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2008/03/12

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 189号

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 Vol.189              2008/3/12 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 社保庁の失態― 公的年金等の源泉徴収票の誤り
 2. 地域団体商標登録制度
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◎ 社保庁の失態― 公的年金等の源泉徴収票の誤り
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 確定申告は、いよいよ、我々税理士にとって山場に差し掛かっています。税理士会
では毎年、この時期に税金の無料相談会を開催していますが、私も今年は 3日間参加
しました。その内容は年金の確定申告が大半です。お年寄りにとって確定申告は難行
苦行です。年金は確定申告をしなくてすむように非課税にしたほうがよいと思います。
 社会保険庁は2月6日に「過年分の支払額が含まれる場合の源泉徴収について」を公
表しました。それによるとすでに年金を受給している方の年金額が遡及して増額し、
過年度分を一括して支払う場合、社会保険庁では、従来から一括支払いした年金をそ
の年の公的年金等の収入金額として、源泉徴収税額を計算・徴収し、それに基づく源
泉徴収票を受給者に発行してきたそうです。
 年金の収入金額は計算の対象とされた期間に係るそれぞれの支給日によることにな
っていますので、一括支給を受けた19年分の所得や税額が過大となり、18年以前の
各年の所得や税額が過少となってしまいます。
 そこで国税庁はホームページで以下の取り扱いを公表しました。
 「誤った源泉徴収票を受け取っていると思われる方は、社会保険庁で確認していた
だき、誤りがあれば各年分の正しい源泉徴収票の再発行を受けたうえで、平成19年分
確定申告の手続きを行っていただくとともに、必要に応じて平成18年以前分の修正申
告または更正の請求を行っていただくことになります」
 もともとは社保庁のミスにより、年金が少なく支払われていたことによるのであり、
高齢の方に源泉徴収票の再発行手続きや、修正申告や更正の請求をしていただくのは
酷な話ではないでしょうか。
社保庁と国税庁の連携のないことが原因です。
 例年より年金額が多いと思われる方は、税務署に相談してみてください。税金が戻
るかもしれません。

                   公認会計士   魚 住  正 治

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◎ 地域団体商標登録制度
(地域の特産品のブランドが商標として保護されるようになりました。)
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1.はじめに
 平成18年4月1日に、地域団体商標登録制度が導入され、地域の特産品に産地の
名称を付けた商標が保護されるようになりました。この制度を利用すると、地域の特
産品のブランドが商標として保護を受けることができるため、地域産業の競争力の強
化や持続的な活性化につなげることができます。

2.保護を受けるための条件
(1)商標
   地域団体商標として保護される商標は、つぎの3種類です。
a.地域の名称+商品の普通名称  例:仙台味噌
b.地域の名称+商品の慣用名称  例:九谷焼
c.「a」or「b」+産地等を表示する際の慣用文字  例:京都名産千枚漬
*商品に使用する商標と同様に、サービス(商標法では、「役務」といいます。)に
使用する商標についても地域団体商標として保護されます。  例:役務「入浴施設
の提供」についての地域団体商標として「草津温泉」
*地域の名称としては、例えば、青森、薩摩、淀川、東京湾です。
*商品の普通名称には、略称や俗称も含まれます。
*商品の慣用名称は、業界でその商品に慣用されている名称です。例えば、商品「牛肉」
についての「牛」、商品「茶碗」についての「焼」などです。
*産地等を表示する際の慣用文字は、例えば、「特産」、「本場」、「名産」、「産」
などです。例えば、上のc.の例では「名産」が該当します。

(2)商品
 特許庁に提出する出願書類において、商標を使用する商品を指定する必要があります
が、地域の名称との関係が明確になるように指定します。例えば、地域団体商標「大阪
みかん」を「大阪府で生産されたみかん」に使用するときは、指定商品は「大阪府産の
みかん」とします。役務についても同様です。

(3)出願人
 次の条件が必要です。
a.法人格を有すること
b.農業協同組合、酒造組合、森林組合、漁業協同組合等の組合であること
c.組合への構成員の加入が自由であること
*したがって、個人、地方自治体、社団法人、財団法人、株式会社などは該当しません。

(4)出願人(組合)又はその構成員が、その商標をその商品に使用することにより、
例えば、隣接都道府県の需要者に、出願人等の商品を表示する商標であると認識されて
いることが必要です。したがって、商品が県外等に流通していることを明らかにするた
め、例えば、出願商標と組合名等の入った出荷伝票や注文伝票などが必要になります。

3.平成20年3月4日現在、355件の地域団体商標が登録され、そのうち8件の地
域団体商標が大阪の団体に認められています。

 さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。

弁理士    川 瀬  裕 之

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