法律・経済最新ニュースのかんたん解説 190号
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Vol.190 2008/3/19 (毎週水曜日発行)
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沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。
3月19日!
日銀総裁の任期切れです。国会の対応はどうなっているのでしょうか?
出せば同意しない。代案は提出しない。
日本の金融行政は、完全に失墜、孤立です。
我が身は自分で守るしかない・・・・今日この頃です。
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.NPO法人資格取得条件
2.労働者派遣事業について 3
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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◎ NPO法人資格取得条件
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NPOとは、英語のNon−Profit Organization の頭文字
を取った略称で、日本語に訳すと「非営利組織」となります。株式会社などの営利を
追求する企業とは異なり、文字どおり営利を目的としない市民活動組織のことです。
なお、「特定非営利活動促進法(NPO法)により認証を受けた特定非営利活動法
人(NPO法人)だけがNPOではなく、法人格を持たない任意団体も営利を目的と
せず、世のため人のために活動していればNPOと呼ばれます。NPO以外にも「ボ
ランティア団体」「市民活動団体」[NGO]などと呼ぶこともありますが、最近で
はそれらを総称して「NPO」と呼ぶことが多くなりました。
法人格取得のための条件
1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 町づくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子供の健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
これ等の17項目の活動分野は、現在[NPO活動]として行われている種々の団
体の活動実態を総合的に勘案し、その主な活動のうち、「不特定多数のものの利益の
増進に寄与するものをできるだけ幅広く抽出する」といった観点から選びだされたも
のです。さらに「特定非営利活動法人=NPO」の主たる目的は、必ずこの17項目
のいずれか(複数でも良い)に該当していなければなりません。
司法書士 龍 見 康 務
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◎ 労働者派遣事業について 3
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労働者派遣は、許可を取得したからといってすぐに開始できるものではありません。
港湾運送業務や建設業務、警備業務などは労働者派遣が禁止され、製造業務など派遣
受入期間に制限がある業務もあり、その他、労働者派遣法で規定されてる遵守事項は
数多くあります。今回は、人材派遣会社が、労働者を派遣するまでの実務上の業務の
流れについてお話します。
○ 派遣先企業との契約
まず、人材派遣会社が業務を行うにあたり、派遣先企業との間で契約を交わします。
派遣会社がスタッフを派遣し、派遣先企業で業務に従事させる代わりに派遣会社に対
して料金を支払うという基本となる契約です。この派遣契約には、派遣スタッフの人
数や派遣の料金など派遣元と派遣先で任意で決定することができる事項から、派遣ス
タッフの業務内容や就業条件など派遣法で規定されている事項までが記載内容となっ
ています。実務上では、前者のビジネス上の契約事項を派遣基本契約書として大枠を
定め、後者の業務内容や就業条件などは個別の契約書で定めることが多いようです。
この個別契約書では、
1)スタッフ人数 2)業務内容 3)従事する事業所の名称・所在地 4)直接指
揮命令する者に関する事項 5)派遣期間 6)就業の時間、休憩時間 7)安全衛
生に関する事項 8)苦情の処理に関する事項 など、派遣スタッフの雇用上の立場
を守るために派遣法に規定されているものが必須事項となっています。
○ 派遣スタッフとの雇用契約
派遣先との派遣契約の締結後、人材派遣会社は、人選した登録スタッフとの間で、雇
用契約を結びます。その際、派遣スタッフとして雇用されることを本人に事前に明示
しなければなりません。労働基準法では、雇入れの際に労働条件を明示することにな
っていますが、派遣法では別に派遣先との個別契約で定められた事項が就業条件とし
て明示すべき内容となっています。労基法で定めた労働条件と、派遣法で定めた労働
条件は重複する事項が多いことから、一枚の労働条件通知書兼就業条件明示書として
交付している場合も多いようです。
○ 派遣先への通知
派遣法では、派遣先が事前面接を行ったり履歴書の送付を求めるなど派遣スタッフを
特定する行為を禁止しています。人材派遣会社は、派遣契約に基づいて、派遣スタッ
フを人選し、派遣することになりますが、どのようなスタッフを派遣するのか、労働
者の氏名・性別・社会保険など加入の有無などの最低限の情報は予め派遣元から派遣
先へ通知することになっています。平成17年に個人情報保護法が施行されたことを受
け、労働者派遣についてもスタッフの個人情報についても慎重な取扱いが求められる
ようになりました。人材派遣会社が収集・使用・保管できるのは、氏名や現住所など
の基本情報から業務に関連する内容であり、個人のプライバシー情報は禁止されてい
ます。したがって派遣先への通知する事項も前述した労働者の氏名・性別のほか従事
する業務遂行能力に関する情報のみに限定されています。
○ 派遣制限
派遣受入期間に制限がある業務の場合、派遣先企業及び派遣労働者に対して、派遣停
止の通知を行わなければならないことになっています。また、人材派遣会社は、派遣
先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣の受入可能期間を
超えた派遣先に対し、派遣を行うことはできません。
行政書士・社会保険労務士 谷 口 恵 子
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