2008/07/16
知って得するためになる「税務トピック!」~旬な税務に関する情報をお届けします~
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 『税務トピック!』 ◆ 通算第55号 2008/7/16 発行 ──────────────────────────────── 大城眞徳税理士事務所 ⇒ http://www.masism.com/ □中小企業ガンバレ!経営者の参謀役としてお手伝いいたします□ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 個人住民税の減額申請をご存知ですか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.減額申請の対象となる方 平成18年度は所得税が課税される程度の所得があった方で、平成19 年度分は所得がない方、もしくは所得税が課税されない程度まで所得が減 少した方が対象となります。 2.個人住民税の税源移譲の概要と減額申請の概要は下記の通りです 国から地方への税源移譲による制度改正は、平成19年度の個人住民税 (平成18年度分の所得より算出)で税負担が上がった分は、平成19年度 分の所得税(平成19年度分の所得で算出)が減額調整されて、個人住民税+ 所得税の合計税額負担は変わらないという制度です。 【事例1】夫婦・子供2人の世帯で、給与収入が平成18・19年ともに500万円 の場合(税額は概算) (単位:円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │ │ 平成18年度 │ 平成19年度 │ │ │ ├───────┼───────┤ 税額比較 │ │ │ 税源移譲前 │ 税源移譲後 │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 所 得 税 │ 220,000 │ 122,500 │ -97,500 │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 個人住民税 │ 130,000 │ 227,500 │ 97,500 │ ┝━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │ 合 計 │ 350,000 │ 350,000 │ 0 │ └──────┴───────┴───────┴───────┘ しかし、平成19年度中の所得が減り、所得税が課税されなくなった方は、 税源移譲による所得税の減額の影響は受けず、住民税の増加の影響のみを受 けてしまいます。 【事例2】上記の事例で、給与収入が平成18年500万円、平成19年所得なし の場合(税額は概算) (単位:円) ┌──────┬───────────────┬───────┐ │ │ 平成19年度所得なし │ │ │ ├───────┬───────┤税額比較(増加)│ │ │ 税源移譲前の │ 税源移譲後の │ │ │ │ 税率を適用 │ 税額を適用 │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 所 得 税 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 個人住民税 │ 130,000 │ 227,500 │ 97,500 │ ┝━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │ 合 計 │ 130,000 │ 227,500 │ 97,500 │ └──────┴───────┴───────┴───────┘ 平成19年度は所得がない為、所得税は課税されませんが、個人住民税は平 成18年度分の所得を基に税額計算を行うので、個人住民税の負担がかかりま す。 そこで、このような場合は、個人住民税の減額申請を行う事により、平成 19年度の個人住民税額を、税源移譲前の個人住民税額130,000円まで減額す る事ができ、税額増加分の97,500円が還付となります。 3.減額・還付を受ける為には申告が必要です 平成20年7月1日(火)〜平成20年7月31日(木)(1ヶ月間)まで に、『平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申請書』を、平成 19年1月1日現在の住所所在地の市区町村へ申告が必要となります。 ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ [◆ 『税務トピック!』 ◆] 発行者:大城眞徳 税理士事務所 ■配信登録をご希望の方はこちらからどうぞ! http://www.masism.com/index.html (登録変更・停止の手続きもこちらから可能です) ■ご意見・ご感想・取り上げて欲しいテーマ等がございましたら、参考に いたしますのでこちらまでお気軽にどうぞ。 E-mail:info@masism.com ■ホームページ http://www.masism.com ──────────────────────────────────


