2004/10/13
もーやんの「知財トピックス」第14号
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ もーやんの「知財トピックス」第14号(2004/10/13) ▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★「ひよこ」商標で日清食品勝訴・東京高裁 ★「ソニーがImmersionの特許侵害」陪審で認定 ★iPodの楽曲コピーソフトがAppleの圧力で公開不能に ★特許対価訴訟で和解成立 元旭化成社員、東京地裁 ★特許電子図書館(IPDL)の情報館移管に伴うURLの変更とサービス停止について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇知財トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ――――――――――――――――――――――――――――――――― ★「ひよこ」商標で日清食品勝訴・東京高裁 NIKKEI NET 9/16 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●簡単に説明すると、 「ひよこちゃん」という商標を「即席中華そばのめん」の商品区分で日清食品が出 願したら、 既にある著名な商標のお菓子の「ひよ子」と似ているので消費者が 混同する恐れがあるので拒絶の査定・審決になった。 それを不服として裁判ま でいった結果、日清食品が勝った(ということは「ひよこちゃん」も登録になる )ということです。 この 判決では「ひよこ」は著名であることは認めたものの 「ひよこちゃん」は いわゆるインスタントラーメンで手軽にコンビニで買うもの、 「ひよ子」はお みやげでデパートや専門店で買うもの などとして混同の恐れはないと結論づけ ています。 一見、実際の取引態様をみて判断した現実的な判決のようにも思われますが、 ちょっと待った これは 審決取り消し訴訟であって侵害の訴訟ではありません。 ということはこ こで非類似と認定されれば「ひよこちゃん」の商標登録が認められ、 「ひよ子」 と「ひよこちゃん」の商標は2つとも未来永劫生き続ける可能性があります。 たまたま今は別の売場で売っているといっても、100年経ったらどうなるかわ かったものではありません。 いや、明日にでもドンキホーテの同じ売場に並んで いる可能性だってあります。過去の侵害について判断する侵害の場面ではともか く、 現在または将来に係わる登録の場面で実際の使用態様を考慮してもいいもの でしょうか。 また、「ひよ子」と「ひよこちゃん」は外観、称呼、観念とも非類似としています。 これにいたっては、何を言っているのか理解に苦しみます。 「ひよ子」、「ひよこちゃん」から「鶏の子供であるひよこ」の観念が生じない わけがないでしょう。 判決では「ひよ子」からは「ひよ子まんじゅう」、「ひよ こちゃん」からは「チキンラーメン」が観念として浮かぶといっていますが、 商 標を見てその商標の付された商品を思いつくのが観念だなんてむちゃくちゃです。 それでは商標は 単なる記号だといっているようなもんで、どんな文字が書いてあっても 「観念=商品の種類」 などというわけのわからない話になってしまいます。 称呼も「ヒヨコ」と「ヒヨコチャン」が非類似なんでしょうか。そんな話が通る なら、他人の商標に「〜ちゃん」を 付けてどんどんただ乗りしてしまいますよ。 「ウォークマンくん」、「ニッパーちゃん」、なんでもありになってしまいます。 これは是非「ひよ子」に最高裁まで争って欲しいものです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ★「ソニーがImmersionの特許侵害」陪審で認定 IT Media 2004/09/23 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●このImmersionという会社の特許は2つあっていずれもTactile feedback man-machine interface device という名前で、 知覚フィードバックに関する ものです。 SCEのプレステとマイクロソフトのXBOXの両方を訴えたので すが、 既にマイクロソフトのXBOXでは2600万ドルで和解が成立してい ます。 SCEとの裁判はまだ決着していませんがこのままいくとゲーム機大手 の2社から 合計で約1億ドル(100億円以上!)の金額を手にすることにな ります。 ところで任天堂は訴えられていませんが任天堂には振動コントローラ はないんでしょうか。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ★iPodの楽曲コピーソフトがAppleの圧力で公開不能に IT Media 2004/09/17 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●便利は便利でしょうかiTunesのプラグインということはアップルの作成したコー ドやDLLなどのファイルを 勝手に使わざるを得ないでしょうから、それは著 作権の侵害になってしまいます。 もともとPCで自由にコピーされるという恐 れを回避するためにファイルの管理をしているのですから、 それを破られると レコード業界などから「やっぱり」と言われて楽曲を提供してもらえなくなって しまうでしょう。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ★特許対価訴訟で和解成立 元旭化成社員、東京地裁 infoseek news 2004年9月9 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●職務発明の裁判では和解はあまりありません。恐らく、発明者の地位を社会的に 認めて欲しいという意識が高いので 公の判決が出ない和解という形は少なく、 きちんと判決を出して欲しいということだと思います。 和解してしまうといっ たいどういう条件だったのかがまったくわからないので、その人はよくても 裁 判の結果を気にしていた第三者は困ってしまいます。 まあそもそも民事裁判と いうものは当事者同士が納得すればいいという建前ですけど。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ★特許電子図書館(IPDL)の情報館移管に伴うURLの変更とサービス停止について IT Media 2004/09/17 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ●特許庁の特許その他の検索のための電子図書館(IPDL)のアドレスがかわる そうです。 IPDLは混んでいるので特許の検索にはあまり使っていませんが 古い公報などは IPDLから落とすしかないですし、特許の経過情報や商標の 検索にはIPDLはかかせません。 しかしURLアドレスがかわってしまうと、今まで使っていたフリーのダウン ロードソフト(GetIPDL)が使えなくなってしまう。 USPTOは既につながらなくなってしまったし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇もーやんの編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。もーやんです。上期末で忙しかったのでまたしばらく間があいて しまいました。10月に入りようやく落ち着いてきたので、メルマガに載せよう と思ってためておいた記事を発行します。 少し古いニュースですがご容赦ください。発明協会の不祥事とかハネウェルの 提訴とか、新しいニュースはまたあとで。 ◆発行人◆ もーやん http://www.tashimaya.no-ip.com/~papa/benrisi/ ご感想 mohyan64@yahoo.co.jp --------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行 しています。解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000127552.htmから。 ----------------------------------------------------------------------


