2009/04/17
知りたい、女性のための年金99
メルマガの役立つお勉強 第264号 〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜 しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 人生で最初で最後の一冊、ということで書かれた本だそうです。 「俺は、中小企業のおやじ」 鈴木修 日本経済新聞出版社 先週の八重洲ブックセンターの週間ランキングでは、売り上げ4位に入っていました。 鈴木氏は、徹底して現場にこだわる強いリーダーシップで、社長就任時に売上高 3,232億円だったスズキを、30年間で3兆円企業にまで育て上げた経営者です。 この著書の中には、耳当たりのよい言葉はひとつも書かれていません。 あるのは、「これだけは絶対よそに負けない」といえる、特長のある会社にしたいとの 強いビジョンと、それに基づく徹底的な現場主義の姿勢です。 驚くほど率直に、鈴木氏からみた、「スズキ」の真実を語っています。 優秀な経営者とは、いつもアンテナを張り、そして、寝ても醒めても、常に経営のことを 考えているものだということを改めて思いました。 それにしても、この凄まじい執念ともいえる経営姿勢は何に所以するのでしょうか。 鈴木氏の経歴を見ていて、気付いたことがありました。 「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」 連合艦隊司令長官だった山本五十六元帥の言葉で、鈴木氏の座右の銘だそうです。 鈴木氏は敗戦の年の5月に、15歳で海軍甲種飛行予科練習生として、入隊しています。 ご自分を「大日本帝国海軍の軍人の端くれ」と語られ、「山本元帥に畏敬の念を 抱き続けて」おられます。 死が、半ば、日常化していた状況に身をおいていたことがあり、運良く生かされたとの 思いが強いのではないかと思います。 戦中から戦後にかけ、生き残った人間として、困難を乗り越え、世のため人のために 何事かを成す、「世を照らす、社会を照らす」という思いを、若い頃から、お持ちだった のではないかと思います。 そうした倫理観と勤勉さが、多くの人たちとの出会いを得、その中で、現在の「スズキ」が できたといっても言い過ぎではないでしょう。 大きく発展する企業等は、そこの経営者が大きな熱意をもっています。 その熱意は尋常ではありません。 「俺は中小企業のおやじ やる気、そして ツキと出会い、運とともに 生涯現役として走り続けるんだ。」 著者の巻頭の言葉です。 現代の私たちに一番欠けているものは、柔らかな心と、そして強い情熱ではないかと 思うのです。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 8,遺族年金について 2.自営業の夫が死亡したときの遺族年金 _______________________ 2.自営業の夫が死亡したときの遺族年金 遺族年金は、死亡した人が会社員か自営業者なのか、子どもがいるか いないかなどで大きく違います。 自営業の方は、遺族基礎年金となります。 遺族基礎年金は792,100円で子どもが一人いると1,020,000円(平成20年度価格) です。 しかし、これは子どもが18歳になって最初の3月31日を過ぎると支給終了となります。 自営業の夫が老齢基礎年金を受ける前に死亡したときには、国民年金 独自の遺族給付である寡婦年金があります。 寡婦年金をもらうための要件は、●第1号被保険者としての保険料納付済み 期間と保険料免除期間の合計が25年以上あること、●妻は夫によって生計維持 されており、婚姻期間が10年以上維持していたこと、●夫の死亡当時、妻の年齢が 65歳未満であること、●死亡した夫は障害基礎年金の受給権を有したことがなく、 老齢基礎年金も受けたことがないこと、です。 これらの要件を満たすと、夫の年金加入記録に基づいて計算した老齢基礎年金の 4分の3の額を、妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。 遺族基礎年金をもらっていても寡婦年金をもらうことはできますが、同時にもらうことは できません。 ************************************************************ ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4−13−8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************



