2008/09/17
知って得するためになる「税務トピック!」~旬な税務に関する情報をお届けします~
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 『税務トピック!』 ◆ 通算第57号 2008/9/17 発行 ──────────────────────────────── 大城眞徳税理士事務所 ⇒ http://www.masism.com/ □中小企業ガンバレ!経営者の参謀役としてお手伝いいたします□ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを 新築、購入、増改築等をし、平成20年12月31日までに居住した場合に 一定の要件に当てはまれば、その住宅ローン年末残高を基にして計算した金 額を、所得税額から控除するというものです。 ■住宅借入金等特別控除を受ける為の要件(新築物件の場合) ┌────────────────────────────────┐ │(1)マイホームの購入後6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住│ │ していること。 │ │(2)マイホームの床面積(登記簿の面積)が50平方メートル以上で│ │ あること。 │ │(3)控除を受ける年の合計所得金額が 3,000万円以下であること。 │ │(4)金融機関等からの借入金で返済期間が10年以上であること。 │ │(5)控除を受ける年に住宅ローンの年末残高があること。 │ └────────────────────────────────┘ ※1.親族等からの購入は適用要件に該当しません。 2.控除の対象となる住宅ローンの額は、マイホームの取得価格の範囲内 に限られます。 3.マイホームに入居した年とその前後2年以内に譲渡所得の課税の特例 (居住用財産の 3,000万円特別控除等)の適用がある場合には、住宅 ローン控除は受けられません。 ■住宅借入金等特別控除額の計算方法の選択 控除を受ける期間について、10年か15年のいずれかを選択適用できま す。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃《平成20年居住分》 ┌──────┬─────┬──┐┃ ┃ │(ローン残高)│1〜6 年目 │1.0%│┃ ┃ │〜2,000万円 ├─────┼──┤┃ ┃ │ │7〜10年目 │0.5%│┃ ┃ └──────┴─────┴──┘┃ ┃┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┃ ┃│ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃│ │ │ │ │ │ │ (単位:万円) ┃ ┃│20│20│20│20│20│20├─┬─┬─┬─┐ ┃ ┃│ │ │ │ │ │ │10│10│10│10│ ┃ ┃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┃ ┃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年目 ┃ ┃ ┃ ┃┌─────┬─────┐ ┃ ┃│最高控除額│160万円│ ┃ ┃└─────┴─────┘ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ↑ ┏━━━━┷━━━━━┓ ┃ いずれか有利な方 ┃ ┗━━━━┯━━━━━┛ ↓ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃《平成20年居住分》 ┌──────┬─────┬──┐┃ ┃ │(ローン残高)│ 1〜10年目│0.6%│┃ ┃ │〜2,000万円 ├─────┼──┤┃ ┃ │ │11〜15年目│0.4%│┃ ┃ └──────┴─────┴──┘┃ ┃ ┃ ┃┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ (単位:万円)┃ ┃│12│12│12│12│12│12│12│12│12│12├─┬─┬─┬─┬─┐ ┃ ┃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 │8 │8 │8 │8 │ ┃ ┃└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┃ ┃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ┃ ┃ 年目┃ ┃┌─────┬─────┐ ┃ ┃│最高控除額│160万円│ ┃ ┃└─────┴─────┘ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■選択のポイント (1)所得税額が住宅ローン控除額より少なく、控除できないものは切り捨 てられます。 (2)どちらも最高控除額は同額ですが、住宅ローンの残高は年々減ってい く為、10年選択の方が控除総額は大きい場合があります。 一度選択したものは変更できませんので、慎重に選びましょう。 ※今後の改正によっては、平成21年以降も延長適用できる可能性もありま す。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ [◆ 『税務トピック!』 ◆] 発行者:大城眞徳 税理士事務所 ■配信登録をご希望の方はこちらからどうぞ! http://www.masism.com/index.html (登録変更・停止の手続きもこちらから可能です) ■ご意見・ご感想・取り上げて欲しいテーマ等がございましたら、参考に いたしますのでこちらまでお気軽にどうぞ。 E-mail:info@masism.com ■ホームページ http://www.masism.com ──────────────────────────────────


