法律・経済最新ニュースのかんたん解説 179号
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Vol.179 2007/12/26 (毎週水曜日発行)
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┏ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
1. 社労士通信
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◎ 社労士通信
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>>情報通1
〜パート労働者の約6割、今の会社や仕事に不満・不安/厚労省調査〜
先日、厚生労働省は2006年パートタイム労働者総合実態調査の結果を発表しました。
2006年10月1日現在で、「パート等労働者」(パート、嘱託、臨時社員など正社員以
外の労働者)の数は約1,148万人と01年の前回調査より 90万人増加。労働者に占める割
合は30.7%と3割にのぼり(前回調査26.5%)、女性では 52.4%と半数を超えていま
す。
「パート等労働者」のうち、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者は約956万
人(同約911万人)、 同じか長い労働者は約193万人(同約147万人)でした。また、
今の会社や仕事に対して不満・不安がある「パート等労働者」は、労働時間が正社員
より短い人で 63.9%(同54.3%)、同じか長い人で70.4%(同60.5%)に達し、その
内容を見ると、ともに「賃金が安い」をあげた人が最も多かったです。
>>情報通2
〜「業績・能力主義的給与」希望の新入社員、6割を切る/生産性本部調査〜
財団法人社会経済生産性本部は20日、2007年度の新入社員を対象に「入社半年後の意
識変化」を調査した結果を発表しました。
「業績・能力主義的な給与体系」を希望する人の割合は57.5%と91年の調査開始以来、
初めて 6割を切り、「条件のよい会社があれば、さっさと移るほうが得だ」と考える人
が34.1%と3年連続で減少しました。一方、「今の会社に一生勤めようと思っている」
という人は4年連続で上昇して34.6%となりました。
詳細は、http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000846.html をご覧
ください。
>>労働・社会保険 Q&A
〜募集・採用における年齢制限禁止の義務化について〜
≪相談内容≫
先日、ハローワークへ求人票を提出したところ、「募集年齢に制限がありますので、
変更もしくは例外事由を明記して下さい」といわれました。募集する年齢を限定するこ
とはできなくなったのでしょうか?
≪回答≫
平成19年10月 1日より、雇用対策法が改正され、労働者の募集及び採用における年齢
制限を設けることが原則禁止されました。 この年齢制限の禁止は、ハローワークを利
用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人情報提供者などを通じて募集・採用
する場合や事業主が自ら募集・採用する場合(文書募集など)を含め、幅広く適用され
ます。
改正の背景として、これまで、募集及び採用に係る年齢制限は「努力義務」でしたが、
依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、また、高年齢者やフリーターなど、一部
の労働者の応募機会が閉ざされている状況にあったことなどが挙げられます。 ただし、
以下の例外事由に該当する場合は、募集採用年齢の制限を設けることができます。
■ 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の
対象として
募集・採用する場合
■ 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
■ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契
約の対象として
募集・採用する場合
■ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない
特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
する場合
■ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
■ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用し
ようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできま
せん。今後、希望の人材を雇用するためには、職務内容や職務の遂行に必要な労働者の
適性、能力、経験、技能などをできる限り具体的に明示することが近道であると思われ
ます。
なお、やむを得ない理由を提示しない求人の申込みなどについては、職業安定法第5
条の5ただし書に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において受理を拒否される
場合がありますのでご注意下さい。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 大津 賢一郎
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事務局 山本 正
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