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2008/03/26

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 191号

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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,586名
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 Vol.191              2008/3/26 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 社労士通信
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◎ 社労士通信
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<<情報通1
〜正社員への登用、事業所の4割が「実績あり」/過去1年間、厚労省調査〜
厚生労働省が12日発表した2月の労働経済動向調査の結果によると、過去1年間に正社
員以外から正社員に登用した実績がある事業所の割合は41%で、産業別に見ると、製
造業、飲食店,宿泊業、サービス業で高くなっています。今後の方針については、64%
が「登用していきたい」としています。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/0802/kdindex.html

<<情報通2
〜障害者雇用促進法の改正法案を閣議決定〜
政府は7日、障害者雇用促進法の改正法案を閣議決定しました。障害者雇用納付金制
度の適用対象を常用労働者 101人以上の中小企業に拡大することや、障害者雇用義務
の対象に週20時間以上30時間未満の短時間労働者を加えることなどを盛り込んでいま
す。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0307-1.html



<<労働・社会保険 Q&A 1

〜パートタイム労働法の改正について〜
≪相談内容≫
当社では多数のパートタイマーを雇っていますが、今年の 4月よりパートタイム労働
法が改正になると聞きました。現在、パート労働者に対しては特別な配慮はしていま
せんが、何か対応が必要でしょうか? 

≪回答≫
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、一部が改
正され、平成20年4月1日より施行されます。今回、改正が行われるのは、パートタイ
ム労働者の増加もさることながら、仕事内容や責任などが正社員と同様なのに、賃金
など待遇が働きに見合っていない労働者が多いことや、正社員への登用の道が閉ざさ
れているなどの諸問題を解消し、雇用環境を整備するためです。
まず最初に、パートタイム労働法が適用される労働者の範囲をご確認下さい。

■ パートタイム労働者とは
 パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、 
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働
時間に比べて短い労働者」とされており、「パートタイマー」、「アルバイト」、
「嘱託」、「契約社員」、「準社員」など、呼び方は異なっても、上記の条件に該当
する労働者であれば、パートタイム労働法の対象となります。
次に、今回の改正内容ですが、以下のとおりです。現状で対応できていない事項等あ
りましたら、改正パートタイム労働法の施行日である4月1日までに見直しおよび整備
されることをおすすめします。

■ 改正内容
 1.パートタイム労働者に対する労働条件の明示(文書交付)
   労働基準法によって義務付けられている明示事項に加え、昇給の有無、退職手当の
   有無、賞与の有無を明示した文書等を交付することが義務付けられます。
 2.待遇の決定についての説明義務
   雇い入れ後、パートタイム労働者から求められた場合は、待遇を決定するに当たっ
   て考慮した事項を説明することが義務付けられます。
 3.その他
   教育訓練を通常の労働者と同様に実施すること、給食施設・休憩室・更衣室の利用
   機会の提供、通常の労働者への転換を推進するための措置が義務化されます。
   また、努力義務として、職務の内容や成果・意欲・能力・経験などを勘案して賃金
   を決定すること、通常の労働者と同様の職務内容や一定期間の人材活用の仕組みや
   運用が同じ場合は、通常の労働者と同一の方法で賃金を決定すること、苦情の申し
   出を受けた際には、事業所内で自主的な解決を図ることなどが新たに定められてい
   ます。

       社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー   大 津 賢一郎

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