法律・経済最新ニュースのかんたん解説 RSSを登録する

知らなきゃ損する!?めまぐるしく変わる法律や経済。こんなときどうすれば?専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/02/13

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 185号

この記事を取り寄せる

法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,544名
<無料配信中>
 Vol.185              2008/2/13 (毎週水曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。
    オバマ対クリントンの大接戦です。
    アメリカ史上初の黒人大統領か女性大統領か!
       フランス、韓国、オーストラリア等に始まった変化の波は、
      アメリカにも及ぶのか?
   最後まで目が離せません。
      バックナンバーは、こちらから
    http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
最新「インターネット会計」推進中!
  特徴
・顧問先にスピーディな経営資料の提供が可能になります。
・顧問先と会計事務所が時間や場所を問わずに会計データの共有が可能となります。
・本支店・部門別・部署別など、分散処理が可能となります。
   ・セキュリティーは万全です。
  <フランチャイズに最適なシステムです!>
・最新の経営成績がいつでも、どこからでも確認可能です。
・FC本部・SVで同時に業績確認が可能です。
・加盟店ごとの最新業績の確認もリアルタイムに可能です。
・経営に役立つ経営管理資料が豊富です。
・初期費用0(ゼロ)、利用コストは低価格、月額5,250円です。
・データ保全・システム管理は自動実行、手間や負担は一切なし。

  メール、電話でもお問い合わせ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   このメールは、メールマガジンにご登録いただいた方および
  「書式・契約書 雛形(テンプレート)」にて無料会員登録を
  行っていただいた方へ配信しております。
────────────────────────────────────
     ★★★ 法律と経済のトピックス解説 ★★★
   こんなときどうすれば。レッツ総合事務所に聞いてみよう。
   知らなきゃ損する、めまぐるしく変わる法。
   専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。
   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp/
      ご意見・ご感想は→ netcon@netfirm.co.jp
 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
    豊富な書式や契約書の雛形(テンプレート)を揃えております
       是非、お知り合いの方へもご紹介ください
       ▼▼▼ 無料会員登録はこちらから ▼▼▼
      http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
       ▲▲▲ 無料会員登録はこちらから ▲▲▲
 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
 このメールマガジンは、WindowsではMSゴシック、MACではOsaka等幅などの
 等幅フォントにて最適にご覧いただけます。

┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1.確定申告のために 〜 19年度の主な改正
 2.労働者派遣事業について 第2回
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
===========================================================================
◎ 確定申告のために 〜 19年度の主な改正
===========================================================================
 今年も、確定申告の時期がやってきました。会計事務所では1か月余り、神経を張
り詰めていなければならないので気力・体力を要します。
 主な改正点は下記のとおりです。

住宅借入金等特別控除の創設等
 1.控除期間を15年(10年)とする特例が創設されました。
   住宅の取得等をして19年、20年に居住した場合に、従来の制度(( )書)との選
    択適用として1年目から10年目まで0.6%、11年から15年目まで0.4%(1年目から
     6年目まで1.0%、7年目から10年目まで0.5%)
   総額は変わらないのですが、年間に控除される所得税額の少ない人はこの特例
    が有利となります。
 2.増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が追加されました。
  1)廊下の拡幅 2)階段の勾配の緩和 3)浴室改良 4)便所の改良 5)手すりの設置な
    どです。
 3.要介護の者と同居している人などが一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
    新たに特別控除が受けられます。
   一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合で、19年4月1日から
    20年12月31日までに居住の用に供した場合、そのバリアフリー改修工事の部分は
     2%、それ以外の工事は1%所得税の額から控除されます。

電子申告に係る所得税の特別控除の創設
 19年分または20年分いずれかの確定申告書の提出を電子署名及びその電子証明書と
  併せて電子申告をした人は所得税の額から5000円控除されます。電子証明書の取得
   (カードの費用が1000円かかります)が必要です。

減価償却制度の改正
 19年 4月 1日以後に取得する減価償却資産について 1円まで(備忘価額)償却でき
 るようになりました。
 定額法の場合は取得価額*1/n(nは耐用年数)、
  定率法は期首未償却残高*2.5/nとなります。
  19年度までに5%まで償却をした従前の資産については20年以降5年で均等償却でき
  ます(1円の備忘価額を残す)。

寄付金控除の拡充
 寄付金控除の控除対象限度額が100分の40(改正前100分の30)に引き上げられた。

地震保険料控除の創設
 家屋または生活用動産の損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料の 5万円まで
 の金額を所得から控除できるようになりました。

地方税の住宅借入金等特別控除の創設
 国税から地方税への税源移譲の為、所得税の額が減少し、控除不足額がある場合に
  住民税から控除する制度です。
 控除不足額がある場合に「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」
  を3月15日まで(20年は3月17日)に市町村長に提出する必要があります。なお確定
  申告書を税務署に提出する場合はそこに添付して提出することができます。

                     公認会計士・税理士   魚住正治

============================================================================
◎ 労働者派遣事業について 第2回
============================================================================
 今回は、実際に、労働者派遣事業を行うにあたっての手続きについてお話します。

○労働者派遣事業の種類
  労働者派遣には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業に分かれます。まず、
特定労働者派遣ですが、
派遣会社(派遣元)に常用雇用された労働者のみを派遣の対象とする派遣のことです。
特定派遣事業の場合、派遣先と派遣元との労働者派遣契約が終了した場合でも、派遣
労働者は派遣会社(派遣元)との雇用契約は存続しています。一方、一般労働者派遣
は、派遣会社(派遣元)で派遣労働者を登録し、派遣先が見つかった段階で、雇用契
約を結び派遣する事業をいい《登録型派遣》ともいわれます。人材派遣業を行う派遣
会社はこの登録型の一般労働者派遣事業のことを指します。労働者派遣を行うために
は、特定労働者派遣の場合は、厚生労働大臣への届出により事業が開始できるのに対
し、一般労働者派遣は、財務要件など一定の厳しい要件を満たす必要があり、厚生労
働大臣の許可を受けなければなりません。常用雇用の労働者だけでなく、一人でも登
録した派遣労働者を派遣するのであれば、一般労働者派遣事業の許可をとらなければ
なりません。次に許可が必要な一般労働者派遣の手続についてお話します。

○一般労働者派遣事業の許可
1、法定費用
  派遣事業の許可又は届出については、支店や営業所ごとに行うことになっています
  が、平成16年の派遣法改正により主たる事業所に一括して申請することができるよ
  うになりました。一般労働者派遣事業を行おうとする場合、主たる事業所を管轄す
  る都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請することになります。許可申請書
  には、手数料として12万円(事業所が複数の場合は、事業所ごとに5.万5千円加算)
  の収入印紙が必要となります。また許可一件について 9万円の登録免許税を納付す
  ることになっています。

2、許可基準
  まず、人的要件として、予め派遣元責任者講習を受講した派遣元責任者が選任、配
  置されていることが必要です。派遣元責任者には、一定の雇用管理の経験が求めら
  れます。また、法人の役員を含む派遣元事業主は、刑法等の罰則から相当期間が経
  過していないなど欠格事由に該当している場合には許可を受けることはできません。
  次に労働者派遣事業を的確に遂行するに足る財産的基盤があるかどうかが判断され
  ます。
  具体的には、既存の法人の場合、直近決算期の貸借対照表が確認資料となります。
  また、事業所についてはその面積が20平方m以上あることが必要です。さらに派遣
 労働者等の個人情報を適正に管理するための疎措置がとられているかどうかも許可
 基準となります。

3、許可の流れ
   2の許可基準を満たしてるかどうか事前に所轄労働局と相談しながら、申請書類を
 提出し、受理されますと担当官による事業所の調査が行われ、その後、労働局から
 厚生労働省に書類が送付されて許可証が交付されることになります。一般労働者派
 遣の場合、申請書類を提出してから許可まで2〜3ヶ月かかることになっています。

                                        行政書士・社会保険労務士 谷口恵子

============================================================================
1.レッツ総合事務所では、以下のような様々なご相談を随時受け付けております。
 法律の相談、相続対策の相談、起業家の相談、信用格付けの相談、廃業・解散の相談、
  会計処理・決算の相談、確定申告の相談、
 会社登記の相談、労務・人事の相談、助成金・補助金の相談、不動産登記の相談、
  許認可申請の相談、ISO取得の相談、
  知的財産(特許、実用新案、意匠、商標)の国内および外国における権利取得
  知的財産権侵害訴訟の代理と法律相談
 IT関連の相談、資金調達の相談、帰化申請の相談
  
  詳しくは、こちらをご覧ください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/consultation.html
  
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
2.各種書式や契約書をご利用いただけます。
 書式や契約書は、とても面倒なものですが、しっかりした書式や契約書にしないと、
  後でとんでもないことになりかねません。
 レッツ総合事務所では、そんな皆様のために、無料の会員登録をしていただくと、
  様々な書式や契約書の雛形をご提供いたします。
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
  
 しかし、これらはあくまでも雛形です。ご参考程度にご使用ください。
 本当に皆様方の状況にあった書式や契約書を作成するためには、やはり専門家にご相
  談されることをお勧めいたします。
 レッツ総合事務所では、そんな皆様方の様々な状況にお答えできる専門家とご相談い
  ただけます。それぞれの書式や契約書に関するご相談は、お手ごろな価格(3,000円〜)
  で対応させていただきます。
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
  
3.労務・人事・社会保険関連のニュースなら、社労士通信へ
 最新のニュースを毎月お届けいたします。
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/
 労務・人事・社会保険関連でご相談がおありの方は、まずは、お気軽にお問い合わせ
 ください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
4.メールマガジン
 読者が5,544名になりました。読者の皆様に感謝致します。
 「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を弁護士、会計士、税理士、司法書士、
 弁理士、行政書士、社労士、ITコンサルが最新の話題をお届けいたします。
  バックナンバーは、こちらから
   http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
===========================================================================
  185号を発行しました。沢山の購読者に感謝申し上げます。
  186号は2/20発行の予定です。
   本年は大変有難うございました。

 皆様のご意見をお聞かせ下さい。---> netcon@netfirm.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------
○メールマガジン発行者、登録・解除方法について
 ※メルマガ名    法律・経済最新ニュースのかんたん解説
 ※発行者URL   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp
 ※責任者名     株式会社経営改善センター 山本 正
 ※責任者宛メール  yamamoto@netfirm.co.jp
 ※登録・解除    http://www.netfirm.co.jp/
--------------------------------------------------------------------------------------
 このメールマガジンの著作権は、netfirm pressに帰属します。
 一部を改変または省略したり、無断で転載掲示するなどの一切を禁止します。
 Copyright(C)2003 Netfirm. All rights reserved.

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る