2009/03/06
知りたい、女性のための年金93
メルマガの役立つお勉強 第258号 〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜 しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。 ______________________________ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 私の愛しい人が癌になりました。 癌に関して、知識としては、多少のことは知っていたつもりです。 現在、2人に1人は癌にかかり、3人に1人は癌で亡くなっています。 最近では治るケースも多く、60パーセントの方たちは治っているそうです。 それでも癌と聞くと、どこか襟を正すような気持になります。 身近な人の癌の手術は、私にとって、改めて人生を考えるよすがとなるのでした。 「あなたの生きがいは何ですか。」と訊かれ、すぐ応えられる人はどれくらい いるのでしょうか。 若い頃からマイペースの私は、自分なりの、渡部昇一氏のいう「自己実現による ささやかな恍惚感」を大事にしてきたつもりです。 ですが、生きがいと聞かれたら、あれもこれもと思い、すぐには応えられないかも しれません。まして、年齢を重ねてくると可能性が段々狭まってくるような気もして きます。 生きがいではなく、「死にがい」は何かと考えてみるのはどうでしょうか。 つまり、「今、死ぬとして、何をやり残しているのか。本当にしたいことは何なのか。」 そう考えると答えを絞り込むことができるような気がします。 普段何気なく生きていると、死ぬことについて考えたくない、考えないように している人がけっこう多いのではないかと思います。 それでも、この世の時は瞬時も留まることはありません。 その過程での病気や死は、自然現象として受け入れざるを得ないです。 自分が臨終の床についたとして、人生を振り返り、何か心残りはないか、やり遂げて おきたいことはないのか、自問自答してみることは価値があるように思います。 そしてそこから得られたものが死にがいですから、それと前向きに取り組むように すれば、人生の充実感は高まるのではないでしょうか。 人生などというと大きなことのような気もしますが、結局は一日いちにちの 積み重ねです。 一日いちにちをいかに大切に生きるか、それが問われてくるように思います。 この世を去るまでが人生です。 そして、その気になれば、何歳になってもひと花咲かせることはできるのでは ないでしょうか。 小さな花でも、自分なりの花を咲かせることができると信じたいです。 要は自分が何を選ぶかです。 せっかく生きているのですから、喜びを感じ、幸福感を感じる生き方をしたいと誰もが 思っているはずです。 そうであるならば肯定的なものの考え方、生き方をしなければいけないです。 幸せな人はいつもしあわせなことを思うものですし、不幸せな人はいつも ふしあわせなことを思います。 私の愛しい人・・。 癌の治療は不本意なことかもしれません。 それでも、しばしの内省の時を得、越し方行く末に思いを馳せ、自分を見つめられる 良い時間となります。 幸田露伴の「努力論」にはこうあります。 「疾病は実に忌むべきことである。しかし疾病の人に存するも、あるいは意義あるように 見える。疢疾(ちんしつ)の身にあるものはかえってその志すところが成るという理は、 古の人も道破して居る。また病というものが全くなかったら、人は道を思い理を 観ずることもあるいは少いかも知れぬ。病が吾人を啓発することは決して少くない。 是の如く観ずれば、自ら招かざるの病に苦むものも必ずしも不幸のみとはいえぬ。」 望むらくは人生の最期まで笑顔で生きたいし、また、私の身近な人にもそうであって ほしいのです。 善く死ぬことは結局は善く生きることだと、私は思うのです。 ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 7,老齢年金について 20.失業給付と老齢年金を両方もらいたい _______________________ 20.失業給付と老齢年金を両方もらいたい 失業給付と年金は両方同時にもらうことができない、と言いますが これは正確には、失業給付と特別支給の老齢厚生年金とは同時に もらうことができないということなのです。 特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に1年以上加入した人が、 65歳前にもらう老齢厚生年金です。 失業給付の基本手当日額が何日分もらえるかを「所定給付日数」と いいます。これは離職時の年齢、雇用保険被保険者だった期間、離職 理由によって決まります。 離職時年齢65歳未満で自己都合退職の場合の所定給付日数は、 被保険者であった期間の長さに応じて90日から180日です。 離職時の年齢が65歳以降になると被保険者であった期間が1年未満で30日分、 1年以上で50日分の一時金が支給されます。 また、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、被保険者期間の 長さに応じて90日から240日分の所定給付日数となります。 退職が65歳以降であれば、年金も失業保険(一時金)も両方もらうことが できます。退職が65歳前でも、求職の申込みが65歳以降だったり、 離職理由による給付制限(自己都合退職だと3ヶ月間の給付制限期間が 設けられる)で実際に失業給付の対象となる期間が65歳以降であるような 場合は、年金自体もすでに特別支給の老齢厚生年金ではなくなっています から、調整はされず、どちらも受給することができます。 ただし、原則として、失業給付は離職日から1年以内に受給しなければ ならないので注意してください。 ************************************************************ ★☆ここでちょっとお知らせ★☆ ♪ヤギヌマいちおしのHP 障害のある子どもたちと一緒に地域で生き生き活動しているNPO法人 があります。よかったらのぞいて見てね♪ 心身障害児・者の豊かな育みと、家庭を援助する 特定非営利活動法人 ほおずきの会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/poteto/ ************************************************************ 当事務所では、書面の作成、その他一般的な相談業務を行なって おります。 ★年金・・・どのくらいもらえるの?しくみはどうなっているの? ★親子関係・・・存否の確認や特別養子縁組、成年後見 ★相続・・・財産を好きなように相続させたい。 相続分ってどれくらい? 遺言って自分で書けるの? ★婚姻・・・配偶者の浮気。 協議離婚したいけど約束を書面にしておきたい! 内縁関係を一方的に破棄された!等々。 ★渉外業務・・・入管関係書類作成、手続き代行 英文書類邦訳 また、相談に限らず、お気付きのこと、ご意見等ございましたら、 お気軽にどうぞ! ♪相談業務の有料化について メール相談は、原則として初回は無料、2回目以降は一案件3千円と なります。 (詳細はHPをご参照ください。) ご相談者様には金銭的負担をおかけいたしますが、法律書面の 専門家として相談料以上の有益なサービスをご提供したいと思って おります。 ご理解の程、何卒、よろしくお願いいたします。 法務大臣承認入国在留審査関係 申請取次行政書士 社会保険労務士 柳沼 まゆみ 事務所 〒111-0042 東京都台東区寿4−13−8 TEL: 03-3842-7448 FAX: 03-3843-5557 E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp URL: http://www18.ocn.ne.jp/~m_yagi/ **********************************************************


