2009/04/03
知りたい、女性のための年金97
メルマガの役立つお勉強 第262号 〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜 しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 群馬県渋川市「静養ホームたまゆら」の火災事故は、聞いていてつらくなるような 経緯でした。施設の杜撰な管理体制が被害を大きくしたもののようです。 会見した理事長の容貌、仕草の卑しさにも驚きました。 こんな人が、今どきの福祉の現場にいたのか・・という。 そして、それ以上に違和感を抱いたのは各報道機関の事件の取上げ方でした。 「悲惨な孤独死・・」 そうした取上げ方でした。 逃げることもままならず、苦悶のうちに亡くなったことを思えば、無念であろうし悲惨な ことであります。ですが、孤独とは・・。 死はいつだって孤独に決まっています。 まわりに親族や友人がいてもいなくとも、死ぬのは、死に向かい合うのは本人唯一 なのです。 そんなことを思っていたら、たまたま目についた本がありました。 「納棺夫日記」 青木新門 文春文庫 映画「おくりびと」の原作です。 「おくりびと」は去年の夏に観て、その感想をメルマガに載せました。 あの後、「アカデミー賞」を受賞し、話題を呼び、原作も注目されるようになりました。 それでも、映画と、この青木氏の著書とは、別々の作品と考えた方がよさそうです。 著者は死者と対峙しながら、死を思い、宮沢賢治や親鸞に傾倒しつつ、「光」を思い、 「生きる覚悟」を持ちます。 死の現場のぎりぎりのところに立ち、慈悲ともいえる思いを死者にもちます。 内容は深く、死を軸とした筆者の精神の軌跡とも読めます。 私たちは様々な、教育の恩恵を受け、知識を増やしてきました。 ところが戦争の大きな被害の反動か、医学の進歩により死を現代医学の敗北と視る せいか、戦後、死を遠ざけてきました。 死は不吉で、忌み嫌われてきたように思います。 ですが、死を避け、否定しすぎることにより、より、多くの苦しみを生み出している ようにさえみえるのです。 高齢化の社会の中で大切なことは、死を学び、死を受け入れることではないかと 思います。 「死なないようにしようとする」のではなく、「死ぬまでに何をどうするか」が大事では ないでしょうか。 死を前提とするからこそ、この世に与えられた時間が、様々な人との関りが愛しく 大事に思えてくるのではないでしょうか。 そうしたときに、こういった著作が世に出て、広く人々が目にされることは、とても 望ましいことではないかと思います。 まさしく、後書きに書かれた作家、高史明氏の言葉の通りです。 「近代文明とは、死を徹底的に遠ざけようとした文明であった。そこに人間の幸せを 築こうとしたのである。その文明時代において、歴史上かつてないほどの大量死が、 生み出されることになっているのである。 青木さんの新しい眼差しは、まさしく私たちの灯台である。」 死を闇としないことです。 死を思わずして、生の真なる価値を実感することはできないのではないでしょうか。 死と生はひと続きです。 死を思うことが、生を紡ぐことに繋がるのです。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 7,老齢年金について 24.年金受給者が死亡したときの手続き _______________________ 24.年金受給者が死亡したときの手続き 年金受給者が死亡したときは、「年金受給者死亡届」を社会保険事務所等に 提出しなければなりません。 「年金受給者死亡届」の用紙は3枚複写となっており、一番上が「未支給年金 請求書」、2枚目と3枚目が死亡届となっています。 未支給年金とは、本人が受け取るべき年金で、死亡後に生計維持関係にある 遺族が代わって受け取る年金のことです。 年金は死亡した月の分までが支払われます。 年金の支払いは通常、偶数月の15日にその前日までの2か月分が支払われます ので、本来は本人が受け取るべき年金で、支払いが死亡後となる年金が必ず 発生するのです。 たとえば、11月中に死亡した場合、10月分11月分の年金が12月15日に 振り込まれるのですが、振込日にはすでに本人が亡くなっているというわけです。 未支給年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡した 人と生計維持関係にあった人が自己の名で請求することができます。 支給を受けられる人の順位もこの順序です。 請求に必要なものは、年金証書、請求者名義の普通預金通帳、請求者の認印、 死亡の確認できる書類(死亡診断書など)、亡くなった人と請求者それぞれの (世帯全員の)住民票(同一世帯の場合は1枚で可、同一世帯でないときは生計 同一証明が必要)、亡くなった人と請求者の関係が明らかになる書類(戸籍謄本など) ですが、請求者により、異なることがありますので、事前に社会保険事務所などに 確認して下さい。 ************************************************************ ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4−13−8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************


