法律・経済最新ニュースのかんたん解説 185号
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Vol.185 2008/2/13 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.確定申告のために 〜 19年度の主な改正
2.労働者派遣事業について 第2回
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◎ 確定申告のために 〜 19年度の主な改正
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今年も、確定申告の時期がやってきました。会計事務所では1か月余り、神経を張
り詰めていなければならないので気力・体力を要します。
主な改正点は下記のとおりです。
住宅借入金等特別控除の創設等
1.控除期間を15年(10年)とする特例が創設されました。
住宅の取得等をして19年、20年に居住した場合に、従来の制度(( )書)との選
択適用として1年目から10年目まで0.6%、11年から15年目まで0.4%(1年目から
6年目まで1.0%、7年目から10年目まで0.5%)
総額は変わらないのですが、年間に控除される所得税額の少ない人はこの特例
が有利となります。
2.増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が追加されました。
1)廊下の拡幅 2)階段の勾配の緩和 3)浴室改良 4)便所の改良 5)手すりの設置な
どです。
3.要介護の者と同居している人などが一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
新たに特別控除が受けられます。
一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合で、19年4月1日から
20年12月31日までに居住の用に供した場合、そのバリアフリー改修工事の部分は
2%、それ以外の工事は1%所得税の額から控除されます。
電子申告に係る所得税の特別控除の創設
19年分または20年分いずれかの確定申告書の提出を電子署名及びその電子証明書と
併せて電子申告をした人は所得税の額から5000円控除されます。電子証明書の取得
(カードの費用が1000円かかります)が必要です。
減価償却制度の改正
19年 4月 1日以後に取得する減価償却資産について 1円まで(備忘価額)償却でき
るようになりました。
定額法の場合は取得価額*1/n(nは耐用年数)、
定率法は期首未償却残高*2.5/nとなります。
19年度までに5%まで償却をした従前の資産については20年以降5年で均等償却でき
ます(1円の備忘価額を残す)。
寄付金控除の拡充
寄付金控除の控除対象限度額が100分の40(改正前100分の30)に引き上げられた。
地震保険料控除の創設
家屋または生活用動産の損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料の 5万円まで
の金額を所得から控除できるようになりました。
地方税の住宅借入金等特別控除の創設
国税から地方税への税源移譲の為、所得税の額が減少し、控除不足額がある場合に
住民税から控除する制度です。
控除不足額がある場合に「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」
を3月15日まで(20年は3月17日)に市町村長に提出する必要があります。なお確定
申告書を税務署に提出する場合はそこに添付して提出することができます。
公認会計士・税理士 魚住正治
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◎ 労働者派遣事業について 第2回
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今回は、実際に、労働者派遣事業を行うにあたっての手続きについてお話します。
○労働者派遣事業の種類
労働者派遣には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業に分かれます。まず、
特定労働者派遣ですが、
派遣会社(派遣元)に常用雇用された労働者のみを派遣の対象とする派遣のことです。
特定派遣事業の場合、派遣先と派遣元との労働者派遣契約が終了した場合でも、派遣
労働者は派遣会社(派遣元)との雇用契約は存続しています。一方、一般労働者派遣
は、派遣会社(派遣元)で派遣労働者を登録し、派遣先が見つかった段階で、雇用契
約を結び派遣する事業をいい《登録型派遣》ともいわれます。人材派遣業を行う派遣
会社はこの登録型の一般労働者派遣事業のことを指します。労働者派遣を行うために
は、特定労働者派遣の場合は、厚生労働大臣への届出により事業が開始できるのに対
し、一般労働者派遣は、財務要件など一定の厳しい要件を満たす必要があり、厚生労
働大臣の許可を受けなければなりません。常用雇用の労働者だけでなく、一人でも登
録した派遣労働者を派遣するのであれば、一般労働者派遣事業の許可をとらなければ
なりません。次に許可が必要な一般労働者派遣の手続についてお話します。
○一般労働者派遣事業の許可
1、法定費用
派遣事業の許可又は届出については、支店や営業所ごとに行うことになっています
が、平成16年の派遣法改正により主たる事業所に一括して申請することができるよ
うになりました。一般労働者派遣事業を行おうとする場合、主たる事業所を管轄す
る都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請することになります。許可申請書
には、手数料として12万円(事業所が複数の場合は、事業所ごとに5.万5千円加算)
の収入印紙が必要となります。また許可一件について 9万円の登録免許税を納付す
ることになっています。
2、許可基準
まず、人的要件として、予め派遣元責任者講習を受講した派遣元責任者が選任、配
置されていることが必要です。派遣元責任者には、一定の雇用管理の経験が求めら
れます。また、法人の役員を含む派遣元事業主は、刑法等の罰則から相当期間が経
過していないなど欠格事由に該当している場合には許可を受けることはできません。
次に労働者派遣事業を的確に遂行するに足る財産的基盤があるかどうかが判断され
ます。
具体的には、既存の法人の場合、直近決算期の貸借対照表が確認資料となります。
また、事業所についてはその面積が20平方m以上あることが必要です。さらに派遣
労働者等の個人情報を適正に管理するための疎措置がとられているかどうかも許可
基準となります。
3、許可の流れ
2の許可基準を満たしてるかどうか事前に所轄労働局と相談しながら、申請書類を
提出し、受理されますと担当官による事業所の調査が行われ、その後、労働局から
厚生労働省に書類が送付されて許可証が交付されることになります。一般労働者派
遣の場合、申請書類を提出してから許可まで2〜3ヶ月かかることになっています。
行政書士・社会保険労務士 谷口恵子
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