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2008/07/16

知って得するためになる「税務トピック!」~旬な税務に関する情報をお届けします~

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           ◆  『税務トピック!』  ◆          
           通算第55号  2008/7/16 発行             
  ────────────────────────────────
   大城眞徳税理士事務所 ⇒ http://www.masism.com/         
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        個人住民税の減額申請をご存知ですか?
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1.減額申請の対象となる方
  平成18年度は所得税が課税される程度の所得があった方で、平成19
 年度分は所得がない方、もしくは所得税が課税されない程度まで所得が減
 少した方が対象となります。

2.個人住民税の税源移譲の概要と減額申請の概要は下記の通りです
  国から地方への税源移譲による制度改正は、平成19年度の個人住民税
 (平成18年度分の所得より算出)で税負担が上がった分は、平成19年度
 分の所得税(平成19年度分の所得で算出)が減額調整されて、個人住民税+
 所得税の合計税額負担は変わらないという制度です。

【事例1】夫婦・子供2人の世帯で、給与収入が平成18・19年ともに500万円
     の場合(税額は概算)
                                                     (単位:円)
 ┌──────┬───────┬───────┬───────┐
 │      │ 平成18年度 │ 平成19年度 │        │
 │      ├───────┼───────┤  税額比較  │
 │      │ 税源移譲前 │ 税源移譲後 │       │
 ├──────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 所  得  税 │   220,000 │   122,500 │   -97,500 │
  ├──────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 個人住民税 │   130,000 │   227,500 │    97,500 │
 ┝━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥
 │  合 計  │   350,000 │   350,000 │      0 │
 └──────┴───────┴───────┴───────┘

 しかし、平成19年度中の所得が減り、所得税が課税されなくなった方は、
税源移譲による所得税の減額の影響は受けず、住民税の増加の影響のみを受
けてしまいます。

【事例2】上記の事例で、給与収入が平成18年500万円、平成19年所得なし
          の場合(税額は概算)
                                                     (単位:円)
 ┌──────┬───────────────┬───────┐
 │      │   平成19年度所得なし  │       │
 │      ├───────┬───────┤税額比較(増加)│
 │      │ 税源移譲前の │ 税源移譲後の │       │
 │      │ 税率を適用  │ 税額を適用   │              │
 ├──────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 所  得  税 │            0 │      0 │      0 │
 ├──────┼───────┼───────┼───────┤
 │ 個人住民税 │   130,000 │   227,500 │    97,500 │
 ┝━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥
 │  合 計   │   130,000 │   227,500 │    97,500 │
 └──────┴───────┴───────┴───────┘

 平成19年度は所得がない為、所得税は課税されませんが、個人住民税は平
成18年度分の所得を基に税額計算を行うので、個人住民税の負担がかかりま
す。
 そこで、このような場合は、個人住民税の減額申請を行う事により、平成
19年度の個人住民税額を、税源移譲前の個人住民税額130,000円まで減額す
る事ができ、税額増加分の97,500円が還付となります。


3.減額・還付を受ける為には申告が必要です
  平成20年7月1日(火)〜平成20年7月31日(木)(1ヶ月間)まで
 に、『平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申請書』を、平成
 19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告が必要となります。

◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
 [◆  『税務トピック!』  ◆] 
 
 発行者:大城眞徳 税理士事務所

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