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「楽しい法律辞典」の姉妹紙です。「これだけ分かれば十分!」思わず、へぇ~と唸る法律の基本事項をお知らせします。「シンプルイズベスト!」へたな理論は一切ありません!

  • 発行周期 週3回(火・木・土※お盆、年末年始休み)
  • 最新号 2009/11/14
  • 部数 661部
  • メルマガID 0000126562
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2009/11/14

他人の物も、俺の物?(民法)

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「これだけで十分!へぇ~と呟く法律知識」

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テーマ:他人の物も、俺の物?
 
・・・時間が経てば、他人の物も自分の物。・・・


            へぇ~!!

(解説)
 民法では、

「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を
占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。」

「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を
占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失が
なかったときは、その所有権を取得する(民法162条2項)。」

と、規定している。

※ここでの「善意」とは、「事情を知らない」の意味。

と、規定している。

※テーマは、姉妹紙「楽しい法律辞典」で扱った題材又は以下の
参考資料の内容を参照してお送りしております。
「楽しい法律辞典」
http://le-in2.com/mail2.htm
(↑お申し込みはこちら)

【参考資料】
 特になし。


【作者から一言(ブログネタ・各種お知らせ紹介コーナー)】

「寒い!」

・・・と思ったら、本日はほんわか暖か雨陽気。

「いや、マジで季節感がおかしくないですか?」

と思ってしまう週末土曜日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

 今週も、最後のメルマガと相成りました。こんにちは。作者の
オーナーです。

11月もいよいよ中間突破。12月まであと少し。ここまで来ると

「今年もあとわずか」

という感じがします。となれば、そろそろ始めたいのが年末年始の
年越え準備・・・お金、貯めておかないとな(遠い目)。

 そんな現実にうんざりしつつ(笑)、本日のメルマガはここまで。
また次回、お会いしましょう♪


【お勧めメルマガ】
特になし。


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toukou※le-in2.com
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メルマガ発行・編集者名:大沼 淳
発行者住所:宮城県石巻市田道町1丁目2番31号


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