法律・経済最新ニュースのかんたん解説 198号
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Vol.198 2008/5/21 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 特許および商標の出願料金等が引き下げられます
2. 話題 2題
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◎ 特許および商標の出願料金等が引き下げられます
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1.はじめに
特許権を維持するために支払う特許年金は、特に10年目以降の料金が諸外国に比べ
て高く、負担が大きいとの指摘がありました。また、商標については、出願料金、商
標権の設定登録料および更新登録料が諸外国と比べて高いとの批判がありました。
一方、特許特別会計においては今後、審査請求料収入の大幅な増加が見込まれてい
ます。そこで、平成20年6月1日より、料金引き下げのための改正法が施行され、負担
感の大きい10年目以降の特許年金の引き下げを含め、特許関係で料金が平均12%引き
下げられます。また、商標関係では、出願料金および更新登録料の引き下げを含め、
平均で43%引き下げられます。
2.特許関係の料金の引き下げ(改正法施行日:平成20年6月1日)
(1)特許出願料金
16,000円→15,000円
(2)特許年金(たとえば、昭和63年1月1日以降に出願し、平成16年4月1日以降に審
査請求をした出願の場合に、平成20年6月1日以降に支払う特許年金)
第1年〜第3年の毎年 2,600+請求項数×200円 → 2,300+請求項数×200円
第4年〜第6年の毎年 8,100+請求項数×600円 → 7,100+請求項数×500円
第7年〜第9年の毎年 24,300+請求項数×1,900円→21,400+請求項数×1,700円
第10年以降の毎年 81,200+請求項数×6,400円→61,600+請求項数×4,800円
3.商標関係の料金の引き下げ(改正法施行日:平成20年6月1日)
(1)商標登録出願料金
6,000+区分数×15,000円 → 3,400+区分数×8,600円
(2)商標権の設定登録料(;商標権の設定登録時に支払う印紙代)
全額納付する場合 区分数×66,000円 → 区分数×37,600円
分割納付する場合 区分数×44,000円 → 区分数×21,900円
(3)更新登録料(;存続期間をさらに10年間更新する場合に支払う印紙代)
全額納付する場合 区分数×151,000円 → 区分数×48,500円
分割納付する場合 区分数×101,000円 → 区分数×28,300円
4.期間延長による対応
第1年〜第3年の特許年金および商標権の設定登録料については、納付期限が平成
20年 5月31日以前であっても、請求により30日間の期間延長が可能であり、延長後の
納付期限が平成20年6月1日以降であるときは、改正後の引き下げ料金で手続が可能で
す。但し、期間延長の請求手続に 2,100円の印紙代が必要になるため、上に示した料
金の引き下げ率を考慮すると、商標権の設定登録料の納付時に期間延長を検討するの
がよいでしょう。
さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。
弁 理 士 川 瀬 裕 之
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◎ 話題 2題
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○ 外国人向けビジネス広がる〜〜登録者5割増で新市場開拓
日本に住む外国人登録者が過去10年間で約5割増えて 208万人(06年現在)。この
増加を受け外国人向けビジネス市場が広がっている。
高島屋は外国人顧客向けのポイントカードを始めた。3か国語表示でサイトで告知、
店内には通訳スタッフもおり加入を促す。今後、消費傾向の分析に生かし外国語での
販促活動や顧客の組織化を図るのが狙い。
外国人向け生活情報サイト「OKワールド」は4か国語で情報交換できる場にした。
外国人向け広告掲載場所を探している企業にアピールしていく戦略だ。
日本企業は外国人の技術者や法務の専門家採用を急増させており、求職者は日本企
業でのキャリア蓄積も応募の魅力という。外国人向け住宅ローンを始めたのはGE系
のファイナンス企業。特徴は非永住者も対象にしている点で、海外グループの情報網
で顧客の母国での実績を審査する。外国人向け専門のIPS通信社の隔週情報誌には
国内企業約60社が求人広告を載せている。
求人広告などの情報伝達手段は、従来まで外国人が多く住む特定地域の口コミが大
半だった。少子高齢で日本市場が縮小し人手不足解消もしたい。政府の外国人労働者
受入れも肯定方向にある。そのため販促や求人をしたい日本企業は情報提供の場を求
めていた。これからが本格的な需要喚起を迎える時代に入りそうだ。
○ 全国のコンビニで国税納付が可能〜〜納付額30万円以下の場合に適用
今年1月21日から国税の納付がコンビニエンスストアでもできるようになった。国
税のコンビニ納付は、2007年度税制改正において導入されたもので、セブン−イレブ
ンやローソンなど大手チェーンを始め20社が参加することで全国4万店を超えるコン
ビニで利用できる。
24時間営業のコンビニと組んで、忙しい個人事業主などがより身近な場所で納税で
きるように利便性を高めることが狙いだ。
国税のコンビニ納付を行うには、税務署から送られてくるバーコード付納付書が必
要になる。同納付書は、納付金額が30万円以下の場合に税務署で発行される。所得税
の場合は、個人事業主や高額所得者等の予定納税や、税金を滞納した場合の督促・催
告を行う場合にもバーコード付納付書を添付して、コンビニで納付できるようにする。
また、確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合にも発行す
る。
コンビニ納付は、地方税が先行し、2004年度に東京都が自動車税で導入してから全
国の自治体に広まっている。2006年度から自動車税の取扱いを開始した大阪府の調査
では、納税者の5人に1人がコンビニで納付を行ない、平日の金融機関営業時間内の
コンビニ納付者が37%だったのに対し、休日を含む金融機関営業時間外の納付者は63
%だったという。
身近な場所であるコンビニで、24時間いつでも納付可能となれば、国税のコンビニ
納付の効果への期待も膨らむところだ。
ネットファーム事務局 山本 正
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