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2008/09/17

知って得するためになる「税務トピック!」~旬な税務に関する情報をお届けします~

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           ◆  『税務トピック!』  ◆          
           通算第57号  2008/9/17 発行             
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   大城眞徳税理士事務所 ⇒ http://www.masism.com/         
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        住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
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 住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを
新築、購入、増改築等をし、平成20年12月31日までに居住した場合に
一定の要件に当てはまれば、その住宅ローン年末残高を基にして計算した金
額を、所得税額から控除するというものです。

■住宅借入金等特別控除を受ける為の要件(新築物件の場合)
┌────────────────────────────────┐
│(1)マイホームの購入後6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住│
│   していること。                      │
│(2)マイホームの床面積(登記簿の面積)が50平方メートル以上で│
│   あること。                        │
│(3)控除を受ける年の合計所得金額が 3,000万円以下であること。  │
│(4)金融機関等からの借入金で返済期間が10年以上であること。  │
│(5)控除を受ける年に住宅ローンの年末残高があること。     │
└────────────────────────────────┘
※1.親族等からの購入は適用要件に該当しません。
 2.控除の対象となる住宅ローンの額は、マイホームの取得価格の範囲内
   に限られます。
 3.マイホームに入居した年とその前後2年以内に譲渡所得の課税の特例
   (居住用財産の 3,000万円特別控除等)の適用がある場合には、住宅
   ローン控除は受けられません。

■住宅借入金等特別控除額の計算方法の選択
 控除を受ける期間について、10年か15年のいずれかを選択適用できま
す。      
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┃《平成20年居住分》      ┌──────┬─────┬──┐┃
┃               │(ローン残高)│1〜6 年目 │1.0%│┃
┃               │〜2,000万円 ├─────┼──┤┃
┃               │      │7〜10年目 │0.5%│┃
┃               └──────┴─────┴──┘┃
┃┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┃
┃│ │ │ │ │ │ │                   ┃
┃│ │ │ │ │ │ │  (単位:万円)          ┃
┃│20│20│20│20│20│20├─┬─┬─┬─┐           ┃
┃│ │ │ │ │ │ │10│10│10│10│           ┃
┃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │           ┃
┃└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           ┃
┃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年目          ┃
┃                                ┃
┃┌─────┬─────┐                   ┃
┃│最高控除額│160万円│                   ┃
┃└─────┴─────┘                   ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
                ↑
           ┏━━━━┷━━━━━┓
           ┃ いずれか有利な方 ┃
           ┗━━━━┯━━━━━┛
                ↓
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃《平成20年居住分》      ┌──────┬─────┬──┐┃
┃               │(ローン残高)│ 1〜10年目│0.6%│┃
┃               │〜2,000万円 ├─────┼──┤┃
┃               │      │11〜15年目│0.4%│┃
┃               └──────┴─────┴──┘┃
┃                                ┃
┃┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    (単位:万円)┃
┃│12│12│12│12│12│12│12│12│12│12├─┬─┬─┬─┬─┐ ┃
┃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 │8 │8 │8 │8 │ ┃
┃└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ┃
┃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    ┃
┃                                                            年目┃
┃┌─────┬─────┐                   ┃
┃│最高控除額│160万円│                   ┃
┃└─────┴─────┘                   ┃
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■選択のポイント
(1)所得税額が住宅ローン控除額より少なく、控除できないものは切り捨
   てられます。
(2)どちらも最高控除額は同額ですが、住宅ローンの残高は年々減ってい
   く為、10年選択の方が控除総額は大きい場合があります。
一度選択したものは変更できませんので、慎重に選びましょう。

※今後の改正によっては、平成21年以降も延長適用できる可能性もありま
 す。


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 [◆  『税務トピック!』  ◆] 
 
 発行者:大城眞徳 税理士事務所

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