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2008/07/25

めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!第53号(通算第314号)

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     「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」

       本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です

                  平成20年7月25日  第53号
                          (通算第314号)
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             【【【 目次 】】】

1、はじめに

2、権利に関する登記
 (1)保存登記
 (2)区分所有について   (以上今号)
 (3)相続         (以下次号)


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■「これで宅建合格」

  勉強方法や重要論点の解説をしています。

    http://takego.fc2web.com/


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■1、はじめに■

 こんにちは、後藤です。

 なんか今日は一段と暑い気がする東京です。


 そんな中、マスコミでは連日「もうすぐ北京オリンピック」と言っています
が、個人的には今一つピンと来ないカンジです。

 と言っても、私がオリンピックに出場するわけではないのですが・・・。

 私はテレビで見るだけ。

 でも、いつもは、もう少しワクワクするというか、あと何日で始まるとか、
子供の頃に修学旅行や運動会を指折り数えるような楽しみがあったんですけど、
今回は全然そのようなことがありません。 

 なぜでしょう・・・。

 こんなこと言っても、皆さん同調してもらえないと思いますが・・・。


 ところで、今回は引き続き不動産登記法を取り上げます。
 なお、平20−20−1というのは、平成20年第20問肢1の略です。




■2、権利登記■

 この権利登記は、甲区と乙区に記載される登記です。
 本メルマガでは、権利に関する登記の中でも、わりと出題されている箇所に
絞って、取り上げます。誤解しないで下さいよ。ここしか出ないというわけで
はありません。よく出題去れている箇所から、押さえていきましょうというこ
とです。


■(1)保存登記
 保存登記については、最初に少しお話しました。権利登記の中で最初になさ
れる登記です。表題部に記載されている所有者から、所有権保存の登記がなさ
れます。

 表題部の「所有者」がAと記載されていたとします。このとき所有権保存の
登記を申請できるのは、基本的にはAです。

 もし、所有権保存の登記をなす前に、AからBに不動産の売買がなされてい
たとします。このときでも、いきなりBの名前で保存登記はできません。まず、
Aの名前で保存登記をなして、次にBへの所有権移転登記をする必要がありま
す。それは、登記簿には、権利の移転の経過を忠実に記載する必要があるから
です。それに、権利を失うAを、手続きに関与させる必要があるのです。
(平6−16−2、平7−16)


 但し、これにも例外があります。次で見ていきましょう。


■相続
 表題部所有者Aが死亡し、甲が相続したとします。このときは、いきなり
「甲」の名前で所有権保存登記ができます。Aが死亡している以上、手続きに
関与させ、Aを保護する必要がないからです。

 なお、この場合でも、死亡した「A」の名で保存登記もできます。「A」の
名前で保存登記をし、そのあとに相続による所有権移転登記で「甲」の名前に
するのです。どちらでも選ぶことが出来るというわけです。


■判決・収用
 表題部所有者がAとなっていたところ、裁判所の判決により乙に所有権があ
ることが証明されたとします。これが判決による保存登記です。この場合、乙
の名義で所有権保存登記できます。

 収用というのは、強制的に不動産を公的機関にとられてしまうというイメー
ジです(「とられて」というと語弊がありますが、あくまでイメージです)。

 これらの場合には、公的機関が手続きに関与しているので、間違いがないだ
ろうということです。


■区分建物
 表題部所有者がAと記載されている区分建物があったとします。Aから丙が
売買により所有権を取得したとします。

 このときは、丙名義で保存登記ができます。但し、Aを手続きに関与させる
ため「Aから丙に所有権を譲渡した旨の証明書」など、一定の書類が必要にな
ります。
(平12−14−4、平8−16−2)


■(2)区分所有について
 今しがた、保存登記の例外として区分建物のお話をしました。一戸建ての場
合、このようにいきなり丙名義での保存登記は出来ません。これが出来るのは、
区分建物だからです。

 では、なぜ区分建物では、このようなやり方が認められているのでしょうか。
一戸建ての場合でも、同様の書類を必要とさせることによって、いきなり買主
の名義で保存登記が出来てもいいような気がしませんか。

 区分建物の典型例は何でしょうか。以前にとりあげました。そうです。マン
ションです。ここで一棟に100戸あるマンションがあるとします。このよう
なマンションをつくれるのは、不動産会社などある程度限られてきますよね。
しかも、通常不動産会社などは、マンションを販売するためにつくるわけです
よね。つまり、所有し続けることを予定していないのが普通です。

 にもかかわらず、100戸について全て保存登記をしなければならないとな
ると、手間隙お金がかかってしょうがありません。そこでいきなり買主の名義
での保存登記を認めたのです。

 これに対して、一戸建ての場合には、自分が住むために建てる場合がほとん
どです。つまり、表題部所有者は、保存登記をして、その後も所有し続けるの
が普通です。ですから、きちんと原則通り省略しないで保存登記をなす必要が、
あるわけです。

 なお、区分建物の場合でも、表題部所有者A名義で保存登記をし、その後に
丙名義に移転したとしても、何ら問題はありません。そのようなやり方をする
場合も多々あります。




[本日のPoint]
 保存登記の基本的なやり方を覚えましょう。
 そして、例外についても押さえましょう。いくつかある例外の中でも、相続
と区分建物が重要です。しっかりと押さえましょう。




 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。


 ここのところクドいですが、出願しましたよね!?


 次回もよろしくお願い致します。



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発行者 後藤尚武 平成13年宅建試験合格者
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