2009/03/13
知りたい、女性のための年金94
メルマガの役立つお勉強 第259号 〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜 しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 城山三郎氏の「どうせ、あちらへは手ぶらで行く」を読みました。 氏の亡き妻を回想する、「そうか、もう君はいないのか」を昨年の末に、この メルマガで取上げました。 あの文章は遺稿で未完成ではありましたが、発表するつもりの内容でした。 ですが、「そうか、もう君はいないのか」最終章ともいえる、今回のこの出版は 違います。 これは氏の仕事場から発見された9冊の手帳を整理したものです。 亡くなる前の年までの9年間の手帳の右側のメモ書きです。 あとがきの、ご家族の文章にはこんな風なことが書かれてありました。 実は当初、遺稿として世に出すことをためらったこと。 書き残したままのものを形にして出してよいものか、それも、これまでとまったく 毛色の違う私的なものを・・。 それでも「そうか、もう君はいないのか」は思わぬ作用を引き起こし、父を知らない 世代や特に女性の読者が父の作品に触れてくれたこと。 片翼ともいえる妻を失い、孤独と不安の中で、それを受け止め、抗わず、心地よく 生きていこうとする父の姿が、読者の励みにもなるやもしれぬこと・・。 妻を亡くした抑えがたい悲しみ、迫る老い、残された命の自覚、そして、軽みの 境地へ・・。 自らを励ますように綴られた9年間の手帳の記録は、城山氏の魂の叫びともいえ、 心打たれるものです。 ですが、私は思うのは先に逝かれた奥様のことです。 奥様は城山氏との二人三脚の人生をどのように思われていたのでしょうか。 ご自分では表舞台に立つことなく、ずっと城山氏を下支えしてこられた方でした。 あくまでも推測ではありますが、私は、城山氏ほどの男性と添い遂げられ、 充実した人生だったのではないかと思うのです。 女性としたら、冥利に尽きる生き方だったのではないでしょうか。 女性は、当然ながら男性と同質ではありません。 近代では、直接役に立つものだけが尊いという風潮が強く、女性でも、社会進出が 望まれる傾向が強いようです。 それぞれの事情や考え方もあり、他人様のことをとやかく言うつもりはありません。 私の申し上げることは、あくまで個人的な感じ方の域を出ないことではありますが。 女性は受身に造られています。 授かったものを宝としてながめ、価値をおき、愛情をもち、育むように造られています。 女性の身体の特徴をみれば、そう思わざるを得ないです。 男女は競争しあう存在ではなく、相補う存在です。 鍵と錠のような関係といえばいいでしょうか。 奥様は城山氏を支えることで、そこに女性としても生きがいを見出しておられた のではないでしょうか。 城山氏の多くの文学作品は、ご夫婦共同の作品といえるかもしれません。 男女はセクシーであるのがよいです。 セクシーとはエロチックとか、単なる性的な意味ではありません。 男性は男らしく、女性は女性らしくあればあるほど、つまり男女の差が明確なほど 良いのです。 現代の混迷の多くは、男女の本性的な違いを尊ばず、行き過ぎた「男女平等」に その因があるように、私には思えるのです。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 7,老齢年金について 21.年金裁定請求手続きのために用意する書類は _______________________ 21.年金裁定請求手続きのために用意する書類は 手続きは最後に勤めていた会社が遠方でない限りは、勤務地の会社を 管轄する社会保険事務所で行ないます。 提出する書類は次のとおりです。 ●老齢給付裁定請求書 ●本人と配偶者の年金手帳(または厚生年金被保険者証) ●戸籍謄本と住民票謄本(誕生日の前月以降にとったもの) ●加給年金の対象となる配偶者等がいる場合には、その人の年収を 証明する書類(受給権発生日以降に発行された住民税の課税証明書 または非課税証明書) ●その他の必要な書類他 公務員など共済組合に加入したことのある人は、共済組合で年金加入 期間確認通知書を発行してもらい、添付します。 ○本人や配偶者がもうすでに年金をもらっている場合は年金証書 ○雇用保険に加入していた人は雇用保険被保険者証または雇用保険 受給資格者証 ○雇用保険からすでに給付を受けている人は届出書も提出 ○印鑑 ○カラ期間を使って受給資格を得る場合は、カラ期間を証明する書類 老齢厚生年金は加入期間によって金額が変わってきます。特に転職を 何回もしている方は加入履歴のもれがないように注意して裁定請求書に 記入しなければなりません。 自分の加入履歴に不明な部分や、正確に思い出せないときは、事前に 社会保険事務所で照会を行い、もれのないようにしたいものです。 ************************************************************ ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4−13−8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************



