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2007/12/14

知りたい、女性のための年金29

メルマガの役立つお勉強     第194号
         〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜
しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。
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  「敬天愛人」
西郷隆盛の言葉です。
西郷隆盛の残した言葉は庄内藩の有志の手によって、「南州翁遺訓」として
まとめられました。
戊辰戦争で幕府側についた庄内藩は西郷等新政府軍の敵でした。
庄内藩は新政府軍と戦って全面降伏しました。勝利した官軍によって武装解除
されるのが普通のところ、逆に西郷は官軍から刀を召し上げ、庄内藩に丸腰で
入って行かせたそうです。敗者への配慮、敬意でもありました。負けた方に帯刀を
許した西郷の度量の大きさに心酔した庄内藩の人たちが編纂し、後世に残したのが
「南州翁遺訓」です。最近では、西郷南州顕彰会が平成13年に「南州翁没125年
記念版西郷南州翁遺訓」として刊行しています。

  「人生の王道 西郷南州の教えに学ぶ」 稲盛和夫著 日経BP社

 稲盛氏の著作との出会いは随分前です。
もう17,8年になるでしょうか。初めて授かった長女を突然死で失った苦しさは今でも
忘れることができません。眉間を真っ二つに叩き割られたような衝撃でした。
何故自分にばかり、どう考えても自分のせいとも思えないような苦しみが降りかかって
くるのか、天に唾したい思いでした。
と同時に、長女の死は人の生きる意味について初めて考える転機となった出来事でも
ありました。生きる意味の答えを求めて、経営書、哲学書、宗教書、精神世界の本など
むさぼり読みました。その中の1冊に稲盛氏の著作がありました。
以来、氏の著作は私にとって座右の書となりました。
 稲盛氏と西郷隆盛は同郷の出身です。氏は晩年の西郷が好んだ言葉
「敬天愛人」を京セラの社是として経営に当たってきました。
 経営者には色々なタイプがあります。
私がすぐ思いつくのはライブドアのかつての社長、堀江貴文氏です。
一時期は飛ぶ鳥も落とすような勢いでした。法律の要件からみた犯罪性は別として
いったい経営者としてみたらどちらがあるべき姿なのでしょう。
短期的にみればその違いはよく分からなかったかもしれません。
ポイントは、その成功を長期にわたって持続できるかどうかにあります。
成功するよりは、成功を持続させる方がはるかに難しいはずですから。
 成功することが尊いのではないと思います。
成功に奢らず、謙虚に、自分を律する克己心を持ち続けられることが、人間としての
本当の偉さではないかと思います。

 「この国は一体どうなっていくのだろう。」と暗然とする事件が多く報道されます。
企業の不祥事、家族間での殺害など人間の尊厳を否定するような事件が続いています。
世相とは人々の心を動かす鏡です。
 世界第2位の経済大国の地位を手にいれたのに、反対に、精神的な豊かさが
失せつつあるように思えます。
 心の荒廃、それこそが現代日本社会に混迷と混乱をもたらしている元凶ではないか
と思うのです。
 社会の様相はそこに集う人々の心の在り方で大きく違ってきます。
自分のことだけを考える人が集まるならば荒廃した様を、和やかで思いやりに満ちた人が
集まるならば豊かな様を見せるものです。
 英国の哲学者ジェームズ・アレンは以下のように説いています。
「もし、すばらしい人生を生きたいのなら、自分の心の庭を掘り起こし、そこから不純な
誤った思いを一掃し、そのあと清らかな正しい思いを植えつけ、それを育み
つづけなくてはなりません。」
 心も放置しておけば雑草を繁茂させてしまいます。
時代の大きな局面の中で、西郷の説く無私の思想は傾聴に値すると思うのです。
 人生の目的が何かと問われれば、心を磨き、高めていく「精進」そのものにあると
応えたいです。
それこそが、もっとも人としての誇らしい生き方ではないかと思うのです。
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3,遺族年金・障害年金のしくみ
4-3.遺族年金がもらえなくなるとき
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4-3.遺族年金がもらえなくなるとき
  遺族厚生年金の失権理由は、死亡、結婚、直系血族や直系姻族以外の
 養子となったときなどで、遺族基礎年金の場合と同様です。
  遺族厚生年金の支給停止の理由の主なものは、次のとおりです。
 ●労働基準法による遺族補償が受けられる場合、死亡日から6年間支給停止
 ●夫、父母、祖父母が受給権者の場合、60歳に達するまで支給停止
 ●受給権のある妻と子が生計を同じくする場合、子の支給は停止
 ●妻と子が生計を同じくしない場合、妻の支給は停止
 ●夫と子がともに受給権者となった場合、夫の支給は停止
  妻と子が同居する場合は、妻が遺族基礎年金と同時に遺族厚生年金も
 受給し、その間、子の遺族基礎年金、遺族厚生年金はともに支給停止と
 なります。妻と子がいっしょに暮らさないときは、妻は、18歳未満の子のある
 妻でないため遺族基礎年金の受給権はありません。
 この場合、子だけが遺族基礎年金の受給権者となり、遺族厚生年金がある
 場合は、同じく子に支給されることになります。
 厚生年金加入中の妻が死亡し、55歳以上の夫と子が遺されたときは、
 遺族厚生年金の受給権が夫と子の双方に発生します。
 このときは子が遺族厚生年金をもらい、夫は支給停止になります。
 遺族基礎年金と違って、父と同居していても子の遺族厚生年金は
 支給停止にはなりません。
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 法務大臣承認入国在留審査関係
   申請取次行政書士 
     社会保険労務士    柳沼 まゆみ 
      事務所 〒111-0042
                             東京都台東区寿4−13−8
             TEL: 03-3842-7448   FAX: 03-3843-5557
                             E-MAIL: mayumi_yagi@river.ocn.ne.jp
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