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行政書士試験は、難問、奇問、高度なヒッカケ問題のオンパレード・・・さらに、実務に対応できる実力を身につけるためには、なにより条文をしっかり理解しなければなりません。手引き書・ハウツー本・書式集に頼らず条文の知識で仕事が出来る本格派行政書士を目指す方必見のメルマガです。

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2009/06/30

◆行政書士合格・必勝ドリル No.1726

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行政書士合格講座〜必勝ドリル
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◆試験範囲の条文を正しく理解することが大切です。

行政書士試験は、「正しいものはいくつあるか」、「誤っているものはいくつある
か」といった「個数問題」が数多く出題されます。
合格ラインを突破するためには、試験範囲の条文ひとつひとつを正しく理解す
ることが大切です。

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テーマ・・・行政事件訴訟法 
第二章 抗告訴訟 
第一節 取消訴訟


< 問 題 >

( )に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。

□□□問題
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は(A)を妨げない。



― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―



<解答>



□□□解答
(A)=手続の続行


(執行停止) 
第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続
の続行を妨げない。 
2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は
手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁
判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続
行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。た
だし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を
達することができる場合には、することができない。 
3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつ
ては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並び
に処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 
4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本
案について理由がないとみえるときは、することができない。 
5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。 
6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらか
じめ、当事者の意見をきかなければならない。 
7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 
8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有し
ない。



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マガジンタイトル:「 行政書士合格講座〜必勝ドリル」
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