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2008/08/27

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 211号

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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,688名
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 Vol.211                2008/8/27 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 社労士通信
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◎ 社労士通信
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<<情報通1
  〜08年度第2期分労働保険料の納期限、9月末まで延長/厚労省
  厚生労働省は、2008年度第2期分の労働保険料の納期限を9月30日まで延長すると発表
しました。例年8月中旬だった納付書の事業主への発送が、同省の作業の遅れにより9月
中旬になる見込みであることから、納期限を延ばしたものです。
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/08/tp0820-2.html

<<情報通2
  〜正社員への登用、65%の企業で実績あり/厚労省調査
  厚生労働省は、2007年「企業における採用管理等に関する実態調査」の結果を発表し
ました。
  非正社員から正社員への登用制度と実績について尋ねたところ、「制度、実績ともに
ある」が27.8%、「制度はないが実績はある」が37.6%と、全体の65.4%の企業で正社
員への登用実績がありました。
  「制度がある」企業の約7割は年齢の上限を設けていない。また「実績がある」企業
の約6割が、登用した社員が中核となる人材として活躍している事例が「ある」と答え
ています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/saiyo-kanri/2007/index.html

<<助成金情報
〜中小企業雇用安定化奨励金〜
◆対象となる事業主は?
  有期契約の従業員を正社員に転換させる転換制度を就業規則に定め、その制度に基づ
いて 1人以上を通常の労働者に転換させた事業主です。もちろん雇用保険の適用事業主
であることが前提です。
◆支給額は?
  1)転換制度導入事業主
  新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者
  を 1人以上通常の労働者として転換させた場合
  →一事業主について35万円

  2)転換促進事業主
  転換制度を導入した日から 3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常
  の労働者として転換させた場合
   →対象労働者1人について10万円(ただし、10人を限度として支給)

  ※助成金の受給に関しては様々な要件が設けられています。要件をすべてクリアしな
    いと助成金は支給されませんのでご注意願います。

<<労働・社会保険 Q&A
  〜従業員は全員、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか?〜

≪相談内容≫
  従来、正社員しかいませんでしたが、今年はじめてパートタイマーやアルバイトを採
用しました。労働時間などまちまちで、雇用保険の加入が必要かどうかよくわかりませ
ん。加入の基準を教えて下さい。

≪回答≫
  雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続保保険者、短期雇用特例被保険
者及び日雇労働被保険者の 4種類があります。被保険者の種類によって加入基準は異な
りますが、被保険者となる場合の具体例を挙げてみますのでご確認ください。

・季節的労働者(出稼ぎ労働者)で、当初から 4ヶ月を超えて雇用される者。また、当
  初 4ヶ月以内の雇用契約だったが、その期間を超えて雇用された場合。
・日本に在住する外国人は(外国公務員等を除く)、国籍の如何を問わず被保険者とな
  ります。ただし、外国人研修制度による研修生については、技能実習に入った時から
  被保険者となります。
・短時間労働者(いわゆるパートタイマー)については、 1週間の所定労働時間が20時
  間以上でかつ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(文書等で定められ
  ていることが必要)。
・通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者になります。
・法人の役員は、原則被保険者となりませんが、部長や支店長、工場長など従業員とし
  ての身分があり(兼務役員など)、給料支払等の面からみて労働者的性格が強く雇用
  関係が明確に存在している場合は被保険者となります。
・同時に 2以上の事業主に雇用される場合は、生計維持に必要な主たる賃金を受けてい
  る方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
・病気等で長期に欠勤し、無給であっても雇用関係が続いている場合は被保険者となり
  ます。

  御社の場合、パート・アルバイトの方のうち、 1週間の所定労働時間が20時間以上で
かつ 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる方は雇用保険の加入手続きが必要か
と思われます。
  なお、上記の他にも、被保険者となる方、ならない方の基準はいくつかありますので、
詳細は管轄のハローワークへご相談下さい。

                 社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎

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