2009/10/21
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~ 等幅フォントでご覧下さい ~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 『税務トピック!』 ◆ 通算第70号 2009/10/21 発行 ──────────────────────────────── 大城眞徳税理士事務所 http://www.masism.com ☆中小企業ガンバレ!経営者の参謀役としてお手伝いいたします☆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「社内旅行・忘年会・お歳暮は交際費になる?ならない?」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 秋から年末にかけて、社内旅行や忘年会などのシーズンです。社員の慰労 を目的とした社員旅行や忘年会は、通常は福利厚生費になりますが、その内 容や程度によっては、交際費や役員、社員への給与とみなされることがあり ます。 年末の厚生行事、お歳暮などについて、間違えやすい経理処理についてま とめてみました。 ■社員旅行の費用【通常の社員旅行ならば福利厚生費】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 不況の影響で、社員旅行などを実施しない企業も増えていますが、社員の 士気向上や社員への慰労を目的に実施する企業も少なくありません。 会社が社員の慰労のために行う社員旅行の費用は、次の2つの要件を満た せば福利厚生費となります(損金になります) (1)旅行期間が4泊5日以内 (海外のときは現地での滞在日数。機内泊を除く) (2)旅行に参加する従業員等の割合が全従業員の50%以上 ただし、「専ら従業員のために行われる旅行のために通常要する費用」 でなければ認められませんので、豪華な飲食をした旅行であれば、交際 費あるいは社員への給与になります。 なお、社員旅行を行ったときには、次のような資料を保存しておきましょ う。 ◇旅行会社等の請求書、領収書 ◇旅行会社のパンフレットや日程表 ◇現地での集合写真 など ■忘年会の費用【社内と社外の忘年会の処理に注意!】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 年末になると会社や部署内で忘年会を行うことが多くあります。 社員の慰安のために行う忘年会は、大半の社員が参加しており、通常要す る程度の費用であれば、福利厚生費として認められると思われます。 また、次のようなときは注意が必要です。 イ.慰労を目的に、役員や幹部社員だけで忘年会を行った。 ⇒ 交際費(あるいは給与)になります。 ロ.社内の忘年会後、一部の社員で会社持ちで二次会を行った ⇒ 交際費(あるいは給与)になります。 ハ.一部の部署だけで忘年会を行ったが、その費用が1人当たり5000円以 下なので飲食費として処理し、交際費としなかった。 ⇒ 交際費から除かれる(損金算入できる)1人当たり5000円以下の飲 食費は、あくまでも得意先など社外の事業関係者への接待のために かかった飲食代が対象になります。このケースのように、自社の役 職員だけを対象にした飲食費は、交際費(あるいは給与)としなけ ればなりません。 ニ.忘年会でのビンゴゲームなどの商品の費用 ⇒ 原則として福利厚生費になります。ただし、商品が高額で社会通念 上、福利厚生費とは認められないものや賞金を渡す場合は給与とな ります。 ■お歳暮や贈答品の費用【金額の多寡にかかわらず交際費】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 12月は、お歳暮の時期です。お歳暮は、12月初めから20日ごろまで に贈るのが一般的ですが、近年は、12月の繁忙期を避け、11月末頃から 贈る企業も増えているようです。 会社が取引先や事業関係者にお歳暮を贈るときの費用は、交際費として処 理します。 次のようなケースに注意してください。 イ.お歳暮の費用のうち、1個3000円以下のものを「少額」という理由で 交際費から除いた。 ⇒ お歳暮(お中元)の費用は、金額の多寡にかかわらず交際費になり ます。 ロ.お歳暮を、すべて5000円以下のハムや缶ビールなどの飲食物にして、 交際費にしなかった。 ⇒ これは、飲食した費用ではなく、単に飲食物の詰め合わせを贈答し たに過ぎないため、損金算入できる1人当たり5000円以下の飲食費 にはならず、交際費になります。 ハ.年末の得意先の挨拶回りの祭、自社の名入りのカレンダー、手帳を配 った。 ⇒ 主として広告宣伝費的効果を意識して支出されるものであるため、 通常要する費用であれば、広告宣伝費に該当します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★『税務トピック!』★ 発行者:大城眞徳 税理士事務所 ☆ご意見・ご感想・取り上げて欲しいテーマ等がございましたら、参考に いたしますのでこちらまでお気軽にどうぞ。 E-mail:info@masism.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


