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2008/02/06

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 184号

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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,532名
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 Vol.184              2008/2/6 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 大阪に新しい息吹
 2. 不動産の相続税
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◎ 大阪に新しい息吹
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 180万票余りの得票、他候補を圧倒して、わが国で一番若い知事が大阪に誕生し
た。当選した弁護士の橋下徹氏は、しょっちゅうテレビ等で拝見しているので、その
人となりはよく承知している。その若い橋下氏が大阪を変えたいと叫んでいる。声援
を送りたい。
 仕事の都合で、昭和47年に九州から大阪に出てきて以後36年、その間姫路に5
年、大津に3年転勤したが、それ以外はずっと大阪に住んでいる。会社勤めを辞めて
からも九州には帰らず、結局大阪に住み着いてしまった。大阪が好きなのである。
ところがその大阪に元気がない。大阪に移り住んだ頃は、まだ大阪にも活気があった。
それがだんだん元気をなくし、特に、バブルがはじけて年号が平成に変わってから、
ますますひどくなってしまった。未だに回復の兆しが見えない。
 第2次世界大戦で日本が負けて終戦を迎えたとき、私は小学校の1年生であった。
家屋敷、田畑、山林みんな没収され、着の身着のままで、台湾から内地に引き上げて
来て、未だ幼い子供、みんなと遊びたい盛りに、大人に交じって食うや食わずでの野
良仕事、山仕事を手伝わされながら思ったものである。なぜ負ける戦争なんかしたの
か。戦争によって何百万人もの前途ある若人が殺され、生き残った者もこんなに苦労
をさせられている。年老いた偉い者達がかってに決めて、無謀な戦争を引き起こし、
そのために苦労させられるのはいつも若人達だ。こんな馬鹿なことってあるものかと。
 長じて、その考えが幾分変わってきた。やはり重大な判断をするのは、豊かな人生
経験と、人間としての修練を摘んで成熟した者でなければなるまいと。しかし、老い
てまた考えが変わってきた。世の中はままならぬものだ。誠心誠意、よかれと思って
やったことが悪い結果をもたらすことだって山ほど見てきた。反対に、邪な心でやっ
たことがかえってよい結果をもたらすことだっていっぱいある。本当のところ、先の
ことなど誰にも分からないのである。そうであるなら、老い先短い老人が決めるより、
前途ある若人が自分たち自身で決め、その結果がどうあろうと、自分たち自身でそれ
を受け止めればよいのではないのか。その方がよっぽど得心がいくであろう。
 橋下氏は、これからの大阪を託されたのである。信念に基づき、若いエネルギーで
思う存分やればよい。何をやっても必ず反対する者はいる。得をする者がいれば、必
ず損をする者がいるからである。反抗勢力に臆することなくやってほしい。大阪が活
気ある元気な街、誇りある人々の住む街に変わることを念じつつ。

                     行政書士    古 田  嘉 人

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◎ 不動産の相続税
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1)相続税がかかる場合
 被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈などによって財産を取得した人及び相続
時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人について、それらの相続、遺贈、贈
与などによって取得した財産の価格(債務等を控除し、相続開始前 3年以内の暦年課
税に係る贈与財産の価額を加算する)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える
場合にかかります。
 例  「15,000万円+1,000万円l×法定相続人の数」
     法定相続人が4人(配偶者と子供3人)の場合
 被相続人の財産8,000万円   基礎控除額9,000万円    相続税はかからない

*相続時精算課税
 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時にその贈与財産
の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続
税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続
税額とする制度です。

2)相続税がかかる財産
 原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。例えば、土地、家屋、現金、
預貯金、有価証券、立木、車両、書画、骨董品、貴金属、宝石などはもちろん、売掛
金や受取手形などの債権、商品や製品などの棚卸資産、機械や器具などの有形固定資
産、借地権や特許権などの無形固定資産を初め、生命保険契約の権利、家庭用動産な
ども含まれます。
 このほか、相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(死亡退職金、死亡保険)
も含まれます。

3)相続税がかからない財産
  非課税財産には相続税がかからない。
 a.墓地や墓石、仏壇、祭具などの葬祭に使われる財産
 b.宗教、慈善、学術などの公益事業を行っている人が相続した財産で、これらの事
  業に使うことが確実である場合。
 c.相続人が受け取った生命保険の合計額に内、500万円に法定相続人の数を乗じ
  金額までの部分(交通事故や災害などの偶発的な事故がもとで死亡したため支払
  われる損害保険金も含まれます)。
 d.相続人が受け取った退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額ま
  での部分。
 e.相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産
 f.相続税の申告期限までに、特定の公益信託の信託財産とするために支出した金額
 g.地方公共団体の条例による障害者共済制度に基づいて支給される寄付金の受給権

4)相続財産の評価
 a.宅地
  市街地にある宅地の価額は、路線価(当該宅地が面する路線に付された 1平方m当
  りの標準的な土地の価額)これ以外の地域に在る宅地の価額は、固定資産税評価額
  に一定の倍率を掛けて計算します。
 b.田畑
  固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算する。ただし、市街地等にある田畑に
  ついては、付近の宅地の価額に比準して計算される。
 c.山林
  田畑とほぼ同じ方法で計算されます。
 d.家屋
  固定資産税評価額による
 e.株式
  ○上場株式は、相続の開始があった月、その前月及びその前々月の毎日の最終価格
   の月の平均額と相続開始の日の最終価格と比較し、最も低い価額によって評価し
   ます。
  ○取引相場のない株式は、株式を取得した者の株式保有割合や発行会社の規模の大
   小などに応じて、評価の方法は、類似業種比準方式、純資産評価方式、配当還元
   方式等があります。

 なお、相続税の計算等については、税理士又は会計士の方々に相談してください。

             土地家屋調査士・司法書士     龍 見  康 務

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