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2008/02/27

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 187号

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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,571名
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 Vol.187              2008/2/27 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 社労士通信
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◎ 社労士通信
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>>情報通1
〜労働契約法が3月1日に施行〜
  労働契約の成立、変更、継続、終了のルールなどを定める労働契約法が3月1日に施
行されます。就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加に対応し、個々の労働者と
使用者の労働関係が良好なものとなるようルールを整えるものです。厚生労働省は1
月23日、同法の施行について都道府県労働局長あてに通達されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html

>>情報通2
〜パート・契約・派遣社員の正社員化で中小企業に助成金〜
  厚生労働省は、中小企業がパート・契約・派遣社員などの正社員化に対して助成金
を支給する制度を4月に新設します。
  対象企業は原則、従業員 300人以下で、正社員化する制度を就業規則に盛り込み、
実際に正社員化すれば35万円を企業に支給するものです。また同省では、非正社員の
待遇改善のための指針の策定、日雇い派遣の規制強化を含む派遣法の改正も今後検討
していく方針です。


>>労働・社会保険 Q&A 1
〜労働契約法の施行にあわせ会社としての対応は?〜
≪相談内容≫
  3月1日から労働契約法が施行になると聞きました。法律の施行にあわせ会社として
どのような対応が必要でしょうか?

≪回答≫
  労働契約法は、昨年12月5日に公布され、3月1日施行されます。
  成立の目的は、実質的に対等な立場で自主的に労働条件を決定することを促進し、
紛争の未然防止等を図るというところにあります。
  では、会社側が早急に対応しなければならないことは何かといいますと特に変わっ
たことがあるわけではありません。
  この法律の特徴的な部分は、就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもので
あるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるとこ
ろによるとし、就業規則の有効要件を規定したものとなっています。
  また、出向、懲戒、解雇について有効、無効の判断基準が規定され、期間の定めの
ある労働契約について、「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が
満了するまでの間において解雇することはできない。また、必要以上に短い期間を定
め、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない」と規
定されています。
  今まで労働契約について民事裁判で争われたことが、基準を明確化されたことによ
り、会社側も今まで以上に慎重な対応が必要になると思われます。


>>労働・社会保険 Q&A 2
〜時間外労働の適用除外者って誰のこと?〜
≪相談内容≫
  当社では今年初め、所轄労働基準監督署の立入調査があり、36協定の延長時間を超
えて時間外労働をさせたこと、数人の社員に残業代の未払いがあったことを指摘され
ました。
  これをきっかけに、社員の時間外労働の実態を把握し、また無駄な残業をしていな
いか調査を行いつつ、組織の見直しも検討しようと思っています。社内では、時間外
や休日労働の適用を受けない者として役職を付ければいいのでは?との声もあります。
この時間外労働の適用を受けない人たちとはどのような人を言うのでしょうか?

≪回答≫
  労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない者として、労働基準法第41条で
は、第2項に「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の
事務を取り扱う者」と規定しています。では、この監督若しくは管理の地位にある者
とはどのような人たちを定義しているのかといいますと、通達では「一般的には、部
長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」としており、実
態に基づく判断としては「管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び
職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要
があること。また賃金等の待遇面についても無視し得ないもので  あること。定期給
与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか
否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一
般労働者に比べ優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」と
しています(昭22.9.13発基17号、昭63.3.14 基発150号)。
  最新の判決で、大手外食チェーン店の店長の残業代の支払いを認めたものがありま
す (平20.1.28  東京地裁)。判決は、「管理監督者を経営者と一体的立場で労働時
間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者と判断し、
同店店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく
運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えず、さらに、
品質、売上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は
認められない。また、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言いがた
い」として未払い残業代約500万円に付加金を合わせて約750万円の支払いを命
じました。
  時間外労働の実態把握をし、長時間労働の改善への取組みは大切なことですが、役
職者だから「管理監督者」とし管理職手当で、それまで以上に働かせることがないよ
う慎重な対応が求められます。

       社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー   大津賢一郎

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