2009/12/25
国内犯・不法行為・内閣の問題集
--------------------------――- 「贅沢病」 そう揶揄されることが多い糖尿病の真実がここに。 現代人だからこそ、気をつけなければならない成人病である 糖尿病の真の原因がここで分かります。 公務員試験に行政書士試験、どんな試験を受けるにせよ 「健康あってのものだね」 です。ぜひとも下記のサイトで自分の健康に気をつけていきま しょう。 【詳しくはこちら(↓)】 http://www.1mgkk.com/m/401831/lein3.html ---------------------------―― 「法職・公務員を目指す方のための 法律基礎知識問題集」 12月25日(金) ※体裁が崩れる時は最大表示でご覧下さい。 ※このメルマガは、「21時~24時」くらいに配信しています。 ※「---」部分は各種お知らせのためのスペースです。 筆者から一言【ブログの紹介、お知らせ等含む】 「皆さん、メリークリスマ~ス♪」 てなわけで、クリスマスな本日、皆さんいかがお過ごし でしょうか? 作者のオーナーです。 さてさて、今年も早いものでもうすぐ終了。弊誌も、今号が 今年最後のメールマガジンとなります。 さてはて、来年はどうなることやら。気合を入れて頑張って いきましょう。 では、そろそろいきましょう。今年最後の課題へ 『GO♪』 (当メールマガジンの今年の発行は本号で終了です。次回発行は、 1月4日(月)となります。) 課題1 【刑法】~国内犯~ 問1.刑法は、日本国内において罪を犯した一部の者に適用 される。 ○or×? 問2. 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を 犯した者にも、刑法が適用される。 ○or×? 問1の解答:×(解説→刑法は、日本国内において罪を犯した 「すべての者」に適用される。) 問2の解答:○(解説→上述の通りである。) 課題2 【民法】~不法行為~ 問3.故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される 利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を 負う。 ○or×? 問4.他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は 他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、 不法行為により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害 に対しては、賠償責任がない。 ○or×? 問5.他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び 子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、 損害の賠償をしなければならない。 ○or×? 問3の解答:○(解説→上述の通りである。) 問4の解答:×(解説→他人の身体、自由若しくは名誉を侵害 した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを 問わず、不法行為により損害賠償の責任を負う者は、財産以外 の損害に対しても、その賠償をしなければならない。) 問5の解答:○(解説→上述の通りである。) 課題3 【憲法】~内閣~ 問6.内閣は、法律を誠実に執行し、国務を総理する。 ○or×? 問7.内閣は、外交関係を処理する。 ○or×? 問6の解答:○(解説→上述の通りである。) 問7の解答:○(解説→上述の通りである。) ※このメルマガは主に、 月曜日→姉妹紙「楽しい法律辞典」で前週扱った題材から出題。 水曜日→同メルマガで過去6ヶ月以内に扱った題材から出題。 金曜日→オーナーの各種厳選資料を参考にした内容から出題。 しております。 「楽しい法律辞典」 http://le-in2.com/mail2.htm (↑お申し込みはこちら) 【お勧めメルマガ】 特になし。 【参考資料】 特になし。 【連絡先アドレス、発行者名及び発行元】 toukou※le-in2.com (↑迷惑メール等の防止策です。「※」の部分を「@」に 変換してからご投稿下さい。また、タイトルがないもの等は 原則として削除しております。分かりやすいタイトルでご投稿 下さい。以上、お手数ですがお願いします。) メルマガ発行・編集者名:大沼 淳 発行者住所:宮城県石巻市田道町1丁目2番31号 【発行元及び登録の解除】 このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用させていただき、発行しております。 登録に心当たりがない方等の解除はこちらで(↓) http://le-in2.com/mail2.htm (上記サイトより、該当するメルマガを解除して下さい。) ※このメルマガは、メールに関する各種の法律に従った形で発行 しております。法律的な不備がないよう注意を払っておりますが、 万が一不備がありましたら、上記連絡先までご一報下さい。
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