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2008/01/23

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 182号

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法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,525名
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 Vol.182              2008/1/23 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 1. 特許出願等援助制度
 2. 労働者派遣事業について 第1回
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◎ 特許出願等援助制度
  特許出願に必要な費用について、無担保無利子での融資または給付を受けることが
できます。
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1.はじめに
 資力に乏しい出願人に対して、特許出願に必要な費用を支援し、有用な発明の特許
化を促進する制度です。発明者が費用を捻出できないために、社会的に有用な発明が
埋もれてしまうことがないように、特許出願に際して特許庁へ支払う印紙代と、弁理
士手数料と、出願審査請求料とを日本弁理士会が融資し、または給付します。

2.制度の内容
(1)種類
 特許出願等援助制度には、手続費用融資制度と手続費用給付制度の2つがあります。
 1)手続費用融資制度
   実施予定があり、技術的効果を期待することができる優れた発明であるが、経
      済的な事情により弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士により特許
      出願ができるように支援する制度です。この制度を利用すると、出願に必要な
      費用の全部または一部を日本弁理士会が無担保無利子で立て替えます。
 2)手続費用給付制度
   大きな技術的効果を期待できる有用な発明であるが、発明者の経済的な事情に
      より特許出願をすることが困難であるときに支援する制度です。この制度を利
      用すると、出願に必要な費用の全部または一部を日本弁理士会が負担します。

(2)支援の対象となる発明
 社会的に有用な発明であり、技術的な効果を期待することができる発明であって、
  特許出願前の発明を対象とします。なお、外国出願は対象となりません。

(3)支援の対象者
 1)手続費用融資制度
   つぎのいずれかに該当する方であって、特許出願等の手続費用を支払うことが
      困難な方が対象となります。
  (i)その発明を自ら実施しようとしている方、または他人に実施させようとしてい
      る方
 (ii)大学等の教育機関の教育者または研究者であって、教育研究活動により支援の
      対象となる発明をした方
 (iii)中小企業、TLO、私立大学等の学校法人またはベンチャー企業
 2)手続費用給付制度
   有用な発明をした個人で、収入が所定の基準(ご家族の年収の合計が300万
      円)に達していない方
 
(4)支援する費用
 特許出願をするときに必要となる特許庁の手数料(印紙代)、弁理士への報酬と経
  費の合計額を超えない金額を決めて融資または給付されます。また、特許出願時に
  出願審査請求を行う必要がありますが、出願審査請求に必要な印紙代と経費につい
  ても支援を受けることができます。なお、特許出願後に発生する費用は、支援の対
  象となりません。

(5)支援の内容
 1)手続費用融資制度
   日本弁理士会で認めた金額が無担保無利子で貸与されます。返済は、5年以内
      に、一括し、または分割して、完済します。
 2)手続費用給付制度
   日本弁理士会で認めた金額が給付されます。返済する必要はありません。

(6)支援の手続
 1)特許出願前に、日本弁理士会が申請書を審査し、支援の可否を決定します。申
      請書では、特許を請求しようとしている発明の内容と、その発明の有用性につ
      いて説明します。
 2)審査は、前月中に受け付けた申請書について行い、審査の結果、支援の対象と
      なれば、特許出願前に、日本弁理士会と、支援を受けられる方と、受任弁理士
      との三者で契約を交わします。通常、審査から契約までに1.5ヵ月程度かか
      ります。
 3)支援費用は特許出願後、日本弁理士会が受任弁理士に支払います。
 4)出願後の経過および実施状況を日本弁理士会に報告する必要があります。
 
(7)その他
 1)特許出願等援助制度の適用を受けたことは、特許庁の審査に影響しません。
 2)特許出願等援助制度の適用を受けたことにより、公的または私的な他の援助制
      度の適用を受けやすくなることはありません。
 3)他の援助制度により特許出願等の援助を受けている場合には、特許出願等援助
      制度の適用を受けることはできません。
 4)特許出願等援助制度は、弁理士が拠出する日本弁理士会会費により運営され、
      予算の範囲内で実行されます。このため、日本弁理士会により社会的に有用性
      が高いと判断した発明が優先して援助されます。また、日本弁理士会の審査結
      果に対して不服申し立てはできません。

 さらに詳細をお知りになりたい方は、ご連絡下さい。

                    (文責)弁理士 川瀬 裕之

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◎ 労働者派遣事業について 第1回
============================================================================
 今回から、労働者派遣事業についてお話します。雇用や就業形態の多様化により、
パートタイマーや契約社員など、いわゆる非正規の労働者は増加する傾向にあります。
非正規労働者の中でも派遣社員の雇用は、利用する会社の増大や派遣法の改正にとも
なって、今後ますます拡大するといえます。

○人材派遣とは
  労働者派遣事業(人材派遣業)は、《一時的に労働力を必要となる企業の指揮命令
を受けて、自己の雇用する労働者を従事させること》を業として行う事業をいいます。
派遣労働者は、人材派遣会社(派遣元)と労働契約を締結したうえで、労働力を求め
る企業(派遣先)に派遣され、指示された業務に従事することになります。雇用関係
と指揮命令関係が分離するという複雑な雇用の仕方であることから、派遣労働者の雇
用の安定を図ることを目的として制定された労働者派遣法の適用を受けることになっ
ています。
  もともと人材派遣は、自由に許されてきたわけではありません。戦前にあったいわ
ゆる口入業や人夫請負など封建的支配関係にある労働者供給事業は全面的に廃止され
ており、労働者派遣法のもと一定のルールに従っている行われる人材派遣のみが許さ
れているという考え方です。昭和61年に制定された労働者派遣法は、《派遣はあくま
でも専門職に限定し、派遣先での常用雇用を阻害しない範囲》で許されるという原則
で、派遣できる業務を限定し、かつ派遣受入期間などを制限したネガティブリスト方
式がとられてきました。しかし、年功序列の長期雇用にみる日本型人事制度が崩れ、
派遣受入会社(派遣先)・派遣労働者の増大など、社会のニーズに応じて平成16年度
に大きく改正され、派遣業務が原則自由化されることになり、港湾禁止業務運送業務
・建設・警備業務など禁止される業務が一部の業務に限定されるようになりました。

○人材派遣のニーズとは
  それでは、何故この人材派遣業界が拡大しているのでしょうか。労働者側からみれ
ば、終身雇用に対する正社員の雇用に固執しなくなったこと、納得できる就職先が見
つかるまでのつなぎとして自らのスキルアップができる、短期間に色々な職務経験が
できることなどがあげられます。また、受け入れる会社としては既に業務に必要な能
力を保有している労働者を即戦力として従事させることができる、賃金・法定福利費
・教育訓練費総人件費のコスト面からみても、人材派遣会社を利用した方が安いとい
う考え方もあります。また、人員整理・解雇の問題を抱える必要がありません。派遣
業務の自由化によって、一時的な専門業務から金融保険業・情報通信・不動産・卸売
・小売業など実にさまざまな業界に拡大し、事務・営業・販売・受付など、この数年
で求められる業務が広がりました。

次回は、人材派遣業を行う場合の手続きについてお話いたします。

◆2月中に予定されている建設工事入札参加資格申請のお知らせ(大阪府下)◆
 ・大阪市・高槻市・泉南市・和泉市・泉佐野市
 ・四條畷市・岸和田市・河南町・熊取町・豊能町
 申請期間、有効年度、申請の仕方については、各行政にお問い合わせください。

                行政書士・社会保険労務士  谷 口 恵 子

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