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2008/09/15

■経営労務4丁目■ 今年度の「地域別最低賃金」引上げ額は?

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■経営労務4丁目■   9月 15日発行                NO.104

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<今年度の「地域別最低賃金」引上げ額は?>
 
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■■■■ 【 前文  】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  
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良い仕事をするには「己を知ること」が大切。
 
そのうえで、さらに相手を圧倒する何かを考えることが大事。
 
自分がどういう存在なのか、認識することが大事。
 
いくら目標があっても、己を知らないと何も始まらない。
 
具体的に何をすべきなのか、その効果的な方法は見つからないもの。


                  「野村の流儀」 著 野村克也より
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■■■■ 【 本文  】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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今年度の「地域別最低賃金」引上げ額は?
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◆地域別最低賃金の新基準は10月中に適用予定
 中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の小委員会は、今年度における
地域別の最低賃金の引上げ額を7〜15円と決定し、厚生労働大臣に答申を行いま
した。これにより、全国平均の最低賃金額が初めて700円を超える見通しとなった
ことが明らかになりました。
 なお、地域別最低賃金額は、地方最低賃金審議会(公益代表・労働者代表・使用者
代表の各同数の委員で構成される)での審議を経て、地方労働局長により決定される
ことになっており、今後、同審議会の議論を経て正式決定され、10月中に新基準が
適用される予定です。

◆「地域別最低賃金」の定義と法改正
 地域別最低賃金は、原則として産業や職種などにかかわりなく、すべての労働者
とその使用者に対して適用される最低賃金で、都道府県ごとに決められています。
 今年7月1日から施行された改正最低賃金法(平成19年12月5日公布)では
地域別最低賃金を決定する際には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む
ことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされました。
また、地域別最低賃金を下回った場合の罰金の上限額は、従来の「2万円以下」から
「50万円以下」に引き上げられています。

◆都道府県ごとの引上げ額は?
 8月末より各地で最低賃金改定額の答申が出揃い始めました。8月6日に中央最低
賃金審議会から厚生労働省に対して行われた最低賃金改定額についての答申では、
東京・大阪・愛知などのAランク地区は15円が最低賃金額改定の目安とされていま
したが、東京はなんと27円の大幅の引上げとなっており、他都道府県でも目安を
超える引上げが行われる状況となってきました。2年連続での大幅な引上げが実現
することにより、地方や一定の職種においては最低賃金割れの問題が数多く噴出する
ことが懸念されます。(兵庫県は15円↑の712円)

東京都 現行 739円 → 766円(引上げ額27円)
大阪府   731円 → 748円(引上げ額17円)
愛知県   714円 → 731円(引上げ額17円)


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