法律・経済最新ニュースのかんたん解説 206号
法律・経済最新ニュースのかんたん解説 読者数 5,688名
<無料配信中>
Vol.206 2008/7/16 (毎週水曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<重要なお知らせ>
沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。
 ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆
☆★ 8月1日、法律相談サイト『KomonDB』(顧問データーベース)をOPEN!★☆
・・・書式・テンプレート・Q&Aから法律相談まで
 ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆
法律のデーターベースを公開し、各種相談のQ&Aを約3300件、書式・テンプ
レートは約350件を掲載しております。まぐまぐ会員の皆様には1ヶ月間無料で
ダウンロードとQ&Aをお試しいただけます。
8月 1日よりご利用いただけるように現在取り組んでおります。
KomonDBが完成次第、まぐまぐ購読者様は移行の手続きをお取り頂くことになり
ます。
サービス内容や会員登録手続きなどは、次回のメールマガジンにて正式なご連絡
を差し上げます。
皆様のご参加お待ちしております。
※KomonDBはLets総合事務所が情報提供と相談業務を、ウェブサイトの運営・
管理は株式会社テックが行って参ります。
 ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆ ̄☆_☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<<特許等の権利取得のご相談を受け付けております!
<<最新「インターネット会計」推進中!
yamamoto@netfirm.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、メールマガジンにご登録いただいた方および
「書式・契約書 雛形(テンプレート)」にて無料会員登録を
行っていただいた方へ配信しております。
────────────────────────────────────
★★★ 法律と経済のトピックス解説 ★★★
こんなときどうすれば。レッツ総合事務所に聞いてみよう。
知らなきゃ損する、めまぐるしく変わる法。
専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。
レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp/
ご意見・ご感想は→ netcon@netfirm.co.jp
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
豊富な書式や契約書の雛形(テンプレート)を揃えております
是非、お知り合いの方へもご紹介ください
▼▼▼ 無料会員登録はこちらから ▼▼▼
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
▲▲▲ 無料会員登録はこちらから ▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
このメールマガジンは、WindowsではMSゴシック、MACではOsaka等幅などの
等幅フォントにて最適にご覧いただけます。
┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 住民税の話題
2. 相続Q&A
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
===========================================================================
◎ 住民税の話題
===========================================================================
1.平成19年中の所得の大幅減少に対して個人住民税で減額措置
平成18年度の国から地方への税源移譲のため、平成19年度分の個人住民税は
一律10%となっている(従来は5%、10%、13%)。そして、税源移譲前と税
源移譲後で税負担が変わらないよう所得税率も変更されています。ところで、所得税
は現年課税であるのに対して、住民税は前年課税であるため、平成19年度分の個人
住民税は平成18年分の収入に応じて計算されている。もしも、平成19年分の収入
が激減すると、所得税の減額は受けられないで住民税の増額だけになってしまうケー
スがあります。このような場合、税率変更前の住民税となるまで納税者に還付すると
いう制度です。
(1)対象となる人
平成19年度中に転職した人や、定年退職した人、出産や病気のための長期休
職した人、業績悪化した個人事業主など、平成19年度の課税所得がゼロとなっ
た人が対象です。
(2)還付される金額
現行の10%で計算された住民税の金額から従前の5%で計算した金額の差額
が還付されます。
(3)申告手続き
7月1日から7月31日までに納税者自身で申告する必要があります。還付金
額を計算する必要はなく、住所と名前の記載程度です。1月1日現在の住所地の
市町村に対して行います。
2.ふるさと納税制度
ふるさと納税制度は「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいとい
うように応援や貢献したいと思う地方自治体へ寄付をした場合、現在の住所地の個人
住民税から一定限度の寄付金控除を受けることができるというものです。
(1)寄付金控除額
寄付金額から5,000円差し引いた額の税金が控除されます。ただし、住民税の特
例控除額は個人住民税所得割額の10%が限度となります。
たとえば年収700万円で個人住民税所得割293,500円、所得税の税率10%で40,000
円寄付した場合、所得税の控除は40,000円から5,000円差し引いた35,000円の10%、
3,500円が控除され、住民税は 10%の税率ですので同じく3,500円が基本控除額と
なります。さらに住民税の特例控除として住民税所得割額の10%を限度として、
この場合、合計35,000円になるまでの金額28,000円となります。結果、控除額は
所得税の3,500円と住民税の31,500円の35,000円です。
(2)ふるさと納税の手続き
a寄付したい市町村へ「寄付申込書」を郵便、ファックス、電子メール、窓口へ
直接で申し込みをする。
b.納付書等が市町村から郵送されてきますので、金融機関等で払込をします。
c.翌年3月15日までに最寄りの税務署にて確定申告をします。その際、領収書の添
付が必要です。
d.所得税は確定申告の際、収める税額から控除するか、後日還付となります。
住民税は確定申告書が市町村へ回り、翌年の住民税から控除されることになり
ます。
公認会計士 魚 住 正 治
===========================================================================
◎ 相続Q&A
===========================================================================
<相続が開始した場合相続登記はいつすればよいか
不動産を所有している人が亡くなった時に相続が発生します。相続登記は、相続が
発生してから何ヶ月以内に登記をしなければならないとの法的な決まりはありません。
ただし、相続税の申告は、10ヶ月以内にしなければなりません。
例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと子供1人の場合は、当分の間、
相続登記をしなくて問題が生じることはありませんが、反対に相続人が大勢いる場合
や、相続人が高齢の場合、相続人に行方不明者がいる場合などは、早急に相続登記を
した方がよいと考えます。
また、不動産を売却する場合、贈与する場合、不動産を担保にお金を借りる場合な
どには、先に相続登記をする必要があります。
何代も前から相続登記をしなければ、共同相続人が数十人になり、戸籍謄本(除籍)
を集めるだけでも膨大な費用と労力が必要です、また、顔も名前も知らない大勢の共
同相続人と遺産分割協議を行うことになり、協議が難航することが予想されます。
また、口約束で「この土地建物を何某が貰う」と決めていても、遺産分割協議書が
なければ、改めて、相続人全員の承諾を得る必要が生じる場合があります。登記が亡
くなった人の名義のままである場合、第三者から見れば、共同相続人が法定相続分で
共有していると推定されます。相続人の1人が、多額の負債を負っている場合、その
債権者は、相続人の承諾なしに法定相続登記をして(債権者代位)債務者である相続
人の持分にだけ差押をすることができるのです。
<相続人が借金を残して死亡した場合
相続人は、相続開始の時から、亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継
します。
従って、土地、建物、預貯金、有価証券等プラスの財産だけでなく、借金等マイナ
スの財産をも相続人に受け継がれることになります。相続人は、自分の意思とは無関
係に負債を負わされることになります。そこで、相続人を保護するために、被相続人
のプラスの財産も借金等のマイナス財産も一切受け継がないとする「相続放棄」とい
う制度が設けられています。
また、親の資産と借金のどちらが多いか分からない場合は、プラス財産の限度で借
金等マイナス財産を受け継ぐ「限定承認」という手続きを取ることができます。相続
放棄及び限定承認は、いずれも、相続人が自己のために相続開始の事実を知った時か
ら3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述することによって行うことができます。
相続放棄又は限定承認の手続きを取らなかった場合は、原則、被相続人のプラスの
財産や借金等のマイナス財産を全て受け継ぐことになります。
この期間内に相続人が判断できない特別な事情がある時は、家庭裁判所に申立する
ことによって、期間を伸長してもらえることもできます。
司法書士 龍 見 康 務
===========================================================================
1.レッツ総合事務所では、以下のような様々なご相談を随時受け付けております。
法律の相談、相続対策の相談、起業家の相談、信用格付けの相談、廃業・解散の相談、
会計処理・決算の相談、確定申告の相談、
会社登記の相談、労務・人事の相談、助成金・補助金の相談、不動産登記の相談、
許認可申請の相談、ISO取得の相談、
知的財産(特許、実用新案、意匠、商標)の国内および外国における権利取得
知的財産権侵害訴訟の代理と法律相談
IT関連の相談、資金調達の相談、帰化申請の相談
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.netfirm.co.jp/index/consultation.html
まずは、お気軽にお問い合わせください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
2.インターネット会計の特徴
・顧問先にスピーディな経営資料の提供が可能になります。
・顧問先と会計事務所が時間や場所を問わずに会計データの共有が可能となります。
・本支店・部門別・部署別など、分散処理が可能となります。
・セキュリティーは万全です。
<フランチャイズに最適なシステムです!>
・最新の経営成績がいつでも、どこからでも確認可能です。
・FC本部・SVで同時に業績確認が可能です。
・加盟店ごとの最新業績の確認もリアルタイムに可能です。
・経営に役立つ経営管理資料が豊富です。
・初期費用0(ゼロ)、利用コストは低価格、月額5,250円です。
・データ保全・システム管理は自動実行、手間や負担は一切なし。
メール、電話でもお問い合わせ下さい。
3.各種書式や契約書をご利用いただけます。
書式や契約書は、とても面倒なものですが、しっかりした書式や契約書にしないと、
後でとんでもないことになりかねません。
レッツ総合事務所では、そんな皆様のために、無料の会員登録をしていただくと、
様々な書式や契約書の雛形をご提供いたします。
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
しかし、これらはあくまでも雛形です。ご参考程度にご使用ください。
本当に皆様方の状況にあった書式や契約書を作成するためには、やはり専門家にご相
談されることをお勧めいたします。
レッツ総合事務所では、そんな皆様方の様々な状況にお答えできる専門家とご相談い
ただけます。それぞれの書式や契約書に関するご相談は、お手ごろな価格(3,000円〜)
で対応させていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
4.労務・人事・社会保険関連のニュースなら、社労士通信へ
最新のニュースを毎月お届けいたします。
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/
労務・人事・社会保険関連でご相談がおありの方は、まずは、お気軽にお問い合わせ
ください。
http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
5.メールマガジン
読者が5,688名になりました。読者の皆様に感謝致します。
「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を弁護士、会計士、税理士、司法書士、
弁理士、行政書士、社労士、ITコンサルが最新の話題をお届けいたします。
バックナンバーは、こちらから
http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
===========================================================================
206号を発行しました。沢山の購読者に感謝申し上げます。
今後とも執筆陣も頑張ってまいります。
207号は7/23発行の予定です。
大変有難うございます。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。---> netcon@netfirm.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------
○メールマガジン発行者、登録・解除方法について
※メルマガ名 法律・経済最新ニュースのかんたん解説
※発行者URL レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp
※責任者名 株式会社経営改善センター 山本 正
※責任者宛メール yamamoto@netfirm.co.jp
※登録・解除 http://www.netfirm.co.jp/
-----------------------------------------------------------------------------
このメールマガジンの著作権は、netfirm pressに帰属します。
一部を改変または省略したり、無断で転載掲示するなどの一切を禁止します。
Copyright(C)2003 Netfirm. All rights reserved.


![転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出 転職なら[en]社会人の転職情報!転職成功者続出](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/sya.gif)
![派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報 派遣のお仕事探しなら[en]派遣のお仕事情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/haken.gif)
![アルバイト探しは[en]本気のアルバイト アルバイト探しは[en]本気のアルバイト](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/baito.gif)
![就職サイトは[en]学生の就職情報 就職サイトは[en]学生の就職情報](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/gakusei.gif)
![転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に! 転職なら[en]転職コンサルタントキャリアを活かした転職に!](http://kamogawa.mag2.com/bn/recommend/consul.gif)