知りたい、女性のための年金28
メルマガの役立つお勉強 第193号
〜法律書面の専門家・行政書士が丁寧に解説します。〜
しばらくは「知りたい、女性のための年金」をテーマにしていきます。
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何故、今「歎異抄」なのでしょう。
「私訳 歎異抄」 五木寛之著 東京書籍
「構想25年、著者渾身の私訳」のタイトルに惹かれ、購入しました。
そういえば、私が定期購読している「年金時代」という冊子にも、9月号まで、
藤本義一氏が「心の泉 歎異抄」という連載をしていました。
歎異抄は親鸞の弟子、唯円の回想録です。生前の親鸞の言葉を書き残した書です。
その歎異抄の何がこれほど魅力的なのでしょうか。
鎌倉時代、法然は他力本願の念仏宗である浄土宗を開きました。
親鸞はその弟子の一人です。弥陀の大きな存在を信じ、ただ念仏を唱えることで
極楽浄土へいけるとの教えは世にひろまりました。が、興福寺の僧侶たちから謗られ
1207年になって「念仏停止」の宣旨が出され、弟子4人は死罪、法然、親鸞を含む
7人は流罪となっています。
「この聖教は、当流大事の聖教となすなり。無宿善の機においては、左右なく、これを
許すべからざるものなり。 釈連如」
(この歎異抄は、わが浄土真宗にとってまさに最重要な聖教である。それゆえ真剣に
仏の教えを求める気持ちがない者たちに、安易に見せるべきではない。 連如)
五木氏の訳と原文をざっと読んでみましたが、今の感覚でいくと、どうしてこの著作が
それほど仰々しく秘密めかなくてはならないのか、ちょっと不思議な気さえします。
実際、流罪や死罪になっているのですから、当時の弾圧は現代人には想像がつかない
ほど過酷だったのでしょう。
少なくとも、信教や思想の表現の自由度でいったら、鎌倉時代とは比べものにならない
くらい、現在は恵まれています。
それなのに、ブームとも云われるくらい読まれるのは、そこに現在社会の歪みへの示唆が
含まれているからではないかと思うのです。
親鸞は己の煩悩に苦しみ、「わが身の愚悪を慙愧すべし。」との言葉を残しています。
当時タブーだった妻帯をし、子もなしています。そうしたことから浄土宗と一線を画した
浄土真宗を開いたのではないかと思います。
親鸞ほど、自分の愚かさ、煩悩に苦しみ、それを表明した宗教家はいないのでは
ないでしょうか。そして、それを踏まえた上で阿弥陀仏の大慈悲を説いています。
親鸞の思想は人間肯定の思想であり、母なる愛の思想であります。
複雑化し、殺伐となりがちな現代だからこそ、生きるのがつらいと思えることの多い現代
だからこそ読まれるのだろうと思います。
親鸞の教えは魅力的ではありますが、私は宗教に造詣が深いわけでは
ありませんので、その教えについてこれ以上述べることはできません。
私は、もっと別の、此の世的な在り方を思うのです。
母性の喪失・・。
私のように、同業者の大多数が男性である世界で生きている人間が言うのは変かも
しれませんが・・。
男女はその役割において違いがあると思います。
男女は競い合うものではなく、協力し合うものです。
女性には仏にも似た大きな力が与えられています。
それは、癒しと調和させようとするエネルギーです。
ドイツの宗教改革家に、マルチン・ルターという人がいます。激しい人となりのような
印象をうけますが、彼は「このドイツの国をくれると言われても、私は、それよりも、
優しい妻がいる家庭を選ぶ」と言っています。
全キリスト教会を変えようと激しく闘ったルターの心の支えは、妻の優しさであり、
愛だったのです。
女性には、スカートをはいた男性になってほしくないと思います。
女性は優しすぎるくらいがいいのです。
そして真に優しい女性とは勇気ある女性でもあります。
苦難、困難のなかで、男性を支え励ます存在であってほしく思います。
真の優しさこそが、逆に人を強くしていくものです。
殺伐とした世の中を灯すことこそ、女性の役目ではないでしょうか。
親鸞の思想が求められるのは、女性が女性の在り方として違う方向にいきつつある
という警鐘であるのかもしれません。
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3,遺族年金・障害年金のしくみ
4-2.遺族年金がもらえなくなるとき
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4-2.遺族年金がもらえなくなるとき
遺族基礎年金の支給停止の理由には次のようなものがあげられます。
●労働基準法による遺族補償が受けられる場合(支給停止期間は死亡日から
6年間)
●子について、生計を同じくする父母がいる場合
死亡の原因が労災事故または通勤途中の事故などの場合は、労災保険からも
遺族給付が受けられます。このときは、労災保険からの遺族年金が一定率減額
されます。
遺族の順位は、妻と子が同列1位となっています。妻と子が遺族の場合、
妻と子の双方に同時に受給権が発生し、年金証書もそれぞれの名前で発行され
ます。ただし、実際に年金をもらうのは妻だけです。子の年金は生計を同じくする
母がいるため支給停止となるのです。子の支給停止が解除されるのは、母が死亡
して子だけになったり、母が再婚して失権し、その子と別々に暮らすことになった
ときなどです。
また、母が死亡して父と子が残された場合は、子にだけ遺族基礎年金の権利が
発生します。ただし、父と暮らす間は支給停止です。父と別居する場合は遺族
基礎年金をもらうことができます。
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