法律・経済最新ニュースのかんたん解説 183号
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Vol.183 2008/1/30 (毎週水曜日発行)
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沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。
本格的な寒波の襲来です。<懐は年中大寒波!>
爆弾低気圧まで出現しています。
異常気象を通り越して非情気象でしょうか?
インフルエンザが流行しないことを祈るばかりです。
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┏ 目 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1.社労士通信
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◎ 社労士通信
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情報通1
〜厚年保険料未納対策を強化/厚労省方針〜
厚生労働省は、2008年度から厚生年金保険料を納付しない企業を社会保険庁の職
員が個別訪問するなどして、未納対策を強化する方針を示しました。納付を促す
ほか、未納企業には差押さえなどの強制徴収が行われます。2006年度末時点で9万
7,427事業所が未納となっていました。
情報通2
〜有期雇用契約3回以上の更新で打切予告義務化へ〜
厚生労働省は、有期雇用労働者の解雇規制を強化するため、企業が雇用契約を3回
以上更新した場合において、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前ま
での予告を義務付ける考えを明らかにしました。
現行制度では雇用されて1年以内の有期雇用労働者に対しては事前の予告の必要が
ありません。同省では「有期労働契約の基準」(労働基準法に基づくもの)を改正
して3月から適用する方針です。
情報通3
〜「転職支援サービス登録者の平均年収、トップは「投資銀行業務」〜
転職支援サービスのサイト「DODA(デューダ)」を運営する(株)インテリジェン
スから1月16日、「職種別平均年収ランキング」が発表されました。同サービス登
録者の給与データをもとに作成したもので、「25〜29歳」「30〜34歳」「35〜39歳」
の各年齢層とも、トップは「投資銀行業務」で、2位は「運用会社(ファンドマネ
ジャー・アナリスト・ディーラー)」でした。
ご興味のある方は、http://www.inte.co.jp/corporate/library/wage/20080116.html
をご覧ください。
労働・社会保険 Q&A
〜会社が厚生年金の手続きをしていなかった場合はどうなる?〜
≪相談内容≫
先日入社した従業員から、「前職では、厚生年金保険料が給与天引きされていまし
たが、会社が届出をしていなかったみたいです。こんな場合でも、厚生年金に加入
していたことになるのですか?」と質問を受けました。前職でのことなので、当社
も対応できかねますが、本人に対して何か救済措置等があれば教えて下さい。
≪回答≫
今までは、厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や
厚生年金の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅と
なる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。これでは、
保険料を納付した(天引きされた)従業員側は納得がいきません。
そこで、厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から
保険料の納付や資格などの届出がされていない方について、年金を支払う救済措置
ができました。(平成19年12月19日施行)
具体的には、年金記録確認第三者委員会が、「事業主が従業員から厚生年金保険料
を給与天引きしながら」、「社会保険庁に納付した事実が確認できないと認定した
場合」には、年金記録確認第三者委員会の認定事実により年金記録が訂正されます。
一方、事業主に対しては、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過した後であっ
ても保険料を納付できることとなり、社会保険庁はその納付を勧奨します。
また、事業主がすでに廃業している場合は、役員であった者に納付を勧奨し、それ
でも事業主または役員が保険料を納付しない場合には、その事業主名または役員の
氏名が公表されます。公表してもなお納付されなかった場合には、最終的に国が保
険料を負担することになっています。詳しくは、お近くの社会保険事務所までお問
い合わせ下さい。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎
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