会計士監査こぼれ話  RSSを登録する

会計士として監査法人で監査に従事している人間の日常の出来事や想いをつづります。会計士監査を受けている経理・財務の人、監査役の方、株式公開を目指している企業、会計実務や内部統制に関心のある方必読です。最近は国際会計基準(IFRS)の研究もしています。

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2009/04/06

会計士監査こぼれ話「GC注記、有価証券減損(税務)が変わるようです」

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−− 「GC注記、有価証券減損(税務)が変わるようです」

                                   
                 発行部数1,222部   

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みなさんこんにちは。大変お久しぶりです。
 今期より始まった内部統制監査のお陰で例年にないほど忙しい
2月、3月でした。個人的にはIFRSにも少々絡んでいたり
して、この業界に入って以来最も忙しい日々になってましたが、
気が付いてみればもう4月、決算監査は目前です。

 最近はルールが変わる間隔も早いのですが、今期については
まだ監督庁からルールが明示されていないものもあったりし
て、かなりバタバタになる会社も多いのではないでしょうか。
私なりに今期決算の目玉として3つほどを挙げたいと思います。

●GC注記 
 どうも注記の枠組みが緩やかな方向に変わるようです。具体的
には疑義が生じていても合理的な計画があればGC注記は不要と
なり、その代わりに有報のリスク情報の箇所に記載されることに
なります。形式的な判断でGC注記を付けているケースが多いた
めということのようですが、倒産時にGC注記が無い場合は当然
監査人の責任問題という話が出てくるわけでして、監査人として
は自然に保守的にならざるを得ない立場にあり、なかなか難しい
問題です。しかしそもそもこの状況下で1年後の倒産予測を会社
・監査人がするのは相当難しいです。なぜなら結局は銀行の姿勢
次第というケースが多いからです。GC注記が付いている、付き
そうな会社は動向に留意が必要です。

●有価証券の減損の損金算入
 有価証券の著しい下落に伴う減損については、会計も税務も
50%下落したら〜という50%を起点にするのは同じなので
すが、会計は回復可能性があることを立証しない限りは減損す
る。税務は回復可能性が無いことを立証しないと損金算入して
はならない(税務調査で否認される)と実務上は解釈されてい
ます。回復可能性があるかないかというのは大抵の企業ではよ
くわからない、つまり「不明」としているわけですが、回復可
能性が「不明」の場合、上記に当てはめると、会計は減損計上
する、税務は減損計上しないとなります。多くの会社がこのよ
うな処理をしてきたわけですが、どうもこの3月決算より、税
務上の損金も会計と同様に認められるようです。(国税庁から
近々Q&Aか何か出るようです。)
 繰延税金資産を全額回収可能としている区分1の会社や、全
額回収不能としている会社はいいのですが、実は多くの会社で
持ち合い株式等については有価証券の評価損についてはスケ
ジューリング不能差異と見ているケースが多いのです。なぜな
ら、売却の意思決定がされていないため、いつ損金になるかと
いう時期が決まっていないからです。税務上の損金算入が今期
より認められることになると、スケジューリング可能という話
になってきます。そうなると、今まで回収不能としていた繰延
税金資産が回収可能ということになりますので、当期の損益に
影響を与えることになります。
 該当する会社は国税庁が近々出す方針をよく検討する必要があ
ります。
	
●海外子会社留保利益に対する繰延税金負債の取崩し
 海外子会社からの受取配当金は従来、益金不算入の扱いはな
く、税負担があるため、外国税額控除等で還付される部分を除
いた追加の税負担部分を、将来の税負担が増加するものとして
繰延税金負債を計上していました。しかし、この度の改正で海
外子会社からの受取配当金も益金不算入という取扱いになりま
した。但し配当の5%部分と源泉所得税は損金算入されないと
のことですので、それ以外の部分については、税負担が無く
なったということで対応する繰延税金負債を取り崩すことにな
ります。海外に子会社が多い会社は結構な損益のインパクトが
予想されます。

上記以外にも内部統制監査の追加Q&Aが出たり、いろいろあり
ますが、何とか乗り切っていきましょう。

【発行責任者】
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ペンネーム 会 啓示(かい けいじ)

連絡先 kaikeiji2000@yahoo.co.jp
質問やご不明な点あればいつでも連絡下さい。
まぐまぐ紹介ページ http://www.mag2.com/m/0000128296.html
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