2009/12/16
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~ 等幅フォントでご覧下さい ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 『税務トピック!』 ◆ 通算第72号 2009/12/16 発行 ──────────────────────────────── 大城眞徳税理士事務所 http://www.masism.com ☆中小企業ガンバレ!経営者の参謀役としてお手伝いいたします☆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「 年末調整Q&A 」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌────────────────────────────────┐ │Q.妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている│ │ 場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となります│ │ か? │ └────────────────────────────────┘ A.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契 約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする 者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰である かは要件とされていません。 したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の 生命保険料控除の対象になります。 ┌────────────────────────────────┐ │Q.年の中途で生命保険契約を解約し、解約一時金を受け取りました。│ │ このような場合、解約前に支払った保険料について生命保険料控除│ │ を受けることができますか? │ └────────────────────────────────┘ A.その年中に生命保険契約の保険料を支払った場合には生命保険料控除 の適用を受けることができますので、年の中途で解約した場合でも、 解約までに支払った保険料について控除を受けることができます。 この場合において、解約一時金は原則として一時所得となりますので、 支払保険料の金額から控除する必要はありません。 しかし、解約前に剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合は、その 金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんので注意して 下さい。 ┌────────────────────────────────┐ │Q.私は、妻を生命保険の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支│ │ 払っていますが、本年6月に妻と離婚し、離婚後6月分の保険料を│ │ 支払いました。 │ │ その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更し│ │ ましたが、私が1年間支払った保険料は生命保険料控除の対象にな│ │ りますか? │ └────────────────────────────────┘ A.5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11 月以降は子となっていますので、1月~5月分と11月~12月分の 保険料が、生命保険料控除の対象となります。 なお、6月~10月分の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻で あることから、生命保険料控除の対象になりません。 ┌────────────────────────────────┐ │Q.従業員Aは妻を控除対象配偶者としていましたが、本年9月に死亡│ │ しました。このような場合、年末調整に当たっては、配偶者控除と│ │ 寡夫控除を併せて適用できますか? │ │ なお、寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。 │ └────────────────────────────────┘ A.配偶者控除と寡夫控除の両方について適用できます。 控除対象配偶者あるいは寡夫に該当するかどうかは、通常その年の 12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象 配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定 することとされています。 したがって、まず、配偶者控除については、従業員Aの妻が死亡した 時点で判定することになりますので、この時点で、生計を一にしてい るなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除 が受けられます。 次に、寡夫控除については、12月31日の時点で判定することとな りますが、寡夫としての要件を満たしているとのことですから、これ も受けられることになります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★『税務トピック!』★ 発行者:大城眞徳 税理士事務所 ☆ご意見・ご感想・取り上げて欲しいテーマ等がございましたら、参考に いたしますのでこちらまでお気軽にどうぞ。 E-mail:info@masism.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


