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2008/06/27

社労士受験「いろは通信」 2008年6月号

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──────────────────( 2008年6月号 )────────
   
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  ̄               [ 2008年6月27日発行/発行部数 5,239部 ]
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 この通信は、資格教育の日本ライセンスセンターが30有余年にわたる社労
 士受験教育の実績に基づき、社労士試験に役立つ各種情報を、資格取得を目
 指す方へ月1〜2回提供する無料のメールマガジンです。社会保険労務士試
 験を受験される方々に有意義な情報をタイムリーにお届けしていますので、
 どうぞご愛読のほど、お願い申しあげます。

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃       2008年6月号の目次           ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃                             ┃
  ┃ 1.20年法改正情報(完)                ┃
  ┃ 2.合格体験記(1)                  ┃
  ┃ 3.合格体験記(2)                  ┃
  ┃ 4.平成20年本試験対策としての「完全予想問題」とは   ┃
  ┃ 5.短期通学講座のお知らせ               ┃
  ┃ 6.3大問題集 発売のお知らせ             ┃
  ┃ 7.腕試し 練習問題                  ┃
  ┃                             ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

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 紫陽花がたくさん見られる季節です。
 今年は雨が多いですが、雨の中の紫陽花はとてもきれいに見えますね。

 勉強で疲れたときは、じっくりときれいなものを見て
 リラックスするのもよいですね。

 この6月号も、ちょっとした休憩のときにご覧ください。

───────────────────────────────────
1.20年法改正情報(完) 平成20年(第40回)社労士受験対策
             (当センター機関誌『資格情報』5月号より) 
───────────────────────────────────
  改正対象法令の最後の情報である。

〔国民年金法〕

 (1)平成20年度の国年の保険料月額14,410円

     国民年金法の保険料月額が平成20年4月から14,410円となった。
    これは、平成17年度の法改正時に保険料水準固定方式の導入に伴
    い、平成17年4月から各年度ごとに基本額を 280円ずつ引上げら
    れることになった。その結果、基本額は14,420円となるが、具体
    的には次の計算式により算出されるため、14,410円になる。

     ―――――――――――――――――――――――――――
      基本額14,420円×平成19年度保険料改定率(0.997)×
      2年前の物価変動率(1.003)×4年前の実質賃金変動率
      (0.999)=14,410円
     ―――――――――――――――――――――――――――

 (2)脱退一時金の額も改正

     この保険料月額の改正に伴い、脱退一時金の額も次表のように
    改定された。

     ┌――――――――――┬――――――――┐
     │ 対  象  月  数 │  金  額  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 6月以上12月未満 │  43,230円  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 12月以上18月未満 │  86,460円  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 18月以上24月未満 │  129,690円  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 24月以上30月未満 │  172,920円  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 30月以上36月未満 │  216,150円  │
     ├――――――――――┼――――――――┤
     │ 36月以上     │  259,380円  │
     └――――――――――┴――――――――┘

     脱退一時金の算出額は、14,410円÷2=7,205円×対象月数で
    計算される。

 (3)基礎年金拠出金の負担額(平成20年度は1000分の40)

     平成16年の法改正により、基礎年金拠出金の国庫負担割合が平
    成21年度から従来の3分の1から2分の1に引き上げられること
    に伴い、平成21年度までの国庫負担の割合が「基礎年金給付に要
    する費用の3分の1に一定の率(平成20年度は1000分の40)を加
    えた率を乗じて得た率を負担することになった。

〔厚生年金保険法〕

   平成16年改正により、平成20年4月から第3号被保険者についての
  厚生年金の分割がスタートした。

   第2号被保険者が納付した保険料については、これを給付額の算定
  の際に夫婦が共同して負担したものとみなして、納付記録(標準報酬)
  を2分の1に分割し、この記録に基づいて夫婦それぞれに老齢厚生年
  金の給付が行われることになる。

   第3号分割は、第3号被保険者または第3号被保険者であった者か
  らの請求によって分割が認められ、第2号被保険者の同意は要しない
  こととされているため、平成20年4月1日(施行日)前の第3号被保
  険者期間については第3号分割の対象とはされない。

   第3号分割には、婚姻期間(特定期間)中の第2号被保険者(特定
  被保険者)の保険料納付記録(標準報酬)を、被扶養配偶者である第
  3号被保険者に対して分割を行うことになる。

   特定期間における被保険者期間の各月ごとに特定被保険者について
  は標準報酬月額および標準賞与額が2分の1に設定され、被扶養配偶
  者については特定被保険者の標準報酬月額および標準賞与額の2分の
  1が標準報酬月額および標準賞与額として決定されることになる。

〔労働に関する一般常識〕

 (1)パート労働法の一部改正、(2)最低賃金法の一部改正が行われ
   た。

〔社会保険に関する一般常識〕

   従来の「老人保健法」(平成20年3月31日で廃止)に代えて平成20
  年4月1日から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行された。

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2.合格体験記(1)  (当センター機関誌『資格情報』5月号より)
───────────────────────────────────

 学習時間の捻出とモチベーションの維持が鍵  東京都 中村裕幸さん

  私は、アパレルに勤務していますが、金融や保険関係に興味があり、
 始めに FP(AFP)の資格を通信教育で取りました。この学習過程で、社
 会保険に関しもっと詳しく知りたくなり、社労士の資格獲得を決めまし
 た。当時仕事が営業でしたので、休みや仕事の終りも不規則で通学は無
 理なので、日本ライセンスセンターの通信講座を受講しました。難しい
 とは聞いていましたが、いざテキストで学習を始めると難しさと膨大な
 範囲には驚きました。しかし、テキストは大変よくできており畑違いの
 私にも入り易かったです。もちろん、読んだだけでは理解できないとこ
 ろもあり、そこは、電話で質問し、先生方から大変分かり易く御教示頂
 き、目から鱗状態でした。本当に御教示ありがとうございました。

 ★学習時間の捻出法

  さて、このような調子で勉強を始めたものの、普段帰りは9時や10時
 ですし、田舎が遠かったので、夏休み冬休みは里帰りで終り、土日は子
 供がサッカーをやっていた関係で、ほぼ毎週応援で終り。したがって、
 広範な学習範囲をどうやって進めてゆくかが問題でした。

  私の場合は、会社との往復の電車の時間(立っている時は覚え、座っ
 ている時はノートとテキスト広げまとめ作業)、仕事では商談の待ち時
 間、サッカー観戦時は試合の間の待ち時間(ベンチや車の中で)、帰省
 は往復の新幹線や飛行機の中と、常にテキストとノートを持ち歩いて牛
 歩的な進捗ですが暇さえあれば勉強していました。今だから言えること
 かもしれませんが、時間とは、作ろうと思えば幾らでも作れるものだと
 思います。

 ★熟読1年と自分流ノート作り1年

  ところで、私の勉強方法ですが、まずテキストをよく熟読(これで1
 年)し、全ての教科を自分の言葉でノートにまとめました。これだけで
 1年かかりました。すると、賃金やら中小企業やら代理人やらその他支
 給要件や支給調整といった同じような規定が各法律で違って出てきて、
 混乱してきました。そこで横断的なノートを作成しました。これでまた
 1年です。あとノートは、法改正もあるのでルーズリーフにしましたが、
 これは付け足しができて正解だったと思います。

  そしていよいよ受験に入りましたが、実際の試験は、選択式は時間が
 余るのですが、択一式は読むだけでも大変で時間が無く苦労しました。
 今回4回目のチャレンジで合格できましたが、いままでも選択式は合格、
 択一式でつまずいていました。択一式は時間が無くケアレスミスと、あ
 と1点採れれば4問正解で合格だったのに……、と悔しい思いをしまし
 た。そして再度のチャレンジのためにはモチベーションをまた上げてゆ
 かなければならず、メンタル的な部分でも苦労しました。でも諦めずに
 挑戦してきて良かったです。

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3.合格体験記(2)  (当センター機関誌『資格情報』5月号より)
───────────────────────────────────

 意志と努力が、実力プラス運とツキを呼ぶ   兵庫県 吉田耕二さん

 ★「心構え」しだいで人生は変わる

  何か将来のために資格をとりたい、マンネリの生活から脱皮して自分
 を変えたい。例えば、余暇を利用して資格試験に挑戦するとか、毎日読
 書量を決めて経理や法律の勉強をしていく、毎朝ジョギングを始める、
 禁酒・禁煙するなどいろいろなチャレンジがありますが、ともすると長
 続きせず三日坊主に終わってしまうことも多いでしょう。よほど強い信
 念、何が何でもやり通すという決意・行動が必要です。人は、心構えを
 変えることによって人生を変えることができるといわれています。社労
 士の国家試験合格もそれくらいの気持ちが必要です。

 ★人生の大ピンチが人生の大チャンスへ

  平成10年2月10日、当時経営していた会社が倒産してしまいました。
 平成7年1月17日の阪神淡路大震災から3年、被災した会社の建物、店
 舗修復への借入、出費、人口流出による需要低迷、バブル崩壊、銀行へ
 の返済…ついに会社は自己破産、個人的にも保証人の関係で自己破産に
 追い込まれ、家族4人すべてを失ってしまいました。毎日職安に通いま
 した。46歳という年齢と、無資格・無経験者では、ビル清掃、管理人、
 警備員などアルバイトしかありません。元経営者では何の役にもたたな
 い事が分かりました。お世話になった、弁護士・社労士の方のように、
 自分も人の役立つ資格を取得したいと思い、目的のために肉体労働者と
 して身を粉にして働き、独学で社労士を目指しました。

 ★合格まで10年間

  1、2年市販の教材で学習し不合格、3、4年は他校で学びましたが
 前進はありませんでした。5年目は仕事のため学習時間がとれずにいる
 時、日本ライセンスセンターのカセットテープ講座を知り受講しました。
 8、9年目にもなると、模試でも上位に、本試験でも2年連続択一式で
 1点足りず、10年目に合格の栄光を手にすることができました。直近の
 学習パターンは、合格必修通信講座Aコースで、11月〜3月に全てのC
 Dをテキストとともに3回、テキストの熟読に2回。4〜6月は3大問
 題集、選択式、択一式テキストを3回行いました。7・8月は基本テキ
 ストに戻り忘却との戦い。横断学習、法改正、白書、資格情報、模試等、
 教材全てを悔いの残らないよう学習しました。毎日午前2時から5時、
 休日は12時間以上で年間1000時間を目標にしました。疑問点や分からな
 いところは、夜中に何度もFAXを送りました。翌日に親切な返事を送
 っていただいた講師の方々に、心より感謝申し上げます。

  私の経験から言えることは、基本を体の1部分してしまうことに尽き
 ます。石を見たら食べられないと判断できるように。それで、確実に6
 割は獲得できます。後の5点は、問題演習でどんな角度から突かれても
 正誤の判断ができる訓練です。

───────────────────────────────────
4.平成20年本試験対策としての「完全予想問題」とは
     (当センター編集発行『完全予想問題集』平成20年版序より) 
───────────────────────────────────

  平成20年版の本書は、各科目について約30問の完全予想問題のほか、
 国家試験の出題数相当の模擬試験問題をその1、その2とまとめた。と
 いうことは、実質的には1科目について50問の完全予想問題をまとめた
 ことになる。

  平成20年度もほとんどの科目が法改正の対象となっており、最近の試
 験問題が法改正箇所を重視した出題方針をとっているため、問題の中身
 に法改正内容を取り込んだことはいうまでもない。

  また、出題対象が4月中旬までの施行法令によって出題されることに
 なっているため、これを意識した設問内容とした。

  たとえば、改正法の施行日が4月1日となっているものも少なくない。
 労働者災害補償保険法の「通勤災害保護制度」の見直し、介護補償給付
 及び介護給付の限度額等の引上げをはじめ、労働契約法の施行、厚生年
 金の第3号離婚分割、国民年金法の保険料月額の引上げ、脱退一時金の
 引上げ等が該当する。これらの改正は、直近改正である割には出題確率
 が高いので、無視することはできない。

  ところで、各科目の予想問題の作問に当たっては、それぞれの科目の
 出題例にならって、極力、国家試験問題に準ずる形式の出題例の構成を
 試みる努力をした。というのも、最近、社労士試験の予想問題等が多く
 の出版社を通じて出版されているが、中には予想問題のタイトルをつけ
 ながら、過去の試験問題とは全くかけ離れた作問例が少なからずみられ
 るからである。あくまでも受験の予想問題である以上、試験問題の傾向
 を踏まえ、少なくとも予想問題にふさわしい受験の参考になる問題でな
 ければならない。

  幸い本書は、昭和44年の第1回試験以来の版歴があり、多くの受験者
 からも、受験上、大いに参考になったという賞賛の手紙や電話連絡、
 FAX 等をいただいている。自画自賛するようで恐縮だが、やはりこの種
 の問題集は、実際に使用した受験者の声が何よりも評価のバロメーター
 であるし、その点は、本書に対する評価は、版歴ともに確実なものとし
 て定着している。同時に、本書を活用されて受験をしていただくことに
 よって、この問題集のよさを実感していただけることになると思う。平
 成20年試験を受験される各位にとって、本書の果たす役割が試験結果に
 大いにプラスとなるであろうことを確信し、ぜひ受験参考書の1冊とし
 て備えていただくことを切に願うしだいである。

  なお、本書は年度版として出版しているが、毎年度、日本ライセンス
 センターの大宮教務担当課長、吉澤郁夫担当職員ほか講師室の各位の尽
 力によって上梓したものであることをこの場を借りて厚くお礼を申し上
 げるとともに読者各位にもご案内するしだいである。

                           平成20年4月
                  株式会社日本ライセンスセンター
                       代表取締役 国仲良識

───────────────────────────────────
5.短期通学講座のお知らせ
───────────────────────────────────

  今号は、「白書解説講座」「最終模擬試験」を紹介いたします。
  本試験に向けて、いよいよ最終段階に入ってきています。
  ぜひご活用ください!

  ■横断整理・総仕上げ講座■

   【 特 色 】★労働・社会保険の共通・相違事項の横断的な整理と
          確認、各科目ごとの重要項目の最終確認の視点で、
          講義を行います。
         ★本講座用に作成したオリジナル教材を使用します。

   【 日 程 】7月13日(日)10:00〜16:30

   【 開催地 】東京(日本ライセンスセンター専用教室)


  ■白書解説講座■

   【 特 色 】★オリジナル資料とその予想例題により、効果的な取
          り組み方、統計数値等のマトの絞り方を修得できま
          す。

   【 日 程 】7月27日(日)10:00〜16:30

   【 開催地 】東京(日本ライセンスセンター専用教室)


  ■最終模擬試験■

   【 特 色 】★択一式・選択式ともに本試験に最も参考になると定
          評です。

   【 日 程 】7月20日(日)10:20〜16:40

   【 開催地 】東京(日本ライセンスセンター専用教室)


    ☆さらに詳しい内容は、こちらをご覧ください。
     ⇒ http://www.lejlc.co.jp/license/shalo2.html

───────────────────────────────────
6.3大問題集 発売のお知らせ
───────────────────────────────────

  当センターは、平成20年社労士試験用に3大問題集を編集発行していま
 す。毎年、好評の問題集です。

 『過去問題集』『選択式予想問題集』および『完全予想問題集』は現在発
 売中ですので、ぜひお求めください。

  なお、3大問題集の各詳細は次のとおりです。

  『過去問題集』
   発売日:好評発売中!
   定 価:2,835円
   内 容:最近5年間の問題、条文(項目別)の出題分析
     
  『選択式予想問題集』
   発売日:好評発売中!
   定 価:2,835円
   内 容:選択式試験の実施要領、過去の本試験問題と(模範)解答、
       平成20年試験の予想問題・解答

  『完全予想問題集』
   発売日:好評発売中!
   定 価:3,045円
   内 容:出題のポイントと概要、平成20年(第40回)試験の予想問題、
       予想問題の解答・解説

───────────────────────────────────
7.腕試し 練習問題
───────────────────────────────────

  2008年度受験に向けて、選択式問題を掲載します。腕試しとして、取り
 組んでみてください。ポイント解説と解答は、最後にまとめて掲載してい
 ます。

 「H20 選択式 完全対策通信講座 Text No.3」(当センター編集)
 より引用しています。

  ■〜練習問題〜■

  ★「国民年金法」 ★
  ◆ 遺族基礎年金の加算額 ◆ 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

  【問58】(P138)

    妻に支給する遺族基礎年金については、加算額の加算の対象となる
   子が2人以上ある場合であって、その子のうち[A]以上が、次のい
   ずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する
   月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定
   する。

   (1)死亡したとき。
   (2)婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
      る場合を含む。)をしたとき。
   (3)[B]以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組
      関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
   (4)[C]によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の
      子でなくなったとき。
   (5)[B]と[D]しなくなったとき。
   (6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、
      障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
   (7)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情が
      やんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3
      月31日までの間にあるときを除く。
   (8)[E]に達したとき。

  ┌【選択肢】─────────────────────────┐
  │                              │
  │(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子   │
  │(2)配偶者 (3)1人又は2人 (4)20歳 (5)65歳  │
  │(6)直系血族及び直系姻族 (7)離婚 (8)生計を維持  │
  │(9)同居 (10)妻が65歳 (11)1人 (12)夫      │
  │(13)離縁 (14)2人 (15)3人             │
  │(16)1人を除いた子の1人又は2人 (17)18歳       │
  │(18)生計を同じく (19)妻 (20)主として生計を維持   │
  │                              │
  └──────────────────────────────┘

  ★「厚生年金保険法」★
  ◆ 資格取得時決定 ◆ 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

  【問18】(P312)

    社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した者がある場合におい
   て、その者の報酬が、月、週その他一定期間によって定められる場合
   には、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の
   [A]で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、標準報
   酬月額を決定する。
    また、被保険者の資格を取得した者の報酬が、日、時間、[B]又
   は請負によって定められる場合は、原則として被保険者の資格を取得
   した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の
   報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として標準
   報酬月額を決定する。
    なお、この資格取得時に決定された標準報酬月額は、被保険者の資
   格を取得した月から[C]([D]までの間に被保険者の資格を取得
   した者については、[E])までの各月の標準報酬月額とする。

  ┌【選択肢】─────────────────────────┐
  │                              │          
  │(1)総日数 (2)稼高 (3)8月1日から12月31日    │
  │(4)翌年の9月 (5)その年の8月 (6)翌年の7月   │
  │(7)総労働時間 (8)派遣 (9)その年の9月      │
  │(10)4月1日から9月30日 (11)翌年の3月        │
  │(12)その年の3月 (13)総労働日数 (14)翌年の8月   │
  │(15)出勤日数 (16)出来高 (17)7月1日から12月31日  │
  │(18)歩合 (20)6月1日から12月31日           │
  │                              │
  └──────────────────────────────┘


  ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆


  ■〜ポイントと解答〜■

  ★「国民年金法」 ★
  ◆ 遺族基礎年金の加算額 ◆ 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

  【問58】(P139)

   ■ポイント・プラス1

    1.(3)の扱い扱いについては、【問50】の『ポイント・
      プラス1』の1を参照のこと。
    2.(6)及び(7)の扱いについては、【問50】の『ポイン
      ト・プラス1』の「2」を参照のこと。
    3.子のすべてが(1)〜(8)のいずれかに該当したときは、
      妻の有する遺族基礎年金の受給権は消滅することとなるた
      め、子が(1)〜(8)のいずれかに該当したことにより
      年金額の改定となるためには、[A]の「1人を除いた子
      の1人又は2人」の表現が必要となる。
    4.[C]の「離縁」とは、『養子縁組関係の解消』のことを
      いう。「離婚」のことではないので、注意すること。

  ┌◆解答◆───────────────────┐
  │                       │
  │ A (16)1人を除いた子の1人又は2人   │ 
  │ B (19)妻                │
  │ C (13)離縁               │
  │ D (18)生計を同じく           │
  │ E (4)20歳               │
  │                       │
  └───────────────────────┘

   ■根拠

    法第39条第3項。


  ★「厚生年金保険法」★
  ◆ 資格取得時決定 ◆ 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

  【問18】(P313)

   ■ポイント・プラス1

    1.[A]の「総日数」について「総労働日数」を選択しない
      こと。

    2.資格取得時に決定された標準報酬月額の有効期間。
      (1)「1月1日から5月31日」までの間に被保険者の資
         格を取得した者に係る標準報酬月額
         → 「その年の8月」まで。
      (2)「6月1日から12月31日」までの間に被保険者の資
         格を取得した者に係る標準報酬月額
         → 「翌年の8月」まで。

  ┌◆解答◆───────────────┐
  │                   │
  │ A (1)総日数          │
  │ B (16)出来高          │
  │ C (5)その年の8月       │
  │ D (20)6月1日から12月31日   │
  │ E (14)翌年の8月        │
  │                   │
  └───────────────────┘

   ■根拠

    法第22条第1項 第1号・第2項。

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■発行:資格教育 日本ライセンスセンター 教務事務課
    〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-13 電話:03-3942-7121
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