■経営労務4丁目■ 夫の年金を強制的に分割する「3号分割制度」他
■経営労務4丁目■ 6月 15日発行 NO.99
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1.夫の年金を強制的に分割する「3号分割制度」
2.「年金記録問題」関連での新たな動き
(「庄司茂事務所便り H20.6月号」より)
http://www.sssr.jp/doc/jimusyo20.6.pdf
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■■■■ 【 前文 】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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みんな自己愛で生きているから自分が可愛い。
自分でつける点数はどうしても甘くなる。
その人間の価値や存在感は他人が決めるのである。
人間は人の評価で生きている。
自分の評価より、他人の下した評価の方が正しいのである。
だからこそ、素直さや謙虚さが求められる。
努力はする。結果を出したら、評価は他人に預ける。
「野村の流儀」 著 野村克也より
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■■■■ 【 本文 】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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1.夫の年金を強制的に分割する「3号分割制度」
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◆「離婚分割」とは異なる「3号分割」
平成19年4月から、夫婦が離婚した場合に厚生年金を分割する制度(「離婚分割
制度」)が始まって大きな話題を呼びましたが、平成20年4月からは新たに「3号分割
制度」がスタートしています。
「3号分割制度」は「夫が厚生年金保険の被保険者、妻が第3号被保険者」という
夫婦が離婚した場合、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、妻から
の請求により、夫の特定期間(特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、
その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間)
中の被保険者期間の標準報酬を自動的に2分の1に分割するというものです。
この「3号分割」は「離婚分割」のように夫婦間の合意は必要ないのが大きな特徴
です。(なお「離婚分割」の場合であっても、按分割合等についての合意は必要です)。
◆保険料は夫婦が共同して負担したもの
標準報酬を自動的に2分の1にするという考え方は「第3号被保険者を配偶者とする
第2号被保険者の保険料は夫婦が共同して負担したものである」という基本的認識を
根拠にしています。
なお平成20年4月以後の「離婚分割」についてですが、「3号分割」をまず行った上で
「離婚分割」を行う必要があります。「3号分割」のみの請求も可能とされています。
また複数回結婚・離婚等をした場合には、それらの特定期間を通算して3号分割の
請求を行うことはできません。それぞれの離婚等ごとにその請求期限内(離婚後、原則
として2年以内)に3号分割の請求を行わなければならないのです。
◆「離婚分割」の申立てはどのぐらいあったか?
「離婚分割」の申立ては、制度開始時から昨年末までの9カ月間で8,322件あった
ことが最高裁判所の集計で明らかになっています。1ヶ月平均800〜1,000件で推移
しており、離婚調停・訴訟に合わせて家裁に申し立てられたケースが7,479件あり、
合意に至らずに審判などに持ち込まれたケースが843件あったそうです。
今後、果たして「3号分割」の申立てはどのぐらいあるのでしょうか?
またこの制度のスタートにより、離婚の件数にも影響を与えるのでしょうか???
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2.「年金記録問題」関連での新たな動き
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◆年金記録訂正後の見込額を示す「仮計算書」を発行へ
先日、舛添厚生労働大臣は、「ねんきん特別便」が到着した受給者が社会保険事務所
で年金記録を訂正した際に、訂正後はどのぐらい年金額が変動するかの試算結果を示し
た「仮計算書」を発行することを明らかにしました。
5月からこの「仮計算書」を発行するとしており、すでに訂正が終了している人にも発行
されるそうです。
◆記録訂正で年金減額となる場合の対応
新たに年金記録が判明した場合、年金記録を訂正することにより「年金増額」となるのが
一般的ですが、「年金減額」となる場合もあります。そのような場合、これまでは窓口の
職員により、減額したりしなかったりと対応がまちまちだったようですが、「減額とする
のは合理性に欠ける」との理由から、基準が統一されることになりました。
社会保険庁は、上記のように減額となる場合には「修正なし」として取り扱って、受給額
が減らないようにする方針を決定しました。同庁は5月からこの措置を実施するよう全国の
社会保険事務所に指示を出したそうです。
◆年金保険料の過払いを通知へ
また社会保険庁は、年金を満額受給するのに必要な期間を超えて保険料を支払った人
に対して、何らかの通知を行うことを検討しているようです。
5月から過払いの申出をした人に対しては過払い分の保険料の返還を開始しましたが、
申出を前提とした対応自体を改めることとしました。
しかし現行のシステムを改善するのには1年程度かかるため、実施されるのはまだ先に
なりそうです。
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