法律・経済最新ニュースのかんたん解説 RSSを登録する

知らなきゃ損する!?めまぐるしく変わる法律や経済。こんなときどうすれば?専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2007/12/26

法律・経済最新ニュースのかんたん解説 179号

この記事を取り寄せる

法律・経済最新ニュースのかんたん解説        読者数 5,493名
<無料配信中>
 Vol.179              2007/12/26 (毎週水曜日発行)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   沢山のご購読をいただき誠にありがとうございます。
本年最後のメールマガジンです。
沢山のご愛読に感謝致します。
  明年も多くの話題をお届けしたいと思います。
  今年を振り返り、明年を展望してみて下さい。
  良い新年をお迎え下さい。
バックナンバーは、こちらから
    http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
最新「インターネット会計」推進中!
  特徴
・顧問先にスピーディな経営資料の提供が可能になります。
・顧問先と会計事務所が時間や場所を問わずに会計データの共有が可能となります。
・本支店・部門別・部署別など、分散処理が可能となります。
   ・セキュリティーは万全です。
  <フランチャイズに最適なシステムです!>
・最新の経営成績がいつでも、どこからでも確認可能です。
・FC本部・SVで同時に業績確認が可能です。
・加盟店ごとの最新業績の確認もリアルタイムに可能です。
・経営に役立つ経営管理資料が豊富です。
・初期費用0(ゼロ)、利用コストは低価格、月額5,250円です。
・データ保全・システム管理は自動実行、手間や負担は一切なし。

  メール、電話でもお問い合わせ下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   このメールは、メールマガジンにご登録いただいた方および
  「書式・契約書 雛形(テンプレート)」にて無料会員登録を
  行っていただいた方へ配信しております。
───────────────────────────────────────
     ★★★ 法律と経済のトピックス解説 ★★★
   こんなときどうすれば。レッツ総合事務所に聞いてみよう。
   知らなきゃ損する、めまぐるしく変わる法。
   専門家がタイムリーに解説し、お知らせします。
   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp/
      ご意見・ご感想は→ netcon@netfirm.co.jp
 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
    豊富な書式や契約書の雛形(テンプレート)を揃えております
       是非、お知り合いの方へもご紹介ください
       ▼▼▼ 無料会員登録はこちらから ▼▼▼
      http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
       ▲▲▲ 無料会員登録はこちらから ▲▲▲
 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
 このメールマガジンは、WindowsではMSゴシック、MACではOsaka等幅などの
 等幅フォントにて最適にご覧いただけます。

┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 
   1. 社労士通信

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
=========================================================================== 
◎ 社労士通信
===========================================================================
>>情報通1

  〜パート労働者の約6割、今の会社や仕事に不満・不安/厚労省調査〜

  先日、厚生労働省は2006年パートタイム労働者総合実態調査の結果を発表しました。
  2006年10月1日現在で、「パート等労働者」(パート、嘱託、臨時社員など正社員以
外の労働者)の数は約1,148万人と01年の前回調査より 90万人増加。労働者に占める割
合は30.7%と3割にのぼり(前回調査26.5%)、女性では 52.4%と半数を超えていま
す。
  「パート等労働者」のうち、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者は約956万
人(同約911万人)、  同じか長い労働者は約193万人(同約147万人)でした。また、
今の会社や仕事に対して不満・不安がある「パート等労働者」は、労働時間が正社員
より短い人で 63.9%(同54.3%)、同じか長い人で70.4%(同60.5%)に達し、その
内容を見ると、ともに「賃金が安い」をあげた人が最も多かったです。

>>情報通2

  〜「業績・能力主義的給与」希望の新入社員、6割を切る/生産性本部調査〜

  財団法人社会経済生産性本部は20日、2007年度の新入社員を対象に「入社半年後の意
識変化」を調査した結果を発表しました。
 「業績・能力主義的な給与体系」を希望する人の割合は57.5%と91年の調査開始以来、
初めて 6割を切り、「条件のよい会社があれば、さっさと移るほうが得だ」と考える人
が34.1%と3年連続で減少しました。一方、「今の会社に一生勤めようと思っている」
という人は4年連続で上昇して34.6%となりました。
 詳細は、http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000846.html をご覧
ください。

>>労働・社会保険 Q&A

  〜募集・採用における年齢制限禁止の義務化について〜

≪相談内容≫
 先日、ハローワークへ求人票を提出したところ、「募集年齢に制限がありますので、
変更もしくは例外事由を明記して下さい」といわれました。募集する年齢を限定するこ
とはできなくなったのでしょうか?
 
≪回答≫
 平成19年10月 1日より、雇用対策法が改正され、労働者の募集及び採用における年齢
制限を設けることが原則禁止されました。 この年齢制限の禁止は、ハローワークを利
用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人情報提供者などを通じて募集・採用
する場合や事業主が自ら募集・採用する場合(文書募集など)を含め、幅広く適用され
ます。
 改正の背景として、これまで、募集及び採用に係る年齢制限は「努力義務」でしたが、
依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、また、高年齢者やフリーターなど、一部
の労働者の応募機会が閉ざされている状況にあったことなどが挙げられます。  ただし、
以下の例外事由に該当する場合は、募集採用年齢の制限を設けることができます。
 ■ 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の
  対象として

募集・採用する場合
 ■ 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 ■ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契
  約の対象として

募集・採用する場合
 ■ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない
  特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
  する場合
 ■ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
 ■ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用し
  ようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできま
せん。今後、希望の人材を雇用するためには、職務内容や職務の遂行に必要な労働者の
適性、能力、経験、技能などをできる限り具体的に明示することが近道であると思われ
ます。
 なお、やむを得ない理由を提示しない求人の申込みなどについては、職業安定法第5
条の5ただし書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において受理を拒否される
場合がありますのでご注意下さい。

       社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎

============================================================================== 
◎ 年賀状の素材集
==============================================================================

 http://nengajyou.kooss.com/
 http://www.nenga-juunisi.net/frame-menu.html
 http://www.everyweb.jp/
 http://www.cowcow.org/01new_year.html
 http://akinko.net/goods/paper/pochi2008.html

                       事務局  山本 正
==============================================================================
1.レッツ総合事務所では、以下のような様々なご相談を随時受け付けております。
 法律の相談、相続対策の相談、起業家の相談、信用格付けの相談、廃業・解散の相談、
 会計処理・決算の相談、確定申告の相談、
 会社登記の相談、労務・人事の相談、助成金・補助金の相談、不動産登記の相談、
 許認可申請の相談、ISO取得の相談、
 知的財産(特許、実用新案、意匠、商標)の国内および外国における権利取得
 知的財産権侵害訴訟の代理と法律相談
 IT関連の相談、資金調達の相談、帰化申請の相談
  
  詳しくは、こちらをご覧ください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/consultation.html
  
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
2.各種書式や契約書をご利用いただけます。
 書式や契約書は、とても面倒なものですが、しっかりした書式や契約書にしないと、
 後でとんでもないことになりかねません。
 レッツ総合事務所では、そんな皆様のために、無料の会員登録をしていただくと、
 様々な書式や契約書の雛形をご提供いたします。
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_documents/
  
 しかし、これらはあくまでも雛形です。ご参考程度にご使用ください。
 本当に皆様方の状況にあった書式や契約書を作成するためには、やはり専門家にご相
 談されることをお勧めいたします。
 レッツ総合事務所では、そんな皆様方の様々な状況にお答えできる専門家とご相談い
 ただけます。それぞれの書式や契約書に関するご相談は、お手ごろな価格(3,000円〜)
 で対応させていただきます。
  まずは、お気軽にお問い合わせください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
  
3.労務・人事・社会保険関連のニュースなら、社労士通信へ
 最新のニュースを毎月お届けいたします。
   http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/
 労務・人事・社会保険関連でご相談がおありの方は、まずは、お気軽にお問い合わせ
 ください。
   http://www.netfirm.co.jp/index/inquiry.html
 
4.メールマガジン
 読者が5,493名になりました。読者の皆様に感謝致します。
 「法律・経済最新ニュースのかんたん解説」を弁護士、会計士、税理士、司法書士、
 行政書士、社労士、ITコンサルが最新の話題をお届けいたします。
  バックナンバーは、こちらから
   http://www.netfirm.co.jp/index/mail_backnumber/
==============================================================================
  179号を発行しました。沢山の購読者に感謝申し上げます。
  180号は1/9発行の予定です。
   本年は大変有難うございました。

 皆様のご意見をお聞かせ下さい。---> netcon@netfirm.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------
○メールマガジン発行者、登録・解除方法について
 ※メルマガ名    法律・経済最新ニュースのかんたん解説
 ※発行者URL   レッツ総合事務所 http://www.netfirm.co.jp
 ※責任者名     株式会社経営改善センター 山本 正
 ※責任者宛メール  yamamoto@netfirm.co.jp
 ※登録・解除    http://www.netfirm.co.jp/
----------------------------------------------------------------------------
 このメールマガジンの著作権は、netfirm pressに帰属します。
 一部を改変または省略したり、無断で転載掲示するなどの一切を禁止します。
 Copyright(C)2003 Netfirm. All rights reserved.

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る