2009/11/14
他人の物も、俺の物?(民法)
----------------------------- ----------------------------- 「これだけで十分!へぇ~と呟く法律知識」 ※体裁が崩れる場合は、画面を最大表示にしてご覧下さい。 ※「---」部分は各種お知らせのためのスペースです。 テーマ:他人の物も、俺の物? ・・・時間が経てば、他人の物も自分の物。・・・ へぇ~!! (解説) 民法では、 「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を 占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。」 「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を 占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失が なかったときは、その所有権を取得する(民法162条2項)。」 と、規定している。 ※ここでの「善意」とは、「事情を知らない」の意味。 と、規定している。 ※テーマは、姉妹紙「楽しい法律辞典」で扱った題材又は以下の 参考資料の内容を参照してお送りしております。 「楽しい法律辞典」 http://le-in2.com/mail2.htm (↑お申し込みはこちら) 【参考資料】 特になし。 【作者から一言(ブログネタ・各種お知らせ紹介コーナー)】 「寒い!」 ・・・と思ったら、本日はほんわか暖か雨陽気。 「いや、マジで季節感がおかしくないですか?」 と思ってしまう週末土曜日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか? 今週も、最後のメルマガと相成りました。こんにちは。作者の オーナーです。 11月もいよいよ中間突破。12月まであと少し。ここまで来ると 「今年もあとわずか」 という感じがします。となれば、そろそろ始めたいのが年末年始の 年越え準備・・・お金、貯めておかないとな(遠い目)。 そんな現実にうんざりしつつ(笑)、本日のメルマガはここまで。 また次回、お会いしましょう♪ 【お勧めメルマガ】 特になし。 【連絡先アドレス、発行者名及び発行元】 toukou※le-in2.com (↑迷惑メール等の防止策です。「※」の部分を「@」に 変換してからご投稿下さい。また、タイトルがないもの等は 原則として削除しております。分かりやすいタイトルでご投稿 下さい。以上、お手数ですがお願いします。) メルマガ発行・編集者名:大沼 淳 発行者住所:宮城県石巻市田道町1丁目2番31号 【発行元及び登録の解除】 このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用させていただき、発行しております。 登録に心当たりがない方等の解除はこちらで(↓) http://le-in2.com/mail2.htm (上記サイトより、該当するメルマガを解除して下さい。) ※このメルマガは、メールに関する各種の法律に従った形で発行 しております。法律的な不備がないよう注意を払っておりますが、 万が一不備がありましたら、上記連絡先までご一報下さい。
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