 03-3842-7448   FAX: 03-3843-5557
                             E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp
               URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/
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