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2006/12/30

リタイヤメントの為のフィリッピン情報

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      リタイアメントの為のフイリピン情報 (第56回)

リタイアメントに絡む詐欺事件

最近、(リタイア後、フイリピン・セブ島で介護サービス付の長期滞在が出来る
と持ちかけられ、現地の会社と借地譲渡契約を結んだ6人が土地の引渡しが受け
られない等として、仲介会社アイ・エス・デーという会社と元役員二人に合計約
四千万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした)とフイリピンの新聞に
載り、日本でも新聞やテレビで報道され、大きな問題となっているようです。
リタイアメントビジネスの活発に大きな期待をし、ここ数年、多くの計画が持ち
上がり、そして消えていった現実を私は、いくつも見ています。その中には、今
回のように事件として取り上げられたもの、被害者が泣き寝入りし、消えていっ
たものも少なくありません。
このような事件がフイリピンで起きる度に、被害に遭った方々の損害はもちろん
ですが、長年、真面目にリタイアメントの事業に取り組んできた我々には、大き
なダメージとなり、フイリピンのイメージを悪くするばかりです。
上記の場合、日本人が経営する現地法人(名目、資本金の40%を日本人保有、
資本金の60%をフイリピン人が保有し、設立された法人)がフイリピン大手不
動産会社の開発した住宅地の何筆かを購入し、これを日本人へ長期リースし、家
を建築、介護付のサービスを提供する。日本人オーナーが使用していない間は長
期滞在の希望者へリースし、その収入の一部をオーナーへ還元するとの契約であ

ったようです。
ここでの問題-----この現地法人が、この事業の開始にあたって不動産の開発、販
売等を管轄するHLURB(House Rule and Use Regulation Bureau)の許可、役所から
の建築許可(Building Permit)を取らずに、日本国内で日本人に販売をしたことで
す。
フイリピンで不動産を開発し、一般に販売するには、建築許可の申請、取得、販
売に関しては、HLURBの許可が必要です。HLURBには、開発の規模に従って、ボン
ドを積まなければなりません。新聞広告やパンフレットを作成するにも、その度
に許可が必要です。強いて言えば、日本より厳しい規則があります。
要するにこの業者は、自分で開発した土地でもなし、販売対象は日本人のみで、
フイリピンの法律、日本の法律に何の制約も受けない、その盲点がこのような事
件に発展したのではと思います。
この事件に関連して、フジテレビが私共のエリジュムへ取材に来られ、日本人の
居住者がテレビで紹介されました。その報道されたテレビの録画が私共に送られ
て見る機会を得ましたが、驚いたことに、その責任者がいうには、(告訴され、
裁判になっても返すお金はどこにもない、自分が日本へ帰るお金もない、
どうにでもしてくれ)と言わんばかりなのには、驚きを超えて非常に腹がたちま
した。
最初は、彼等も真面目にこの企画の遂行を考えていたのかも知れません。
外国での事業経験不足、販売不振、運営資金の不足から、他人のお金を流用して
しまったのでしょう。フイリピンでは、こんなトラブルは不動産に限らず、他の
ビジネスでも沢山耳にします。

もうひとつの問題-----オーナーが使用していない間は、この家をロングステイ等
に利用、運営し、その収入の一部を還元するという甘い言葉です。私の長い経験か
ら、判断して、フイリピンでは絶対に成り立ちません。このような甘い言葉には
絶対に乗らないことです。
日本でもバブルの時代に、このような企画のプロジェクトが、沢山あったのを記
憶していますが、全て、トラブルになっていることを思い出して下さい。
事情があって、長期(1年あるいは2年)の間、リースするということであれば問題
はありません。
フイリピンでは、外国人の土地の所有は認められないことを、皆さんご承知のこ
とと思います。所有権がCCT(Condominium Certification of Title)で証明される
コンドミニアム、タウンハウス。TCT(Transfer Certification of Title)で証明
される一戸建て住宅の土地(建物は固定資産税の納税者として納税証明書のみが
土地とは別に独立して発行される)の二つです。
所有権がCCT(Condominium Certification of Title)で証明されるコンドミニアム
=区分建物、タウンハウスを購入するという事に限って外国人の所有が認められ
ています。
しかし、外国人の所有は全ユニット戸数の40%までと、制限されています。
土地を長期リースし、ご自分で家を建てたが、思い通りにいかず、トラブルに巻
き込まれた例を私はいくつも見ています。
最近は、土地の長期リース、施設の永住使用権付で企画、販売しているリタイア
メントのプロジェクトが、増えてきております。この場合、まずチェックするこ
とは、施設の設備、規模よりも、経営母体の信用性と資金力でしょう。
将来、大きなトラブルとなって、ご自分の財産をなくさない為に、くれぐれも慎
重に専門家の意見を聞き、十分納得し、理解して、お選び下さい。
リタイア後の生活を海外でとお考えの皆さんに、その夢を消さない為にも、敢え
て、アドバイスさせて頂きます。

今年最後のフイリピン情報となりました。ご購読有難うございました。来年も、
続けて皆様にフイリピン情報をお届けしたいと思います。
皆さんからのご意見等も頂ければ幸いです。良いお年をお迎え下さい。

2006年12月28日

CONCEPTS & SYSTEMS DEVELOPMENT,INC
グループホーム  Elysium
Block 21 West End Aguirre Ave,Phase 3、BF Homes
Paranaque City,Philippines.
Tel: 2-820-7022  Fax: 2-825-0979
野呂和夫・ベッキー

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